経費(必要経費・損金)とは、事業の売上を得るために直接必要となった支出のことをいいます。判断の分かれ目は金額の大小ではなく、その支出が事業に関連しているかどうかを客観的に説明できるかです。家事関連費は事業使用割合で按分し、領収書などの証拠書類は原則7年間(青色申告で欠損金が生じた事業年度は最長10年間)の保存が求められます。本記事では、経費になるもの・ならないもの、判断が難しいグレーゾーンの考え方を解説します。
経費として認められる基準とは?
税務上、経費(法人の場合は「損金」、個人事業主の場合は「必要経費」)として認められるためには、その支出が事業に関連し、かつ必要であることが原則です。
法人税法では「販売費、一般管理費その他の費用」が損金に算入でき、所得税法では「総収入金額に係る売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額」と「販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」が必要経費となります。
経費として認められる主な支出
事業に直接関連する費用
- 仕入原価:商品や原材料の購入費用
- 人件費:従業員の給与、賞与、社会保険料の会社負担分、退職金
- 地代家賃:事務所・店舗・倉庫の賃料
- 水道光熱費:事業用の電気・ガス・水道料金
- 通信費:事業用の電話・インターネット・郵便料金
- 旅費交通費:業務のための出張費、交通費
- 消耗品費:文房具、コピー用紙など10万円未満の備品
- 広告宣伝費:チラシ、Web広告、看板などの費用
- 支払手数料:税理士・弁護士報酬、銀行手数料
- 保険料:事業用の火災保険、自動車保険など
- 減価償却費:10万円以上の固定資産を耐用年数にわたって費用化
法人の交際費等
法人の交際費は、原則として損金に算入できませんが、以下の特例があります。
| 法人の区分 | 損金算入の特例 |
|---|---|
| 中小法人(資本金1億円以下) | 年間800万円までの交際費を全額損金算入可能。または飲食費の50%を損金算入(選択適用) |
| 大法人(資本金1億円超) | 飲食費の50%を損金算入可能 |
1人あたり1万円以下の飲食費
2024年4月1日以降に支出する1人あたり1万円以下の飲食費(社内飲食費を除く)は、交際費等から除外され、会議費等として全額損金算入できます(従来は5,000円以下)。参加者の氏名・人数・金額等を記載した書類の保存が必要です。
経費として認められない支出
- 所得税・住民税:個人の所得に対する税金は経費にならない
- 法人税・法人住民税:法人税そのものは損金不算入
- 延滞税・加算税:罰則的な性質の税金は損金不算入
- 罰金・科料:交通違反の反則金、業法違反の罰金など
- 個人的な支出:生活費、趣味の費用、家族の旅行代など事業に関係のないもの
- 資本的支出:固定資産の価値を高める支出は、修繕費ではなく資産計上して減価償却
- 役員への過大な報酬:不相当に高額な部分は損金不算入
- 寄附金の限度超過額:一定の限度額を超える寄附金は損金不算入
判断が難しいグレーゾーンはどう考える?
家事按分(個人事業主)
個人事業主が自宅を事務所としても使用している場合、家賃や光熱費などを事業使用割合に応じて按分し、事業使用分を経費にできます。
| 費目 | 按分基準の例 |
|---|---|
| 家賃・住宅ローン利息 | 事業使用面積の割合 |
| 電気代 | 使用時間や面積の割合 |
| 通信費(携帯電話等) | 使用時間や通話記録の割合 |
| 自動車関連費 | 走行距離の割合 |
按分割合は合理的に算定し、その根拠を説明できるようにしておくことが重要です。
スーツ・衣服代
一般的なビジネススーツは、プライベートでも着用できるため、原則として経費になりません。ただし、業務専用のユニフォームや作業着は経費として認められます。
書籍・セミナー参加費
事業に関連する書籍やセミナーの参加費は経費になります。ただし、事業との関連性を客観的に説明できることが必要です。
「経費で落とす」の落とし穴
事業との関連性が薄い支出を経費に計上すると、税務調査で否認される可能性があります。否認された場合は、追加の税金に加えて過少申告加算税(10~15%)が課される場合があります。判断に迷う場合は事前に税理士に相談しましょう。
領収書・帳簿は何年保存する?
経費を税務上認めてもらうためには、支出の事実を証明する書類の保存が不可欠です。
保存期間
| 書類の種類 | 保存期間 |
|---|---|
| 帳簿(仕訳帳、総勘定元帳等) | 7年 |
| 領収書・請求書等 | 7年(法人で欠損金がある事業年度は10年) |
| 契約書・見積書等 | 7年 |
領収書がない場合の対処法
- 出金伝票の作成:日付、支払先、金額、内容を記載した出金伝票で代用
- クレジットカード明細:利用明細を保存(ただし領収書と併用が望ましい)
- 電子データの保存:電子帳簿保存法に基づく電子取引データの保存義務にも対応が必要
経費管理のポイント
- 事業用とプライベートの口座・カードを分けることで、経費の把握が容易になります
- 領収書は受け取ったら即座に記録し、月次で整理する習慣をつけましょう
- 支出の目的をメモしておくことで、後から事業との関連性を説明できます
- 会計ソフトを活用して、日々の記帳を効率化しましょう
まとめ
経費として認められるかどうかの判断は、「事業との関連性」と「必要性」が基本です。グレーゾーンの支出については、合理的な按分基準を設け、客観的な資料を残すことが重要です。また、領収書等の証拠書類を適切に保存し、税務調査にも対応できる体制を整えましょう。
経費の判断に迷った場合や、より節税効果の高い経費管理について知りたい場合は、お気軽にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 経費になるかどうかの判断基準は何ですか?
A. 事業の売上を得るために直接必要だったといえるかどうかが基準です。金額の大小は基準になりません。税務調査では「誰と」「何の目的で」使ったかを説明できるかが問われるため、領収書に相手先や目的をメモしておくなど、事業関連性を裏づける記録を残すことが最大の備えになります。
Q. 自宅兼事務所の家賃や光熱費は経費にできますか?
A. 事業に使用している部分に限り、合理的な基準で按分して経費にできます。家賃であれば事業に使う部屋の床面積割合、電気代であれば使用時間や使用機器の割合など、算定根拠を説明できる基準を用いてください。按分の考え方は継続して適用し、根拠となる計算資料を保存しておきます。
Q. 領収書は何年間保存する必要がありますか?
A. 法人・個人事業(青色申告)とも、帳簿書類は原則7年間の保存が必要です。法人で欠損金が生じた事業年度については、最長10年間の保存が求められます。なお、メールやWebで受け取った電子取引データは、電子帳簿保存法により電子データのまま保存する必要があります。
参考にした一次情報(出典)
- 国税庁が公表するタックスアンサー(よくある税の質問)および各種パンフレット等の公表資料
- e-Gov法令検索(デジタル庁)に掲載されている関係法令の条文
実務の現場から:当事務所には、経費の線引きについて「これは経費になるか」というご相談が多く寄せられます。事業関連性の説明ができる資料を残しておくことが、税務調査での最大の備えになります。
ご注意(免責事項):本記事は2026年8月3日時点の法令および公的機関の公表資料にもとづく一般的な解説です。税制・社会保険制度は改正されることがあり、同じ制度でも個別の事情によって取扱いが変わります。実際のご判断にあたっては、必ず税理士など専門家にご相談ください。本記事の情報にもとづく判断により生じた損害について、当事務所は責任を負いかねます。
税理士法人みらい(税理士法人番号 第1218号)/〒202-0002 東京都西東京市ひばりが丘北3-4-1 みらいビル2F/TEL 042-422-7440/初回相談無料。昭和58年開業・平成18年法人化、ISO9001認証取得。元国税局OBを含む税理士4名と税務・会計スタッフを合わせた総勢17名の体制で、税理士法第33条の2の書面添付制度にも対応しています。