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書面添付制度

「書面添付制度」とは何か?

書面添付制度とは、書面添付制度(税理士法第33条の2)と意見聴取制度(同法第35条)を総称したもので、税理士の存在意義を飛躍的に高めてスタートし、税理士の力量が問われる制度です。
具体的には、申告書について税理士が「主要な項目についてどのような資料に基づき検討・判断したかや、顧問先から受けた相談事項等について」記載した内容の書面を添付することです。
それにより、税務当局は税務調査の事前通知を顧問先に行う前に、添付された書面について税理士に対して意見聴取を行うことになります。
意見聴取により疑問等が解決して調査が必要ないと認められた場合は、税理士に対し「現時点では調査に移行しない」旨を原則として書面により通知が行われます。

書面添付制度についての説明図

「書面添付制度」の目的

税理士が申告書を作成するにあたり、どの程度の関与度合いがあり、どのような過程で作成され、決算書の数字の作成根拠や数字に表れないことを記載することにより、申告書の信頼性を高めることを目的としています。また、下記に記載されている事項のようなメリットを納税者自身においても得ることができます。

「書面添付制度」のメリット

メリット1 精度の高い決算・税務申告を行うことができる

税理士の監査・指導のもと、各種留意ポイントに基づき、決算書・税務申告を行うため、より品質の高い決算・税務申告を行うことができます。

メリット2 第3者からの信用・信頼性が高まる

税理士が申告書を作成するにあたり、関与度合やどのような過程で作成されたのか、決算書の数字の作成根拠や数字に表れないことを記載することにより、信用が高まります。具体的には、銀行からの評価は経営内容の適正開示により、融資担当者からの信頼を獲得でき、取引先については、健全な経営内容は取引先の安全性確保と信用供与につながります。

メリット3 税務署から信頼が高まり、現地調査省略や調査期間短縮となる場合がある

書面添付された税務申告書は、税務調査着手前に税理士に意見を述べる機会が与えられるため、決算内容を税理士が税務署に説明することで、現地調査省略となるケースや調査期間短縮となるケースがあり、納税者の負担が軽減します。

「書面添付」の記載内容

「書面添付」の記載内容についてのPDF(PDFファイル:139KB)

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