特例承継計画の提出期限は令和9年9月30日|残り1年で何をすべきか

目次

  1. 2つの期限を混同しない
  2. 特例措置で何が変わるか
  3. 残り1年でやるべきこと
  4. 使う前に知っておきたいこと
  5. よくある質問
  6. まとめ

特例承継計画とは、事業承継税制の特例措置(非上場株式に係る贈与税・相続税の納税猶予)を受けるために、認定経営革新等支援機関の所見を記載して都道府県知事に提出する計画書です。提出期限は令和9年(2027年)9月30日まで延長されましたが、贈与・相続そのものの実行期限は延長されていません。この差を理解しないままでいると、計画を出したのに特例が使えないという事態になりかねません。

2つの期限を混同しない

区分期限
法人版・特例承継計画の提出令和9年(2027年)9月30日
個人版・個人事業承継計画の提出令和10年(2028年)9月30日
法人版の贈与・相続の実行令和9年(2027年)12月31日
個人版の贈与・相続の実行令和10年(2028年)12月31日

法人版の場合、計画提出から実行までわずか3か月しかありません。「提出期限が延びたから余裕がある」と考えるのは危険です。実際には、実行期限から逆算して動く必要があります。

特例措置で何が変わるか

事業承継税制には一般措置と特例措置があり、特例措置のほうが大幅に有利です。

項目一般措置特例措置
対象株式総株式数の最大3分の2まで全株式
納税猶予割合贈与税100%・相続税80%贈与税・相続税とも100%
後継者1人最大3人まで
雇用確保要件5年平均8割維持(未達なら猶予打切り)未達でも報告により継続可能

自社株の評価額が大きい会社ほど、特例措置の効果は大きくなります。

残り1年でやるべきこと

  1. 自社株を評価する:非上場株式は財産評価基本通達にもとづいて評価します。まず税額の見通しを立てます
  2. 後継者を確定する:計画には後継者の氏名を記載します。役員就任などの要件もあるため早めの確定が必要です
  3. 認定経営革新等支援機関の所見を得る:計画には支援機関の所見の記載が必要です
  4. 都道府県知事へ計画を提出する:令和9年9月30日まで
  5. 贈与または相続を実行する:法人版は令和9年12月31日まで
  6. 認定申請・申告を行う:贈与税の申告期限までに認定書の写しを添えて申告します

後継者が贈与時点で3年以上役員に就任していることなどの要件があるため、いま後継者が役員でない場合は、実行までの逆算が特に重要です。

使う前に知っておきたいこと

納税猶予は「免除」ではなく「猶予」です。継続要件を満たさなくなると、猶予されていた税額と利子税を納付することになります。

  • 後継者が代表者であり続けること、株式を継続保有することなどの要件がある
  • 申告後も継続届出書の提出が必要(当初5年間は毎年、その後3年ごと)
  • 会社を売却・廃業する場合は猶予が打ち切られる可能性がある

長期にわたる管理が前提の制度です。適用の可否だけでなく、その後の管理体制まで含めて検討する必要があります。承継の全体像は事業承継の相談はいつ・誰に?もあわせてご覧ください。

よくある質問

Q. 特例承継計画の提出期限はいつですか?

A. 法人版事業承継税制の特例承継計画は令和9年(2027年)9月30日、個人版の個人事業承継計画は令和10年(2028年)9月30日が提出期限です。ただし贈与・相続そのものの実行期限は法人版が令和9年12月31日、個人版が令和10年12月31日で延長されていないため、逆算した準備が必要です。

Q. 計画を出せば必ず特例を使えますか?

A. いいえ。計画の提出は入口にすぎません。実際に期限内に贈与または相続を実行し、都道府県知事の認定を受けたうえで、贈与税・相続税の申告期限までに申告する必要があります。後継者が3年以上役員であることなどの要件もあるため、実行から逆算した計画が不可欠です。

Q. 納税猶予は最終的に免除されますか?

A. 一定の要件を満たせば免除される場合があります。ただし猶予期間中に後継者が代表者でなくなる、株式を手放すなど継続要件を満たさなくなると、猶予税額と利子税を納付することになります。申告後も継続届出書の提出が必要で、長期の管理が前提の制度です。

まとめ

特例承継計画の提出期限は法人版が令和9年9月30日ですが、贈与・相続の実行期限は令和9年12月31日で延長されていません。計画提出から実行まで3か月しかないため、自社株評価と後継者の確定を今年度中に進める必要があります。納税猶予は免除ではなく、その後の継続管理まで含めた検討が欠かせません。

この記事の執筆者

税理士法人みらい(東京都西東京市ひばりが丘)。昭和58年開業、平成18年法人化。ISO9001認証取得。元国税局OBを含む税理士4名と税務・会計スタッフを合わせた総勢17名の体制で、事業承継の設計と自社株評価、事業承継税制の適用判定と継続管理をサポートしています。

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出典・参考

中小企業庁「事業承継税制(法人版・個人版)」「認定申請マニュアル」、国税庁「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除」/e-Gov法令検索。本記事は2026年9月時点で公表されている法令等にもとづく一般的な解説です。税制は改正されることがあり、個別の事情によって取扱いが異なります。実際のご判断にあたっては最新の公表内容をご確認いただくか、税理士にご相談ください。本記事の情報にもとづく行為により生じた損害について、当事務所は責任を負いかねます。

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