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事業承継税制が変わりました!!

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親から子や新たな後継者へ・・・事業承継税制とは、中小企業において、経営者から非上場株式を子や後継者に贈与または相続する時に、一定の手続きを経ることで、事業承継の際に生じた贈与税や相続税の納税を猶予しますという制度です。元々平成21年より当制度はありましたが、使い勝手が悪くあまり利用されなかったため、平成30年に10年間の特例として抜本的に改正されました。
この「特例制度」の適用により、1回の事業承継について、その納税負担がゼロになるというものになります。

主な改正点
1、株式数に関する上限要件の撤廃・贈与税、相続税の猶予を100%に引き上げ
2、対象者の拡充
3、雇用確保要件の緩和
4、経済環境の変化(悪化)に応じた減免措置(税額の再計算)の導入
5、相続時精算課税制度の適用対象者の拡大(親族関係問われない)
※贈与者60歳以上、受贈者20歳以上である必要あり

会社の主な条件
・中小企業者(業種によって変わりますが、資本金5,000万円以下、従業員50人以下)
・風俗営業会社でないこと。
・従業員が1人以上
・資産管理会社に該当しないこと
資産管理会社・・・総資産に占める非事業用資産の割合が70%以上、及び、総収入金額に占める非事業用資産の運用収入の占める割合が75%以上の会社

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