確定申告期を迎えて(H26.02.01)


 先月末に発表された気象庁の 3か月予報によると、2~ 3月の天候は冬型の気圧配置が平年より強く、北陸、東北、北海道の日本海側では降雪量は平年並みかやや多いと見込まれ、太平洋側は晴れの日が多いものの全国的に春の訪れは遅れがちとなっています。とはいえ気象情報会社では早くも桜の開花予想を出しました。開花が最も早いのは高知市と宮崎市の 3月18日で、平年よりも早い所が多いとの予想です。
 さて働く意思のある人の総数を労働力人口といいますが総務省の労働力調査により
ますと、子育て期 (35~44歳) に働く女性が増加してきており、その割合は平成24(2012) 年より昨年は 1.6ポイント上昇し71.3%となっています。従来子育てのために離職する人が多いこの年齢層で70%を超えるのは初めてであり、その理由としては景気回復で働き口が増えたうえ、保育所の増設など子育てと仕事を両立できる環境が改善されたためと分析しています。働く女性が増えると、中長期的な経済成長の底上げにもつながるといいます。確かに若いお母さんが前と後ろの専用シートにヘルメットをかぶった幼児を乗せた電動アシストの自転車で走る姿を多く見かけるようになり、働く若い母親たちが増えてきていることを実感できます。
 こうして春を待つうちに平成25(2013)年分の所得税と個人事業者の消費税・地方消費税の確定申告の時期を迎えました。私ども税理士は、公共的使命として納税者であるお客様の信頼に応え、「納税義務の適正な実現」を図ることとされております。この使命を達成するため「税理士法人みらい」は、お客様の正しい申告と納税のために万全の体制で臨んでまいる所存であります。お客様からは、例年どおり申告のための関係資料を早めに提供していただいており、御理解と御協力に心から感謝しているところであります。今年の特色としては、東日本大震災の復興のために必要な財源を確保するため、「復興特別所得税」がスタートしたことであります。平成25(2013)年から平成49(2061)年までの25年間の各年分については、所得税と併せて復興特別所得税を申告・納税することとなっており、税額は各年分の基準所得税額に 2.1%の税率を乗じて算出します。
 なお、この時期の各税の納付期限について、次のとおりとなっていることを念のためお知らせいたします。振替納税を利用している方は、確実に振替納付ができるよう振替日の前日までに預貯金残高の確認をお願いいたします。残高不足等で振替ができない場合は、さかのぼって納付期限の翌日から納付日まで延滞税がかかります。 
          (窓口で納付する場合) (振替納税を利用している場合)
① 所得税   平成26年 3月17日 (月) 平成26年 4月22日 (火) が振替日
② 消費税   平成26年 3月31日 (月) 平成26年 4月24日 (木) が振替日
③ 贈与税   平成26年 3月17日 (月) (振替納税は利用できません。)


税理士法人みらい 代表社員
税理士 松 尾  正