夏季賞与の社会保険料・源泉所得税の計算方法|早見表つき

目次

  1. 「賞与の天引き計算に毎回迷う」担当者の悩み
  2. 社会保険料の計算方法(標準賞与額×料率)
  3. 源泉所得税の計算方法(算出率の表の使い方)
  4. 賞与計算 早見表(手順まとめ)
  5. 賞与支払届の提出(支給後5日以内)
  6. 給与・賞与計算を税理士に任せるメリットと費用感
  7. よくある質問
  8. まとめ

夏の賞与を支給するけれど、社会保険料や源泉所得税をいくら天引きすればいいのか毎回迷う…——夏季賞与のシーズンになると、中小企業の総務・経理担当者からよく聞くお悩みです。賞与の社会保険料とは、賞与総額から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に健康保険・厚生年金の保険料率を掛けて計算し、本人負担分を賞与から天引きするものです。源泉所得税は給与とは別の「算出率の表」を使うため、月給の計算とは手順が異なります。本記事では、夏季賞与の社会保険料と源泉所得税の計算方法、賞与支払届の提出まで、早見表つきで税理士法人みらいがわかりやすく解説します。

「賞与の天引き計算に毎回迷う」担当者の悩み

賞与計算は月給計算と手順が違うため、次のような点でつまずきがちです。

  • 標準賞与額の端数処理(1,000円未満切捨)を忘れてしまう
  • 健康保険・厚生年金の上限額の扱いがわからない
  • 源泉所得税は「前月の給与」を基準にすることを見落とす
  • 賞与支払届の提出期限を過ぎてしまう

年に数回しか行わない賞与計算だからこそ、毎回やり方を調べ直して時間がかかりがちです。計算や手続きに不安のある方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

社会保険料の計算方法(標準賞与額×料率)

賞与の社会保険料は、標準賞与額 × 保険料率で求めます。標準賞与額とは、賞与総額から1,000円未満を切り捨てた金額です。健康保険料・厚生年金保険料はいずれも会社と本人で折半し、本人負担分を賞与から天引きします。雇用保険料は標準賞与額ではなく賞与総額に率を掛ける点に注意してください。

標準賞与額には、健康保険法・厚生年金保険法により次の上限があります。

保険の種類標準賞与額の上限上限の単位
健康保険573万円年度累計(毎年4月〜翌年3月)
厚生年金保険150万円1か月あたり(同月内に複数回支給の場合は合算)

たとえば標準賞与額が50万円で健康保険料率(本人負担分)が5.0%なら、本人負担の健康保険料は25,000円という要領で、厚生年金・介護保険(40歳以上)も同様に計算します。具体的な料率は日本年金機構が公表する「保険料額表」で毎年確認してください。

源泉所得税の計算方法(算出率の表の使い方)

賞与の源泉所得税は、月給とは別の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(国税庁)を使って計算します。ポイントは、税率(乗ずべき率)を決める基準が賞与そのものではなく前月の給与である点です。手順は次のとおりです。

  1. 前月の給与から社会保険料を差し引いた「社会保険料控除後の金額」を求める
  2. 扶養親族等の人数と上記金額をもとに、算出率の表で「賞与に対する率(乗ずべき率)」を読み取る
  3. 賞与から社会保険料を差し引いた金額に、その率を掛けて源泉所得税を計算する

つまり「(賞与総額 − 賞与の社会保険料)×(前月給与で決まる率)」が源泉徴収税額になります。前月に給与の支払いがない場合など一定のケースでは計算方法が異なるため、国税庁の手引きにあわせて確認が必要です。

賞与計算 早見表(手順まとめ)

賞与1回分の計算・手続きの流れを早見表にまとめました。上から順に進めれば漏れなく処理できます。

手順やることポイント・基準
1賞与総額を確定支給額を決定
2標準賞与額を算出1,000円未満を切捨(上限:健保573万円/年度・厚年150万円/月)
3社会保険料を計算標準賞与額×料率、会社と本人で折半(雇用保険は賞与総額×率)
4源泉所得税を計算前月給与(社保控除後)で率を決定→(賞与−社保)×率
5手取り額を確定・支給賞与総額−社保本人負担−源泉所得税
6賞与支払届を提出支給後5日以内に日本年金機構へ

賞与支払届の提出(支給後5日以内)

賞与を支給したら、支給日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を日本年金機構(管轄の年金事務所または事務センター)へ提出します。これにより賞与にかかる社会保険料の額が確定し、将来受け取る年金額の計算にも反映されます。提出が遅れると保険料徴収や記録に影響するため、賞与計算とセットで忘れずに手続きしましょう。電子申請(e-Gov)にも対応しています。

給与・賞与計算を税理士に任せるメリットと費用感

賞与計算は端数処理・上限・前月給与基準など間違えやすいポイントが多く、担当者の負担になりがちです。顧問税理士に給与・賞与計算をまとめて任せ、社会保険の届出は社会保険労務士に依頼することで、計算ミスや届出漏れのリスクを減らし、本業に集中できます。当事務所では、西東京市(ひばりが丘・保谷・田無)をはじめ、東久留米市・練馬区の中小企業を中心に、給与・賞与計算から年末調整までを担当し、社会保険の届出は提携社会保険労務士と連携してサポートしています。費用は事業規模・従業員数・依頼範囲により異なりますので、法人向けサービスとあわせて無料相談で見積もりいたします。

よくある質問

Q. 賞与の社会保険料の計算方法は?

A. 「標準賞与額(賞与総額から1,000円未満を切り捨てた額)×保険料率」で計算し、健康保険・厚生年金とも会社と本人で折半して本人負担分を天引きします。健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1か月あたり150万円の上限があります。

Q. 賞与支払届はいつ提出しますか?

A. 賞与を支給した日から5日以内に、日本年金機構(管轄の年金事務所または事務センター)へ提出します。遅れると保険料徴収や年金記録に影響するため、支給後すみやかに手続きしてください。

Q. 給与・賞与計算の代行費用はいくらですか?

A. 費用は事業規模・従業員数・依頼範囲により異なります。顧問契約に含めるほか、賞与計算だけをスポットで依頼することも可能です。当事務所では御社の状況を伺いお見積りしますので、まずは初回無料相談をご利用ください。

まとめ

夏季賞与の社会保険料は「標準賞与額(1,000円未満切捨)×料率」で計算し、健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1か月あたり150万円の上限があります。源泉所得税は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使い、前月の給与(社会保険料控除後)で率を決めるのがポイントです。支給後は5日以内に賞与支払届を提出しましょう。計算や手続きに迷ったら、給与・賞与計算ごと任せられる税理士法人みらいの無料相談をご活用ください。なお、個別の判断は必ず税理士・社会保険労務士にご確認ください。

参考にした一次情報(出典)

  • 厚生労働省が公表する労働保険・雇用保険・助成金に関する手引きおよび各種様式の案内
  • 日本年金機構が公表する社会保険の届出手続きの案内

実務の現場から:当事務所には、労働保険の年度更新や社会保険の各種届出について「期限に間に合うか」「どの書類をどこへ出すのか」というご相談が毎年多く寄せられます。書類の不備で差戻しになる例も少なくないため、期限から逆算した準備をおすすめしています。

ご注意(免責事項):本記事は2026年8月3日時点の法令および公的機関の公表資料にもとづく一般的な解説です。税制・社会保険制度は改正されることがあり、同じ制度でも個別の事情によって取扱いが変わります。実際のご判断にあたっては、必ず税理士など専門家にご相談ください。本記事の情報にもとづく判断により生じた損害について、当事務所は責任を負いかねます。

税理士法人みらい(税理士法人番号 第1218号)/〒202-0002 東京都西東京市ひばりが丘北3-4-1 みらいビル2F/TEL 042-422-7440/初回相談無料。昭和58年開業・平成18年法人化、ISO9001認証取得。元国税局OBを含む税理士4名と税務・会計スタッフを合わせた総勢17名の体制で、税理士法第33条の2の書面添付制度にも対応しています。

この記事の執筆者

税理士法人みらい(東京都西東京市)。昭和58年開業、平成18年法人化。ISO9001認証取得。元国税局OB税理士を含む税理士が在籍し、法人・個人の税務会計に加え、給与計算を担当し、社会保険の届出は提携社会保険労務士と連携してサポートしています。

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