寄附金控除の種類と計算方法

寄附金控除とは、国・地方公共団体や特定の公益法人などへ寄附をした場合に、寄附額の一定額を所得から差し引く(所得控除)か、税額から直接差し引く(税額控除)ことができる制度です。個人と法人で取扱いが異なり、個人はどちらか有利な方を選択できる寄附先がある一方、法人は損金算入限度額の範囲内で経費になるという違いがあります。本記事では、寄附先ごとの控除方式、計算方法、確定申告での手続きを整理します。

国や地方公共団体、特定の公益法人などに寄附を行った場合、一定の金額を所得から控除(所得控除)または税額から控除(税額控除)することができます。寄附金控除は、個人と法人で取扱いが異なり、寄附先によっても控除の方法が変わります。

本記事では、個人・法人それぞれの寄附金控除の仕組みと計算方法について、わかりやすく解説いたします。

個人の寄附金控除とは?

個人が特定の寄附を行った場合、確定申告をすることで「所得控除」または「税額控除」のいずれかを選択して適用できます(寄附先によって選択できる方式が異なります)。

所得控除方式

所得控除方式では、寄附金額から2,000円を差し引いた金額を、その年の総所得金額等から控除します。

計算式:
寄附金控除額 = 寄附金合計額 − 2,000円
※ 寄附金合計額は、総所得金額等の40%が上限

例えば、総所得金額500万円の方が10万円の寄附を行った場合:

  • 控除額 = 100,000円 − 2,000円 = 98,000円
  • 上限額 = 5,000,000円 × 40% = 2,000,000円 → 上限内
  • 所得税率が20%の場合、税負担の軽減額 = 98,000円 × 20% = 19,600円

税額控除方式

税額控除方式は、認定NPO法人等や政治活動に関する寄附について選択できる方式です。所得税額から直接控除するため、特に所得税率が低い方にとって有利になることが多いです。

計算式:
税額控除額 = (寄附金合計額 − 2,000円) × 40%
※ 控除額は所得税額の25%が上限
※ 政治活動に関する寄附金の場合は30%を乗じます

同じ10万円の寄附を税額控除方式で計算した場合:

  • 税額控除額 = (100,000円 − 2,000円) × 40% = 39,200円
  • 所得控除方式の軽減額19,600円と比較して、約2倍の節税効果

寄附先ごとに控除方式はどう変わる?

寄附先によって、適用できる控除方式が異なります。以下の表で整理します。

寄附先 所得控除 税額控除
国・地方公共団体 ×(ふるさと納税は住民税の税額控除あり)
特定公益増進法人(公益社団法人、学校法人等) 一部の法人は○(税額控除対象法人の証明が必要)
認定NPO法人 ○(選択適用)
政治活動に関する寄附(政党・政治資金団体) ○(選択適用、控除率30%)
特定の公益信託 ×

注意:所得控除と税額控除は、いずれか一方のみを選択します。両方を併用することはできません。一般的に、所得税率が高い方(課税所得が大きい方)は所得控除が、所得税率が低い方は税額控除が有利になる傾向があります。

法人の寄附金はどこまで損金になる?

法人が支出した寄附金は、その寄附先や性質によって、損金算入できる金額が異なります。法人の寄附金は、大きく以下の4つに分類されます。

1. 国・地方公共団体への寄附金

国または地方公共団体に対する寄附金は、全額が損金に算入されます。

2. 指定寄附金

財務大臣が指定した寄附金(公益法人等への寄附金のうち一定のもの)も、全額が損金に算入されます。

  • 日本赤十字社への災害義援金
  • 国立大学法人への寄附金
  • 一定の公益社団法人・公益財団法人への寄附金 など

3. 特定公益増進法人等への寄附金

特定公益増進法人、認定NPO法人等への寄附金は、「特別損金算入限度額」の範囲内で損金に算入されます。

特別損金算入限度額の計算:
(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 3.75/1000 + 当期所得金額 × 6.25/100)× 1/2

4. 一般の寄附金

上記以外の寄附金(取引先への寄附、任意の団体への寄附など)は、「一般の損金算入限度額」の範囲内でのみ損金に算入されます。

一般の損金算入限度額の計算:
(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 2.5/1000 + 当期所得金額 × 2.5/100)× 1/4

法人の寄附金まとめ

寄附金の区分 損金算入の取扱い
国・地方公共団体への寄附金 全額損金算入
指定寄附金 全額損金算入
特定公益増進法人等への寄附金 特別損金算入限度額まで損金算入
一般の寄附金 一般の損金算入限度額まで損金算入

注意:寄附金の損金算入を受けるには、寄附先からの領収書(寄附金受領証明書)が必要です。また、特定公益増進法人への寄附の場合は、寄附先の証明書類も必要となります。書類は確定申告時に添付または提示が求められます。

確定申告ではどんな手続きが必要?

個人が寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です。

必要書類

  • 寄附金受領証明書:寄附先が発行する領収書
  • 特定口座年間取引報告書(株式の配当金から天引きされた所得税の還付を受ける場合)
  • 税額控除に係る証明書:税額控除方式を選択する場合(認定NPO法人等)

申告方法

  • 確定申告書の「寄附金控除」欄に記入
  • e-Tax(電子申告)での申告も可能
  • 寄附金受領証明書の電子データ(XMLデータ)をe-Taxに添付することも可能

まとめ

寄附金控除は、社会貢献と節税を両立できる制度です。ポイントを整理すると以下のとおりです。

  • 個人は「所得控除」か「税額控除」を寄附先に応じて選択
  • 認定NPO法人等への寄附は、税額控除が有利な場合が多い
  • 法人の寄附金は区分により損金算入限度額が異なる
  • 国・地方公共団体、指定寄附金は全額損金算入
  • 確定申告時に寄附金受領証明書の添付が必要

よくある質問(FAQ)

Q. 寄附金控除は所得控除と税額控除のどちらが有利ですか?

A. 認定NPO法人・公益社団法人・政党等への寄附など、所得控除と税額控除を選択できる寄附先では、一般に所得税率が低い方ほど税額控除が有利になりやすい傾向があります。どちらが有利かは所得金額と寄附額によって変わるため、両方で試算して有利な方を選択してください。

Q. 寄附金控除を受けるために必要な書類は何ですか?

A. 寄附先が発行する寄附金の受領証明書(領収書)が必要です。税額控除を選択する場合は、あわせて寄附先が税額控除対象であることを示す証明書の写しが必要になります。ふるさと納税でワンストップ特例を使う場合を除き、確定申告時にこれらの書類を提出または保存します。

Q. 法人が寄附をした場合、全額が経費になりますか?

A. 全額が損金になるとは限りません。国・地方公共団体への寄附金や指定寄附金は全額損金算入できますが、特定公益増進法人への寄附金や一般の寄附金には、資本金等の額と所得金額をもとに計算した損金算入限度額が設けられています。限度額を超える部分は損金になりません。

参考にした一次情報(出典)

  • 国税庁が公表するタックスアンサー(よくある税の質問)および各種パンフレット等の公表資料
  • e-Gov法令検索(デジタル庁)に掲載されている関係法令の条文

実務の現場から:当事務所には、各種所得控除の適用可否についてのご相談が多く寄せられます。控除は証明書類の保存が要件となるものが多く、書類管理が要になります。

ご注意(免責事項):本記事は2026年8月3日時点の法令および公的機関の公表資料にもとづく一般的な解説です。税制・社会保険制度は改正されることがあり、同じ制度でも個別の事情によって取扱いが変わります。実際のご判断にあたっては、必ず税理士など専門家にご相談ください。本記事の情報にもとづく判断により生じた損害について、当事務所は責任を負いかねます。

税理士法人みらい(税理士法人番号 第1218号)/〒202-0002 東京都西東京市ひばりが丘北3-4-1 みらいビル2F/TEL 042-422-7440/初回相談無料。昭和58年開業・平成18年法人化、ISO9001認証取得。元国税局OBを含む税理士4名と税務・会計スタッフを合わせた総勢17名の体制で、税理士法第33条の2の書面添付制度にも対応しています。

この記事の執筆者

税理士法人みらい(税理士法人番号 第1218号/東京都西東京市ひばりが丘)。昭和58年開業、平成18年に法人化し、2023年に開業40周年を迎えました。ISO9001認証を取得し、品質管理体制のもとで税務会計サービスを提供しています。元国税局OBを含む税理士4名と税務・会計スタッフを合わせた総勢17名の体制で、税務調査対応や書面添付制度(税理士法第33条の2)にも対応しています。

事務所案内を見る税理士紹介無料相談のお申し込み

税務のお悩みは税理士法人みらいへ

寄附金控除の計算・申告手続きもサポートいたします。初回相談無料。

無料相談のお申し込み