青色申告特別控除が75万円へ|令和9年分からの見直しと今すべき準備

目次

  1. 現行(令和8年分まで)の区分
  2. 令和9年分以後に想定される区分
  3. 書面提出を続けた場合の影響額
  4. 今からできる準備
  5. よくある質問
  6. まとめ

青色申告特別控除とは、正規の簿記の原則により記帳し、確定申告書に貸借対照表と損益計算書を添付するなどの要件を満たす個人事業主が、所得金額から一定額を差し引ける制度です。令和8年度税制改正大綱では、この控除を電子化を前提とした区分に再編する方針が示されました。令和9年分以後は最高75万円となる一方、書面で提出する場合は控除額が大きく下がる見込みです。準備には時間がかかるため、今年のうちに動く必要があります。

現行(令和8年分まで)の区分

控除額主な要件
65万円複式簿記+貸借対照表等の添付+期限内申告に加え、e-Taxによる申告または優良な電子帳簿の保存
55万円複式簿記+貸借対照表等の添付+期限内申告(書面提出)
10万円上記以外(簡易簿記など)

現行では、書面提出でも複式簿記であれば55万円が使えます。ここが変わろうとしています。

令和9年分以後に想定される区分

令和8年度税制改正大綱で示された方針にもとづくと、次のような再編が見込まれます。

  • 75万円:期限内にe-Taxで申告し、かつ優良な電子帳簿の保存など電子化の要件を満たす場合
  • 65万円:期限内のe-Tax申告と複式簿記による記帳
  • 10万円:簡易簿記等(前々年の事業所得・不動産所得が一定額以下という限定が加わる見込み)

注目すべきは55万円の区分が実質的になくなる点です。複式簿記で記帳していても、書面で提出していると控除額が大きく下がることになります。

ご注意:本記事は令和8年度税制改正大綱にもとづく解説です。適用時期や要件の詳細は今後の法令・通達で確定します。実際のご判断にあたっては国税庁の公表内容をご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。

書面提出を続けた場合の影響額

控除額の差は、そのまま課税所得の差になります。所得税・住民税を合わせた税率が20%(所得税10%+住民税10%)の方を例にすると、次のようになります。

状況控除額税額への影響(税率20%の場合)
e-Tax+優良な電子帳簿75万円
e-Tax+複式簿記65万円75万円との差10万円 → 約2万円の増
書面提出10万円75万円との差65万円 → 約13万円の増

税率が高い方ほど影響は大きくなります。事業所得が大きい方は数十万円単位で変わる可能性があります。

今からできる準備

1. e-Taxの利用環境を整える

マイナンバーカードとカードリーダー(またはスマートフォン)、もしくはID・パスワード方式の準備が必要です。ID・パスワード方式は税務署で本人確認のうえ発行されるため、混雑する確定申告期を避けて取得しておくとスムーズです。

2. 会計ソフトを電子帳簿保存に対応させる

優良な電子帳簿の要件を満たすには、訂正・削除の履歴が残ること、帳簿間の相互関連性が確認できること、検索機能を備えていることなどが必要です。使用中のソフトが対応しているかをベンダーに確認しましょう。

3. 優良な電子帳簿の届出を検討する

優良な電子帳簿の適用を受けるには、あらかじめ届出書の提出が必要です。過少申告加算税が5%軽減される特典もあります(電子帳簿保存法第8条第4項)。詳しくは電子帳簿保存法の対応状況セルフチェックをご覧ください。

4. 記帳方法を複式簿記に切り替える

簡易簿記のままでは最大10万円です。会計ソフトを使えば複式簿記の知識がなくても対応できます。

よくある質問

Q. 青色申告特別控除は令和9年分からいくらになりますか?

A. 令和8年度税制改正大綱では、期限内のe-Tax申告に加えて優良な電子帳簿の保存等の要件を満たす場合に最高75万円、期限内のe-Tax申告と複式簿記で65万円、簡易簿記等は10万円とする方針が示されています。適用時期や要件の詳細は今後の法令等で確定するため、国税庁の公表内容をご確認ください。

Q. 書面で確定申告を続けるとどうなりますか?

A. 現行では複式簿記+書面提出で55万円の控除が受けられますが、令和9年分以後はこの区分が実質的になくなる見込みです。複式簿記で記帳していても書面提出だと控除額が大きく下がるため、e-Taxへの切り替えを早めにご検討ください。

Q. e-Taxを使うには何が必要ですか?

A. マイナンバーカードとICカードリーダー(またはマイナンバーカード読取対応のスマートフォン)を使う方式と、税務署で発行を受けるID・パスワード方式があります。ID・パスワード方式は税務署での本人確認が必要なため、確定申告期の混雑を避けて早めに取得しておくことをおすすめします。

まとめ

青色申告特別控除は令和9年分以後、電子化を前提とした区分に再編される方針です。最高75万円に引き上がる一方、書面提出では控除額が大きく下がる見込みで、複式簿記でも影響を受けます。e-Taxの利用環境と電子帳簿保存への対応は準備に時間がかかるため、今年のうちに着手することをおすすめします。

この記事の執筆者

税理士法人みらい(東京都西東京市ひばりが丘)。昭和58年開業、平成18年法人化。ISO9001認証取得。元国税局OBを含む税理士4名と税務・会計スタッフを合わせた総勢17名の体制で、個人事業主の記帳指導と確定申告、電子帳簿保存法への対応をサポートしています。

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出典・参考

国税庁「青色申告特別控除」「電子帳簿保存法関係」、財務省「令和8年度税制改正大綱」/e-Gov法令検索。本記事は2026年9月時点で公表されている法令等にもとづく一般的な解説です。税制は改正されることがあり、個別の事情によって取扱いが異なります。実際のご判断にあたっては最新の公表内容をご確認いただくか、税理士にご相談ください。本記事の情報にもとづく行為により生じた損害について、当事務所は責任を負いかねます。

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