確定申告期を迎えて

確定申告期を迎えて <H19.02.28 更新>
 今年も所得税等の確定申告の時期となってまいりました。既に、各税務署では2月1日からは贈与税の相談、申告書の受付や給与所得者の医療費控除、住宅借入金等特別控除等により税金の還付を受けるための申告書 (還付申告書) も受け付けられています。
 申すまでもなく、税理士は公共的使命として納税者の信頼に応え「納税義務の適正な実現」を図ることとされております。年頭のごあいさつの中でも申しましたとおり、お客様の正しい申告と納税のために、税理士法人みらいは万全の体制でこの確定申告期に取り組んでいるところであります。お客様からは、例年どおりのご理解とご協力を賜り、申告のための関係資料を早めに提供していただきました。誠にありがとうございました。
 さて、平成18年分所得税について、納税者にとって最も大きな改正は定率減税の半減であろうかと存じます。平成11年、当時著しく停滞していた経済情勢の回復を図る観点から、「恒久的減税」の一環として所得税の定率減税が実施されることになりました。以来、平成17年までその年分の所得税額の20%相当額 (最高25万円まで)が税額控除されてきましたが、平成18年分はこの定率減税が半分の10%相当額 (最高12.5万円まで) となりました。更に、期限を定めない恒久的なものとされていたこの定率減税が、10年を経ないうちに平成18年分をもって廃止されます。
 ところで、最近税務署職員を装った不審な電話による「振り込め詐欺」が発生しております。電話で税務署職員であると名乗り、ATMを操作するよう誘導したり、口座を指定して現金を振り込ませたりする悪質な手口です。税務当局では、税務署職員がこのようなことを納税者に求めることはなく、不審な電話があったら必ず所轄税務署に問い合わせていただきたいとのことであります。『振り込む前に、まず相談』を実行してください。
 終わりに、この時期の各税の納付期限について、次のとおりとなっていることを念のためお知らせいたします。振替納税を利用している方は、確実に振替納付ができるよう預貯金残高の確認をお願いいたします。
           (窓口で納付する場合)     (振替納税を利用している場合)
 1) 所得税   平成19年3月15日(木)     平成19年 4月20日(金)が振替日
 2) 消費税   平成19年4月2日(月)      平成19年 4月26日(木)が振替日
 3) 贈与税   平成19年3月15日(木)      (振替納税は利用できません。)
税理士法人みらい
代表社員 松尾 正