消費税の軽減税率制度とは、標準税率10%に対し、一定の飲食料品と定期購読契約の新聞に8%の税率を適用する制度で、2019年10月1日から実施されています。判断が分かれやすいのはテイクアウト(8%)と店内飲食=外食(10%)の区分で、判定は「飲食設備のある場所で飲食させるサービスかどうか」を、販売時点の顧客の意思確認によって行います。本記事では、対象品目、外食との線引き、一体資産の取扱いを整理します。
2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられると同時に、低所得者への配慮として軽減税率制度が導入されました。軽減税率の対象となる品目や、判定が難しいケースについて正しく理解することは、事業者にとって不可欠です。本記事では、軽減税率制度の仕組みと実務上のポイントを詳しく解説します。
軽減税率制度とは?
消費税の軽減税率制度では、以下の2つの税率が適用されます。
| 区分 | 税率(国税+地方税) | 内訳(国税/地方税) |
|---|---|---|
| 標準税率 | 10% | 7.8% / 2.2% |
| 軽減税率 | 8% | 6.24% / 1.76% |
軽減税率8%の対象になるのは何?
軽減税率が適用されるのは、以下の2つの品目に限定されています。
1. 飲食料品(酒類・外食を除く)
食品表示法に規定する食品(人の飲用又は食用に供されるもの)が対象です。ただし、以下は軽減税率の対象外(標準税率10%)となります。
- 酒類:酒税法に規定する酒類(ビール、ワイン、日本酒、みりんなど)は10%
- 外食:テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所で行う食事の提供は10%
- ケータリング・出張料理:相手方が指定した場所で行う役務を伴う飲食料品の提供は10%
2. 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞で、定期購読契約に基づくものが対象です。駅売りやコンビニで購入する新聞は対象外(10%)です。
テイクアウトと外食はどう区分する?
飲食料品の提供において、テイクアウト(持ち帰り)か外食(店内飲食)かの判定は、販売時点での意思確認によります。
| 提供形態 | 税率 | 具体例 |
|---|---|---|
| テイクアウト(持ち帰り) | 8% | ハンバーガーの持ち帰り、コンビニ弁当の持ち帰り |
| 外食(店内飲食) | 10% | レストランでの食事、フードコートでの飲食 |
| 出前・宅配 | 8% | ピザの宅配、出前の寿司 |
| ケータリング | 10% | イベント会場での料理提供(配膳等の役務を伴う場合) |
ポイント:コンビニのイートインスペースで飲食する場合は「外食」として10%が適用されます。ただし、判定は購入時の意思確認に基づくため、事業者は「店内で召し上がりますか?」等の確認を行う必要があります。
ケータリング・出張料理の取扱い
ケータリングや出張料理は、相手方が指定した場所で調理・配膳等の役務を伴う飲食料品の提供であり、原則として標準税率10%が適用されます。
ただし、以下の場合は軽減税率8%が適用される例外があります。
- 有料老人ホーム等で提供される飲食料品(1食あたり640円以下で、1日の累計が1,920円に達するまでの食事)
- 学校給食
一体資産はどちらの税率になる?
食品と食品以外のものがあらかじめ一体となって販売されるもの(一体資産)の消費税率は、以下の条件で判定されます。
軽減税率(8%)が適用される条件:
- 税抜価額が1万円以下であること
- 食品の価額の占める割合が2/3以上であること
上記の両方を満たす場合のみ、全体に軽減税率8%が適用されます。
例えば、おもちゃ付きのお菓子の場合、税抜1万円以下でお菓子部分が2/3以上であれば全体が8%となります。高級食器に入った菓子の詰め合わせで、食器部分の価値が高い場合は全体が10%となります。
区分記載請求書と適格請求書(インボイス)
軽減税率制度の導入に伴い、請求書等の記載方法も変更されています。
適格請求書(インボイス)の記載事項
2023年10月からのインボイス制度では、以下の記載が必要です。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引の内容(軽減税率の対象品目である旨の記載)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
注意:仕入税額控除を受けるためには、原則として適格請求書(インボイス)の保存が必要です。軽減税率対象品目を扱う事業者は、税率ごとの区分経理を正確に行うことが求められます。
実務上の注意点
- レシート・領収書の区分記載:軽減税率対象品目には「※」等の記号を付して、標準税率の品目と区分する必要があります。
- 会計処理の区分:仕入・売上ともに税率ごとに区分して記帳する必要があります。
- 申告書の記載:消費税の確定申告書では、標準税率と軽減税率を区分して計算します。
- 自動販売機の取扱い:自動販売機による飲食料品の販売は、飲食設備のない場所で行われるため軽減税率8%が適用されます。
まとめ
消費税の軽減税率制度は、飲食料品と新聞の定期購読に限定された制度ですが、テイクアウトと外食の区分、一体資産の判定、ケータリングの例外など、実務上の判断が難しいケースが多くあります。特に飲食業や小売業を営む事業者は、正確な税率の適用と区分経理が不可欠です。
軽減税率制度やインボイス制度への対応でお悩みの方は、ぜひ専門家にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q. テイクアウトと店内飲食で税率が変わるのはなぜですか?
A. 軽減税率8%の対象は「飲食料品の譲渡」であり、外食(飲食設備のある場所で飲食させるサービスの提供)は対象外とされているためです。同じ商品でも、店内の飲食設備で食べる場合は外食にあたり10%、持ち帰る場合は飲食料品の譲渡にあたり8%になります。判定は販売時点で顧客の意思を確認して行います。
Q. 食品と食品以外がセットになった商品の税率はどうなりますか?
A. 食品と食品以外があらかじめ一体として販売される「一体資産」については、税抜価額が1万円以下で、かつ食品の価額の占める割合が3分の2以上である場合に限り、全体が軽減税率8%の対象になります。この要件を満たさない場合は全体が標準税率10%です。
Q. 請求書に軽減税率対象品目を書かないとどうなりますか?
A. インボイス制度(適格請求書等保存方式)のもとでは、軽減税率の対象品目である旨や税率ごとに区分した対価の額などが記載事項として定められています。記載が欠けた請求書は適格請求書として認められず、受け取った側が仕入税額控除を受けられなくなるおそれがあります。
参考にした一次情報(出典)
- 国税庁が公表するタックスアンサー(よくある税の質問)および各種パンフレット等の公表資料
- e-Gov法令検索(デジタル庁)に掲載されている関係法令の条文
実務の現場から:当事務所には、課税事業者の判定や簡易課税の選択について「いつまでに何を届け出るのか」というご相談が多く寄せられます。届出は期限を過ぎると翌期以降の適用となるため注意が必要です。
ご注意(免責事項):本記事は2026年8月3日時点の法令および公的機関の公表資料にもとづく一般的な解説です。税制・社会保険制度は改正されることがあり、同じ制度でも個別の事情によって取扱いが変わります。実際のご判断にあたっては、必ず税理士など専門家にご相談ください。本記事の情報にもとづく判断により生じた損害について、当事務所は責任を負いかねます。
税理士法人みらい(税理士法人番号 第1218号)/〒202-0002 東京都西東京市ひばりが丘北3-4-1 みらいビル2F/TEL 042-422-7440/初回相談無料。昭和58年開業・平成18年法人化、ISO9001認証取得。元国税局OBを含む税理士4名と税務・会計スタッフを合わせた総勢17名の体制で、税理士法第33条の2の書面添付制度にも対応しています。