税務調査のあらまし
1.あらまし
〇税務調査の法的根拠
当該職員の質問検査権(通法74条の2 )、守秘義務(通法126条及び国家公務員法100条、罰則規定あり)を担保。
・なぜ当社が調査対象に選定されたか?
〇好況法人で3~5年調査未接触である(周期該当)。
〇過去の調査で不正計算か、多額の増差所得が発見された。(グループ法人含む)
〇取引先の調査等で不審な関連取引が把握され通謀の疑いや内部告発等。
〇決算申告内容に異常な数字等があり、その解明のため。
・どんなスタンスで臨むべきか
〇税務調査の権限は「質問検査権(国税通則法74条)」に基づいており、納税者は「受忍義務」がある。
<任意調査と強制調査(マルサ)の2種類あり>
〇協力的姿勢で臨み、早期終結が望ましい。
〇国費(ただ)で会社の会計監査を行ってもらっているくらいの気持ちが必要。
〇調査の対象はすでに終了した取引であり、事実を消し去ることはできない。
2.調査の流れ
・調査予告(事前通知)
〇1~2週間前に電話で連絡。
〇業種によって代表者自宅を含む無予告着手あり。
(この場合あわてず税理士と相談、当日都合悪ければ後日に変更してもらう。)
〇調査開始の日時・調査を行う場所・調査の目的・調査の対象税目・調査の対象となる期間・調査の対象となる帳簿書類・その他。
〇調査担当者
1~2名で臨場・過去の職歴を参照する。
〇調査日数
2~3日( 2日間が多い。署側は調査予定日数を通知する義務あり。)
〇平成25年から国税通則法が変わり,以下についての事前通知の内容を連絡
・調査開始の日時 ・調査を行う場所 ・調査の目的 ・調査の対象税目
・調査の対象期間 ・調査対象となる帳簿書類その他物件
・会社に来るまで調査官が済ませていること
〇過去の当社(グループ含む)の税務調査記録の検討
〇準備調査として過去5年間のP/L(損益)、B/S(資産等)の推移を分析
〇当社に係るタレこみ含む取引資料せん、マスコミ情報、ホームページの内容
〇外観調査,内観調査による景況調べ(特に小売、サービス業、現金商売)
・初期段階
〇あらかじめ依頼された帳簿等関係書類を調査室に集めておく(稟議書準備)。
〇調査の始まりに当たり、会社のトップ(責任者)は調査担当者と名刺交換を行い、会社の概況説明を行う
(トップに所要がある場合は他の者でもよい)(会社案内、組織図等をもとに)
〇調査官がそのあと事業所内を見せてほしいと要望あれば案内する。
〇経理処理の流れを聞いてから帳簿調査に入る。
〇経理システムの説明(会計ソフト、決算までの流れ、帳簿関係準備)
・まずは帳簿調査から
〇過去に指摘された事項について是正されているかを確認する。
〇資料要求には必ず何らかの意図がある(後のため提出コピーの控えをとる)。
〇売上であれば決算月中心に現金売上、未収計上等が念査される。
〇仕入、外注費は売上、棚卸・仕掛との関連で検討されるが、人件費は特に金額が大きいので、配席図、一人別徴収簿、タイムカード、採用履歴綴等で不審点がないか検討する。役員報酬の定期同額、同族役員・社員の給与は念査対象。
〇他科目中に寄付金、交際費、使途秘匿金等が混入の有無、個人経費の付込み。
〇雑収入が多岐にわたる場合、簿外収入、簿外リベートの有無。
〇個人の外注費については消費税課税仕入および源泉所得税の観点も含め念査。
〇申告書別表四,五及び他の別表とP/L,B/S,勘定科目内訳等との審理。
〇会社が保管する書類関係(役員会議事録、契約書類、請求書、領収書、社内規定集稟議書等)。
3.様々な展開方法
〇パソコン調査 キーマンのパソコンの中身を開く(応答履歴、削除履歴注意)
〇現金監査 現金の取扱者の現金管理の実態(手提げ金庫の中等)
〇現物調査 棚卸商品、固定資産等の現物をチェック
〇現況調査 担当者の机の中やロッカー等不審物がありそうな箇所を調べる。
依頼されたファイルの提出が異常に遅い場合に保管場所へ同行。
〇反面調査 取引先へ実地に反面する。文書照会もある。又銀行調査も有る。
4.終結に向かって
〇関係資料のコピ―をとって調査資料を集積する。調査官によっては黙々と進めて最後に見解を言う者もいる。 円滑な収束のためには途中でも問題点を話してもらうようにする。(当局にとって途中では言えない案件もあるが)
〇非違ある場合 ・過少申告加算税対象と重加算税対象(重加算税対象の場合は仮装隠ぺいの事実がなければならず、7年前にさかのぼって課税され、マスコミ等にリークされると信用問題にもなるので慎重な取り扱いを必要とする)
〇翌期(以降)認容と非認容(流出)
次の期以降で損金に落ちるものと、交際費、寄付金、賞与のように課税されっぱなしがあり、後者は避けたい。
〇修正申告と更正の処理 修正は指摘を認め、自主的に申告を提出するが,不服の申し立てはできない。更正は指摘に対して納得できず修正申告をしない場合、当局が職権で更正処分できるが、会社は不服の申し立て等ができる。
〇非違がない場合は書面にて申告是認の通知。
もし指摘事項が少額等であれば、指導事項等で済む場合もある。
5.その他参考事項
〇調査結果は税歴として残り、次回の調査選定のもっとも大きな要素となる。
その際非違の金額もさることながら、問われるのは企業の体質、経理の体制といったものが大きい。
重課対象があれば次回の選定は他に優先される。
〇通常は法人税の調査で非違があれば連動して消費税にも及ぶことが多い。
また源泉所得税の調査や印紙税の調査にも発展する場合があるのでそうした事態を避けるには日ごろから全税務的な視点で経理処理を見るよう心がける。
〇書面添付制度を使うことで、税務調査を法人が受ける前に税理士が対応する。