確定申告期を迎えて

確定申告期を迎えて<H21.01.30 更新>
 新しい年が明けてから早や 1か月が過ぎました。各地から梅の開花の便りに加えて、都内の公園では甘い香りをただよわせたニホンスイセンが見頃を迎えたそうですが、昨年来の景気の大きな後退、特に日本経済を支えている中小規模事業者にとってその経営内容は更に深刻な状況にあります。こうした中で今年も平成20年分の所得税等の確定申告の時期を迎えました。
 申すまでもなく私たち税理士は、公共的使命として納税者であるお客様の信頼にこたえ、「納税義務の適正な実現」を図ることとされております。このような使命を達成するため「税理士法人みらい」は、平成20年分の所得税等の確定申告期に当たり、お客様の正しい申告と納税のために、万全の体制で臨んでまいる所存であります。幸いにも、お客様からは例年どおりのご理解とご協力を賜り、申告のための関係資料を早めに提供していただいておりこの場で厚くお礼申し上げます。
 今回の確定申告期に当たり、私どもが取り組む電子申告 (「e-Tax 」) についてでありますが、税理士の組織団体である日本税理士会連合会では会員からの改善要望を汲み取り、国税当局に数々の改善要求を行ってきました。結果として、代理送信を行う場合の納税者本人の電子署名の省略、申告書の添付書類の提出省略、確定申告期における利用時間の拡大など、使い勝手が大幅に改善されました。かねてから電子申告の利便性を実感し、お客様のご理解とご協力の下に利用拡大に努めてまいりましたが、電子申告により代理送信が唯一認められているのが税理士であるとの認識をあらたに、今後も一層
の利用拡大を目指す所存であります。このことは私どもの業務のIT化を推進し、業務の合理化にもつながるものと理解しております。
 ところで、総額 275億円、これは昨年 1年間の「振り込め詐欺」の被害額です。この時期は税金の「還付金詐欺」が多くみられますが、還付金の受け取りや納税のために税務職員などが電話で ATMの操作を求めることは絶対にありません。不審な電話などがありましたら、必ず所轄の税務署などに問い合わせることを実行してください。
 終わりに、この時期の各税の納付期限について、次のとおりとなっていることを念のためお知らせいたします。振替納税を利用している方は、確実に振替納付ができるよう振替日の前日までに預貯金残高の確認をお願いいたします。
           (窓口で納付する場合)    (振替納税を利用している場合)
 ① 所得税   平成21年 3月16日 (月)   平成21年 4月22日 (水) が振替日
 ② 消費税   平成21年 3月31日 (火)   平成21年 4月27日 (月) が振替日
 ③ 贈与税   平成21年 3月16日 (月)    (振替納税は利用できません。)
税理士法人みらい
代表社員税理士 松 尾 正