税理士法人みらいからのお知らせ(H25.2.18)

税理士法人みらいは、経営革新等支援機関の認定を受けました。
(関財金第1第57号 20130118関東第3号)
 
 近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、H24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
 認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験を有する個人、法人、中小企業支援機関等を、国が経営革新等支援機関として認定することにより、経営分析や事業計画策定に係る中小企業による支援機関に対する相談プロセスの円滑化を図るものです。
 税理士法人みらいでは、このたびの認定を受け、中小企業が今日的な経営課題に即応するために行う経営革新を全業種に渡り幅広く支援します。
 
◆経営革新計画を作成し、都道府県または国の承認を受けると、以下のような各種の支援策がご利用になれます。
 
【支援内容】
政府系金融機関による低利融資制度
信用保証の特例
課税の特例(設備投資減税)
特許料などの減免措置
中小企業総合展
販路開拓コーディネート事業
 
経営革新パンフレット