書面添付制度とは、税理士法第33条の2にもとづき、税理士が申告書の作成にあたって計算し、整理し、相談に応じた事項を記載した書面を申告書に添付する制度です。この書面が添付されている場合、税務署が実地調査を行う前に税理士に対して意見を述べる機会(意見聴取)が与えられます(税理士法第35条)。当事務所はこの制度に対応しており、申告の品質を対外的に示す手段として活用しています。
意見聴取という手続き
通常の税務調査は、納税者に事前通知を行ったうえで実地調査に入ります。書面添付がある場合は、その前に段階が一つ加わります。
- 税務署が申告内容を検討する
- 疑問点がある場合、まず税理士に意見聴取が行われる
- 意見聴取で疑問が解消されれば、実地調査に至らないことがある
- 解消されなければ、通常どおり事前通知のうえ実地調査へ
重要なのは、意見聴取は税理士に対して行われる点です。この段階では納税者が直接対応する必要はありません。
誤解しやすい点:書面添付は税務調査が来なくなる制度ではありません。あくまで実地調査の前に説明の機会が設けられるもので、調査の省略を保証するものではありません。
書面に何を書くのか
添付する書面には、税理士がどのように申告書を作成したかを具体的に記載します。主な記載欄は次のとおりです。
| 記載欄 | 内容 |
|---|---|
| 計算し、整理した主な事項 | 売上・仕入・棚卸・減価償却などをどう確認したか |
| 顕著な増減事項 | 前期と比べて大きく増減した科目とその理由 |
| 相談に応じた事項 | 期中に受けた相談の内容と回答 |
| 総合所見 | 申告内容全体についての税理士の所見 |
形式的な記載では効果が期待できません。「適正に処理した」と書くだけでは、税務署の疑問は解消されません。増減の理由や確認方法を具体的に記載することで、はじめて説明として機能します。
活用の前提になること
書面添付は、日常の記帳が正確であることが前提です。税理士は自らの責任で内容を記載するため、次の体制が必要になります。
- 月次での資料共有:期末にまとめて資料を渡す形では、期中の確認ができません
- 証憑の整理:領収書・請求書・契約書が整っていること
- 増減理由の把握:大きく動いた科目について、経営者が理由を説明できること
- 疑問点の解消:曖昧なまま処理された取引を残さないこと
逆にいえば、書面添付に取り組むこと自体が、記帳体制を整えるきっかけになります。日常の帳簿管理については税務調査に備える日常の帳簿管理もご参照ください。
金融機関への効果
書面添付には、税務面以外の効果もあります。税理士が申告内容について責任をもって所見を述べた書面が付いていることは、決算書の信頼性を示す材料になります。
- 金融機関への説明時に、決算の根拠を示しやすい
- 経営者自身が、自社の数字を説明できるようになる
- 期中から論点を整理するため、決算時の手戻りが減る
なお、書面添付を行うかどうかは税理士の判断によります。記帳の状況によっては添付できない場合もあります。当事務所では、月次での資料共有をお願いしたうえで対応しています。
よくある質問
Q. 書面添付をすれば税務調査は来ませんか?
A. 調査が行われないことを保証する制度ではありません。書面が添付されている場合、実地調査の前に税理士への意見聴取が行われ、その段階で疑問点が解消されれば実地調査に至らないことがあります。記載内容が具体的であることが前提で、日常的に正確な記帳が行われていることが必要です。
Q. 意見聴取には納税者も同席しますか?
A. 意見聴取は税理士に対して行われる手続きのため、納税者が同席する必要は原則としてありません。税理士が申告書の作成過程について説明します。ただし意見聴取の結果、実地調査に移行した場合は、通常どおり納税者への事前通知が行われます。
Q. 書面添付は誰でも利用できますか?
A. 税理士が申告書を作成し、その内容について責任をもって記載できる場合に添付されます。日常の記帳が整っていない、証憑が不足しているといった状況では、税理士が添付を見送ることもあります。月次での資料共有など、期中からの体制づくりが前提となります。
まとめ
書面添付制度は、税理士法第33条の2にもとづき申告書に税理士の所見を記した書面を添付する制度です。添付があると実地調査の前に税理士への意見聴取が行われ、疑問が解消されれば調査に至らないこともあります。ただし調査の省略を保証するものではなく、具体的な記載と日常の正確な記帳が前提となります。
国税庁「書面添付制度について」、日本税理士会連合会の公表資料、e-Gov法令検索(税理士法第33条の2・第35条)/e-Gov法令検索。本記事は2026年9月時点で公表されている法令等にもとづく一般的な解説です。税制は改正されることがあり、個別の事情によって取扱いが異なります。実際のご判断にあたっては最新の公表内容をご確認いただくか、税理士にご相談ください。本記事の情報にもとづく行為により生じた損害について、当事務所は責任を負いかねます。
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