役員報酬の決め方と改定時期|定期同額給与の実務

目次

  1. なぜ役員報酬に制限があるのか
  2. 改定できる時期
  3. 金額の決め方
  4. 手続きと記録
  5. よくある質問
  6. まとめ

定期同額給与とは、支給時期が1か月以下の一定期間ごとで、その事業年度中の各支給額が同額である役員給与をいいます。役員報酬を損金算入するための基本形であり、改定できるのは原則として事業年度開始の日から3か月以内に限られます。期の途中で自由に増減できないため、決算の着地見込みを踏まえて決めることが重要です。

なぜ役員報酬に制限があるのか

役員は自分の報酬を自分で決められる立場にあるため、利益が出そうな期は報酬を増やし、そうでない期は減らすといった利益調整が可能になってしまいます。これを防ぐため、法人税法では損金算入できる役員給与を限定しています。

損金算入が認められる主な類型は次の3つです。

  • 定期同額給与:毎月同額を支給するもの(もっとも一般的)
  • 事前確定届出給与:所定の時期に確定額を支給する旨を事前に税務署へ届け出たもの
  • 業績連動給与:一定の指標に連動するもの(同族会社以外の内国法人などに限られる)

中小企業の実務では、定期同額給与が基本となり、役員賞与を出したい場合に事前確定届出給与を使う、という形が多くなります。

改定できる時期

定期同額給与として認められる改定は、原則として事業年度開始の日から3か月を経過する日までに行われるものです。3月決算法人であれば6月末までとなります。

この期間を過ぎた改定は、原則として増額部分が損金不算入となります。ただし例外的に認められる改定もあります。

区分内容
通常改定事業年度開始の日から3か月以内の改定
臨時改定事由役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更など
業績悪化改定事由経営状況が著しく悪化したことなどにより減額する場合

「業績悪化改定事由」は要件が厳しく、単に利益が想定を下回ったという理由では認められません。第三者である利害関係者との関係上、やむを得ず減額せざるを得ない事情などが求められます。

金額の決め方

役員報酬は、法人と個人を合わせた負担で考えることが基本です。

  • 報酬を高くする:法人の課税所得は減るが、個人の所得税・住民税と社会保険料が増える
  • 報酬を低くする:個人の負担は減るが、法人に利益が残り法人税が増える

所得税は累進課税のため、報酬が一定を超えると税率が上がります。一方、法人税は中小法人であれば年800万円以下の所得について15%(適用除外事業者は19%)、800万円超は23.2%です。両者のバランスが取れる水準を、事業計画上の利益見込みから逆算します。

あわせて考えたいこと

  • 社会保険料:報酬額に応じて労使双方の負担が増えます。法人負担分も含めて試算します
  • 資金繰り:報酬は毎月固定の支出です。売上変動に耐えられる水準か確認します
  • 金融機関からの評価:極端に報酬を高くして赤字にすると、融資審査で不利になることがあります
  • 将来の退職金:役員退職金は在任期間と最終報酬月額をもとに適正額を検討することが一般的です

手続きと記録

役員報酬の決定・改定には、株主総会の決議(または定款の定め)が必要です。実務上は次の点を押さえます。

  • 株主総会議事録を作成し、決定した金額と適用開始時期を明記する
  • 取締役会設置会社で総会が総額のみを定めた場合は、取締役会議事録も整備する
  • 議事録の日付と、実際の支給開始月の整合性を確認する
  • 改定後は毎月同額を支給し、支給漏れや金額のずれがないようにする

議事録が整っていないと、税務調査で改定の事実そのものが問われることがあります。形式を整えておくことが最大の防御です。役員報酬の未払いが続く場合も、定期同額給与に該当しないと判断されるおそれがあるため注意してください。

よくある質問

Q. 役員報酬はいつまでに決めればよいですか?

A. 定期同額給与として損金算入するには、原則として事業年度開始の日から3か月を経過する日までに改定する必要があります。3月決算法人なら6月末までです。この期間を過ぎた増額は、原則として増額部分が損金不算入となります。新設法人は設立後3か月以内に決めることになります。

Q. 期の途中で役員報酬を減額できますか?

A. 業績悪化改定事由に該当すれば減額できますが、要件は厳しく、単に利益が想定を下回ったという理由では認められません。経営状況の著しい悪化により、株主や取引銀行、取引先といった第三者との関係上やむを得ず減額する場合などが想定されています。該当するかどうかの判断は個別性が高いため、実行前にご相談ください。

Q. 役員に賞与を支給したい場合はどうすればよいですか?

A. 事前確定届出給与の届出を行えば損金算入できます。所定の時期に確定額を支給する旨を株主総会等で定め、原則として株主総会等の決議の日から1か月を経過する日と、事業年度開始の日から4か月を経過する日のいずれか早い日までに税務署へ届け出ます。届け出た金額・時期と異なる支給をすると全額が損金不算入となるため、正確な運用が必要です。

まとめ

役員報酬は、事業年度開始の日から3か月以内に決めた金額を毎月同額で支給することが基本です。期の途中の増額は原則として損金になりません。金額は法人税・所得税・社会保険料を合わせた負担と資金繰り、金融機関からの評価を踏まえて決め、株主総会議事録で記録を残しておくことが実務上の要点です。

この記事の執筆者

税理士法人みらい(東京都西東京市)。昭和58年開業、平成18年法人化。ISO9001認証取得。元国税局OBを含む税理士4名と税務・会計スタッフを合わせた総勢17名の体制で、役員報酬の設計と法人・個人を通じた税負担の試算、議事録整備の支援をサポートしています。

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出典・参考

国税庁「役員に対する給与」「定期同額給与」「事前確定届出給与に関する届出」、e-Gov法令検索(法人税法第34条)/e-Gov法令検索。本記事は2026年8月時点で公表されている法令等にもとづく一般的な解説です。税制は改正されることがあり、個別の事情によって取扱いが異なります。実際のご判断にあたっては最新の公表内容をご確認いただくか、税理士にご相談ください。本記事の情報にもとづく行為により生じた損害について、当事務所は責任を負いかねます。

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