生前贈与の暦年課税と相続時精算課税|2026年の選び方

目次

  1. 暦年課税|加算期間が7年へ
  2. 相続時精算課税|年110万円控除の新設
  3. どちらを選ぶかの判断軸
  4. 実務で失敗しないために
  5. よくある質問
  6. まとめ

生前贈与とは、存命中に財産を移転することで、将来の相続財産を減らす対策です。贈与税の課税方法には暦年課税相続時精算課税があり、令和5年度税制改正で両者の位置づけが大きく変わりました。暦年課税は相続財産に加算される期間が段階的に7年へ延長され、相続時精算課税には年110万円の基礎控除が新設されています。どちらを選ぶかは、贈与する側の年齢と財産規模によって変わります。

暦年課税|加算期間が7年へ

暦年課税は、1年間に受けた贈与の合計額から基礎控除110万円を差し引いた残額に課税する方法です。年110万円以下であれば贈与税はかかりません。

ただし、相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人から生前に受けた贈与は、相続財産に加算されます。この生前贈与加算の期間が、令和6年1月1日以後の贈与について3年から7年へ段階的に延長されました。

  • 延長された4年間(相続開始前3年超7年以内)に受けた贈与については、その合計額から100万円を控除した金額が加算されます
  • 加算の対象は「相続または遺贈により財産を取得した人」への贈与です。孫など相続人以外で財産を取得しない人への贈与は、原則として加算されません

加算期間が延びたことで、高齢になってから始める暦年贈与の効果は薄れました。早く始めるほど有利という性格が強まっています。

相続時精算課税|年110万円控除の新設

相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について選択できる制度です。累計2,500万円までの特別控除があり、超えた部分に一律20%の贈与税がかかります。贈与財産は相続時に相続財産へ加算して精算します。

令和6年1月1日以後の贈与については、特別控除とは別に年110万円の基礎控除が新設されました。これが実務上きわめて大きな変更です。

  • 年110万円以下の贈与であれば申告不要
  • この基礎控除以下の部分は相続財産に加算されない
  • 暦年課税の生前贈与加算のような持ち戻しの対象にならない

つまり、年110万円ずつの贈与を続けるだけであれば、相続時精算課税のほうが相続財産を確実に減らせる場面が増えました。

選択時の注意点

相続時精算課税を一度選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことはできません。また、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です(基礎控除以下でも初回は届出が必要)。

どちらを選ぶかの判断軸

状況検討しやすい方法
贈与者が若く、長期間かけて贈与できる暦年課税(加算期間を過ぎれば完全に切り離せる)
贈与者が高齢で、7年の加算期間を超えられるか不透明相続時精算課税(年110万円は加算されない)
相続人以外(孫など)に贈与したい暦年課税(加算対象外になりやすい)
値上がりが見込まれる財産を移したい相続時精算課税(贈与時の価額で固定される)
収益不動産を移して所得を分散したい相続時精算課税(まとまった移転がしやすい)

相続税がかかるかどうかは基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかで判断します。そもそも相続税がかからない見込みであれば、贈与税を負担してまで移転する必要はありません。

実務で失敗しないために

形式が整っていないと、贈与自体が否認されることがあります。

  • 贈与契約書を作る:口頭でも贈与は成立しますが、証拠として書面を残します
  • 受贈者が管理する口座へ振り込む:通帳・印鑑を贈与者が管理していると「名義預金」と判断され、相続財産に含められるおそれがあります
  • 受贈者が贈与を認識している:本人が知らない贈与は成立しません
  • 贈与税の申告が必要な場合は期限内に:翌年2月1日から3月15日までです

名義預金は税務調査で最も指摘の多い論点のひとつです。形式を整えておくことが、結果として家族を守ることにつながります。

よくある質問

Q. 生前贈与の持ち戻し期間は何年になりましたか?

A. 令和6年1月1日以後の贈与について、相続開始前3年以内から段階的に7年以内へ延長されました。延長された4年間(相続開始前3年超7年以内)に受けた贈与については、その合計額から100万円を控除した金額が相続財産に加算されます。加算の対象は相続または遺贈により財産を取得した人への贈与です。

Q. 相続時精算課税の年110万円は相続財産に加算されますか?

A. 加算されません。令和6年1月1日以後の贈与について新設された年110万円の基礎控除以下の部分は、相続財産への加算対象外です。暦年課税の生前贈与加算のような持ち戻しもありません。この点が改正の大きなポイントで、高齢の方が贈与を始める場合に有利に働くことがあります。

Q. 相続時精算課税は暦年課税に戻せますか?

A. 戻せません。一度選択すると、その贈与者からの贈与についてはその後すべて相続時精算課税が適用されます。選択には慎重な検討が必要です。なお、贈与者ごとに選択できるため、父からの贈与は相続時精算課税、母からの贈与は暦年課税といった使い分けは可能です。

まとめ

令和5年度改正により、暦年課税は加算期間が7年へ延長され、相続時精算課税には年110万円の基礎控除が新設されました。贈与者が若く長期間かけられるなら暦年課税、高齢で加算期間を超えられるか不透明なら相続時精算課税が検討しやすくなっています。いずれも贈与契約書の作成と受贈者による口座管理という形式面が重要です。

この記事の執筆者

税理士法人みらい(東京都西東京市)。昭和58年開業、平成18年法人化。ISO9001認証取得。元国税局OBを含む税理士4名と税務・会計スタッフを合わせた総勢17名の体制で、相続税の試算にもとづく生前対策、贈与税申告、名義預金への対応をサポートしています。

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出典・参考

国税庁「贈与税のあらまし」「相続時精算課税の選択」「暦年課税と相続時精算課税」、e-Gov法令検索(相続税法)/e-Gov法令検索。本記事は2026年8月時点で公表されている法令等にもとづく一般的な解説です。税制は改正されることがあり、個別の事情によって取扱いが異なります。実際のご判断にあたっては最新の公表内容をご確認いただくか、税理士にご相談ください。本記事の情報にもとづく行為により生じた損害について、当事務所は責任を負いかねます。

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