代表者ブログ 「確定申告期を迎えて」(H27.02.01版)

 「冬来たりなば、春遠からじ」これはイギリスの詩人の詩句だそうですが、この冬は去年の12月、今年の1月に真冬が前倒し的に日本各地に厳しい寒波をもたらしました。北海道や日本海側では地吹雪などの大荒れの天候が続き、北海道斜里町では1月に平年より2週間も早く流氷が現れたといいます。その厳しい今年の冬も小寒、大寒が過ぎ、立春・啓蟄の時季を迎え♪春は名のみの風の寒さよ・・・はあるにしても、日差しは日ごと輝きを増してまいります。やがて気象情報会社からは
桜の開花予報も出てくることでしょう。
 こうして春を待つうちに平成26(2014)年分の所得税と個人事業者の消費税・地方消費税の確定申告の時期を迎えました。私ども税理士は、公共的使命として納税者であるお客様との相互理解・信頼関係の下に、「納税義務の適正な実現」を図ることとされております。この使命を達成するため「税理士法人みらい」は、お客様の正しい申告と納税のために万全の体制で臨んでまいる所存であります。お客様からは、例年どおり申告のための関係資料を早めに提供していただいており、御理解と御協力に心から感謝しているところであります。
 先般埼玉県下で税の還付金詐欺が多発していると報じられていました。これらは税務職員を装った者が電話により、還付金を受け取るためにATMの操作を求めてきたり、納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求める手口です。税務職員が電話で問い合わせる場合は提出した申告書などの内容を確認することが原則であり、還付金を受け取るためにATMの操作を求めることはありません。また納税のために金融機関などの口座を指定して振込みを求めることもありません。税務職員を装った者からの不審な電話があった場合、決して即答しないで所属や氏名などを確認し、必ず所属するという税務署に問い合わせるか、私どもの事務所に確かめるとかして被害に絶対遭わないよう十分注意してください。
 なお、この時期の各税の納付期限について、次のとおりとなっていることを念のためお知らせいたします。振替納税を利用している方は、確実に振替納付ができるよう振替日の前日までに預貯金残高の確認をお願いいたします。残高不足等で振替ができない場合は、さかのぼって納付期限の翌日から納付日まで延滞税がかかります。
         (窓口で納付する場合) (振替納税を利用している場合)
 ① 所得税  平成27年 3月16日 (月) 平成27年 4月20日 (月) が振替日
 ② 消費税  平成27年 3月31日 (火) 平成27年 4月23日 (木) が振替日
 ③ 贈与税  平成27年 3月16日 (月)   (振替納税は利用できません。)

税理士法人みらい 代表社員
税理士 松 尾  正