年末調整の申告書はどう変わった?扶養控除等申告書の確認ポイント

目次

  1. 所得要件の見直し
  2. 様式は毎年変わる
  3. 回収時にチェックする項目
  4. 揃わないときの対応
  5. よくある質問
  6. まとめ

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは、扶養親族の状況などを申告し、毎月の源泉徴収税額を甲欄で計算するために提出する書類です。令和7年度に続き令和8年度の税制改正で基礎控除と給与所得控除の最低保障額が引き上げられ、扶養親族等の所得要件は合計所得金額62万円以下(給与収入のみなら136万円以下)になりました。「103万円」や昨年の「123万円」の基準で従業員に案内すると誤りになります。令和9年分の申告書の配布前に、確認しておきたい点を整理します。

所得要件の見直し

令和7年度に続き令和8年度の税制改正で、扶養親族等の所得要件がさらに引き上げられました。

区分改正後改正前
扶養親族・同一生計配偶者62万円以下(136万円以下)58万円以下(123万円以下)
特定親族62万円超123万円以下(136万円超197万円以下)58万円超123万円以下(123万円超188万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者62万円超133万円以下(136万円超207万円以下)58万円超133万円以下(123万円超201万5,999円以下)
勤労学生89万円以下(163万円以下)85万円以下(150万円以下)

金額は合計所得金額の要件で、かっこ内は収入が給与だけの場合の給与収入の金額です。扶養親族・同一生計配偶者の要件は、令和6年分までは48万円以下(103万円以下)、令和7年分は58万円以下(123万円以下)でした。世間で「103万円の壁」として知られてきた基準が変わっています。

改正は原則として令和8年12月1日施行で、11月までの源泉徴収は変わりません。新たに扶養親族等の要件を満たす親族がいる場合は、扶養控除等(異動)申告書の提出を受けてください。

ご注意:源泉控除対象配偶者(令和9年分の申告書では本人の合計所得金額900万円以下・配偶者の合計所得金額95万円以下)など、控除の種類ごとに基準が異なります。最新の要件は国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」でご確認ください。

様式は毎年変わる

申告書の様式は年によって変わります。前年の様式を使い回すと、新設された控除欄が抜け落ちる原因になります。

  • 国税庁が公表するその年分の様式を使用する
  • 給与システムを使っている場合は、様式のアップデートが適用されているか確認する
  • 市販の用紙を使う場合も、年分の表示を確認する

近年は特定親族特別控除など新しい控除が設けられており、様式もそれに合わせて変わっています。国税庁のサイトから最新版をダウンロードしてください。

回収時にチェックする項目

確認欄見るポイント
本人欄氏名・住所・マイナンバー、障害者・寡婦・ひとり親の該当区分
源泉控除対象配偶者配偶者の所得見積額が正しく記入されているか
控除対象扶養親族16歳以上か。生年月日の記載漏れがないか
16歳未満の扶養親族住民税の計算に必要。記載漏れが多い欄
前職の情報年の中途入社者は前職の源泉徴収票が必要

特に配偶者や扶養親族の所得見積額は、本人の記憶で書かれることが多く誤りが生じやすい箇所です。パート収入がある場合は、見込みで構わないので実態に近い金額を記入してもらいましょう。

揃わないときの対応

期限までに書類が揃わないケースがあります。

  • 扶養控除等申告書が未提出:提出されるまでの間に支払う給与は乙欄で源泉徴収することになり、税額が大きく増えます。年末調整を行う時までに提出がない人は年末調整の対象とならず、本人が確定申告で精算することになります
  • 控除証明書が間に合わない:その控除を適用せずに年末調整を行い、本人が確定申告で精算する
  • 前職の源泉徴収票が揃わない:年末調整ではなく本人の確定申告で精算する

社内の提出期限を法定期限より前に設定し、督促の時間を確保しておくことが実務上の対策です。準備の進め方は年末調整の準備は8月からもご参照ください。

よくある質問

Q. 扶養の所得要件は103万円ではなくなったのですか?

A. 令和8年度税制改正により、令和8年分の同一生計配偶者・扶養親族の判定に用いる合計所得金額の要件は62万円以下(給与収入のみなら136万円以下)になりました(令和6年分までは48万円以下・103万円以下、令和7年分は58万円以下・123万円以下)。改正は原則として令和8年12月1日施行で、12月の年末調整から反映します。従来の基準で案内すると誤りになるため、従業員向けの説明資料も更新してください。

Q. 申告書は前年の様式を使ってもよいですか?

A. 使えません。様式は年によって変わり、新設された控除欄が抜け落ちる原因になります。国税庁が公表するその年分の様式を使用してください。給与システムを利用している場合は、様式のアップデートが適用されているかをご確認ください。

Q. 扶養控除等申告書が提出されないとどうなりますか?

A. 提出されるまでの間に支払う給与は、源泉徴収税額表の乙欄で源泉徴収することになり、甲欄と比べて税額が大きく増えます。また、年末調整を行う時までに提出がない人は年末調整の対象とならず、本人が確定申告で精算することになります。本人にとって不利になるため、回収の徹底が重要です。

まとめ

令和8年度税制改正により、令和8年分の扶養親族等の所得要件は合計所得金額62万円以下(給与収入のみなら136万円以下)に引き上げられました。従来の103万円や昨年の123万円で案内すると誤りになります。申告書はその年分の様式を使い、16歳未満の扶養親族欄や配偶者の所得見積額など記載漏れの多い項目を重点的に確認してください。

この記事の執筆者

税理士法人みらい(東京都西東京市ひばりが丘)。昭和58年開業、平成18年に税理士法人として設立。ISO9001認証取得。元国税局OBを含む税理士4名が在籍し、税務・会計から給与計算までを担当しています。社会保険・労働保険の手続きはグループの社会保険労務士法人みらい、許認可は行政書士法人みらいが担当し、窓口をまとめてご相談いただけます。

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出典・参考

国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」「源泉徴収税額表」/e-Gov法令検索。本記事は2026年10月時点で公表されている法令等にもとづく一般的な解説です。税制は改正されることがあり、個別の事情によって取扱いが異なります。実際のご判断にあたっては最新の公表内容をご確認いただくか、税理士にご相談ください。本記事の情報にもとづく行為により生じた損害について、当事務所は責任を負いかねます。

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