改正相続税・贈与税セミナーのご報告(H25.12.2)

過ぎし11/29に弊社にて「改正相続税・贈与税セミナー」を開催いたしました。
弊社の顧問税理士でもある武田秀和先生を講師に迎え、相続税・贈与税の今迄の変遷や歴史なども踏まえた全体像や改正点を非常に分かりやすく解説してくださいました。
参加者の皆さんも、とても興味深く聞いてくださっていました。
本当に面白いセミナーというのは「心の目が開眼」するような感覚があるのですが、今回はまさにそのような感覚だったと思います。
 
例えば今、相続の課税対象となる人数はお亡くなりになった方の4%ですが、バブルの時代では8%(全国平均)ほどで東京近郊では12~13%だったとか。
実は今現在の相続税の基礎控除は、このバブルの時代のものなので、その後土地の値段が下がっているため、今の財産時価から考えるとかなり緩い税制であるため、H27年からの改正で少し締め直そうということなど仰っておりました。
ただ単に、増税というわけでなくて、背景にはこのような動きがあるのですね。
 
また、そもそも相続税はローマ帝国の初代皇帝、アウグストゥスの時代からあったとか。単に面倒くさい税金、というとらえ方を大きく変えるセミナーでした。
 
そして、名義預金が相続税の対象になることも、分かりやすく解説してくださいました。
「税金」を課税するには、まずは「民法」で個人同士の契約があることが前提になります。「名義」が孫の預金であっても、孫に実際にわたっていないと、それは「贈与」したことにならないという、課税以前の個人契約がむしろしっかり成立していることが前提なのです。
当たり前なことなのですが、目からうろこでした。
 
また次回のセミナーも、どんどん開催していきたいと思っておりますので、ご期待ください。

 
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