法人成りのメリット・デメリット|個人事業主が法人化を判断する目安

目次

  1. 法人成りとは
  2. 個人と法人の税率の比べ方(例)
  3. 法人成りのメリット
  4. 法人成りのデメリット
  5. 消費税は「2年間免税」とは限らない
  6. 個人事業主と法人の比較表
  7. 税理士に試算を頼んだほうがよい場合
  8. よくある質問
  9. まとめ

法人成りの目安は、所得税・住民税の税率が法人より高く、その差が法人化で増える社会保険料や均等割を上回るかです。最初にすることは、役員報酬を仮に決めて個人のままと法人化後の税額・社会保険料を比べる試算です。

決まった所得の基準はありません。所得税は課税所得に応じて5%〜45%の7段階で、これに住民税の所得割(東京都では都民税4%と区市町村民税6%)がかかります。中小法人の法人税率は、所得の年800万円以下の部分が15%(令和9年3月31日までに開始する事業年度の特例。本則は19%)、800万円を超える部分が23.2%です。本記事では、法人成りのメリット・デメリットを、税率・消費税・社会保険・費用と事務の負担ごとに整理します。設立する時期の決め方は法人成りのタイミング|年内に決めるか、来年にするか、設立費用の内訳と届出の期限は会社設立の費用と、設立1期目の税理士費用の目安で解説しています。

法人成りとは

法人成り(法人化)とは、個人事業主として営んできた事業を、新たに設立した法人に引き継いで続けることです。法人の形としては、主に次の2つが選ばれます。

  • 株式会社:定款は公証人の認証を受ける必要があります。設立登記の登録免許税は最低15万円です。
  • 合同会社:定款の認証は不要です。設立登記の登録免許税は最低6万円です。

法人化すると、事業の利益には所得税ではなく法人税などがかかり、経営者は法人から役員報酬を受け取る立場になります。税金の計算のしかた、社会保険、消費税の扱いがそれぞれ変わるため、ひとつずつ比べていきます。

個人と法人の税率の比べ方(例)

個人の税率は、課税所得のうち上乗せになる部分ほど高くなります。東京都に住む個人の場合の例は次のとおりです(所得税の速算表と住民税の所得割の税率から作成)。

課税所得のうちの部分(例)所得税住民税の所得割合計
195万円未満5%10%15%
195万円以上330万円未満10%10%20%
330万円以上695万円未満20%10%30%
695万円以上900万円未満23%10%33%
900万円以上1,800万円未満33%10%43%
1,800万円以上4,000万円未満40%10%50%
4,000万円以上45%10%55%

このほか、所得税額の2.1%(令和9年分からは復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1%の合計)がかかり、法定業種の事業なら個人事業税(事業主控除の年290万円を超える部分に、たとえば第1種事業は5%)もかかります。

法人(資本金1億円以下の中小法人の例)にかかる主な税金は次のとおりです。

税金中小法人の場合
法人税所得の年800万円以下の部分15%(令和9年3月31日までに開始する事業年度の特例。本則は19%)、800万円超の部分23.2%
地方法人税法人税額の10.3%
防衛特別法人税令和8年4月1日以後に開始する事業年度から。基準法人税額(所得税額の控除など一定の控除をしないで計算した法人税額)から年500万円(事業年度が1年に満たない場合は月割)を差し引いた額の4%。税額が0円でも申告は必要
法人住民税法人税額にかかる法人税割と、赤字でもかかる均等割(23区内や西東京市で、資本金等の額1,000万円以下・従業者50人以下なら年7万円)
法人事業税・特別法人事業税所得に応じてかかる

個人は所得が増えるほど税率が上がり、課税所得のうち330万円以上695万円未満の部分は所得税と住民税で30%、695万円以上900万円未満の部分は33%です。一方、法人税率は所得の年800万円以下の部分が15%で一定です。ただし、この2つの表をそのまま比べるだけでは判断できません。法人には法人税のほかに地方法人税・法人住民税・法人事業税がかかり、法人化後は事業の利益を「役員報酬(個人の給与所得)」と「法人の利益」に分けるからです。役員報酬の額を仮に決め、①法人の税金、②役員報酬にかかる所得税・住民税、③会社と本人の社会保険料、④均等割や税理士費用を合計して、個人のままの場合と比べるのが試算の基本です。

法人成りのメリット

法人成りの主なメリットは次のとおりです。いずれも、利益の水準や役員報酬の決め方によって効果が変わります。

1. 利益が増えても法人税率の段階が少ない

個人の所得税は7段階で税率が上がりますが、中小法人の法人税率は所得の年800万円以下の部分が15%、超える部分が23.2%の2段階です。利益が大きくなるほど、税率の面では個人のままより有利になりやすくなります。

2. 役員報酬で所得を分けられる

法人化すると、経営者は法人から役員報酬を受け取ります。役員報酬は個人では給与所得となり、収入金額から給与所得控除額を差し引いて所得を計算します。事業の利益を法人の利益と役員報酬に分けることで、個人と法人それぞれの税率の低い部分を使えるのが、法人化で税負担が変わる主な理由です。家族が実際に業務に携わっている場合は、その職務に見合う役員報酬や給与を支払う方法もあります。

3. 赤字(欠損金)を10年繰り越せる

青色申告の法人は、平成30年4月1日以後に開始した事業年度に生じた欠損金を10年間繰り越して、その後の所得から差し引けます。個人の青色申告者の純損失の繰越しは翌年以後3年間です。

4. 取引先・金融機関・採用での信用

法人であることを取引の条件にしている企業との契約や、融資の審査、人材の採用で、法人のほうが話を進めやすい場合があります。役員退職金の支給など、個人事業にはない選択肢も広がります。

5. 消費税が設立から2期免税になる場合がある

資本金1,000万円未満で設立した法人の1期目・2期目は、原則として消費税が免税です。ただし、インボイスの登録などで免税にならない場合があるため、消費税の項目で条件を確認してください。

法人成りのデメリット

一方で、法人成りには次のような負担が加わります。試算では、メリットとあわせて金額に置き換えて比べます。

1. 社会保険料の負担が増える

法人の事業所は、社長1人だけの会社も含めて健康保険・厚生年金保険の適用事業所です。保険料は役員報酬の額をもとに決まり、厚生年金保険料率18.3%を会社と本人が半分ずつ負担します(健康保険料率は加入する健康保険や都道府県によって異なります)。役員報酬を高くするほど保険料も増えるため、税金と社会保険料を合わせて役員報酬の額を決めます。一方で、将来の年金に厚生年金が加わるなど、給付の面での違いもあります。社会保険の手続きは、グループの社会保険労務士法人みらいが担当します。

2. 利益が出なくてもかかる費用がある

法人住民税の均等割は、赤字でもかかります。東京都23区内や西東京市に事務所がある法人で、資本金等の額が1,000万円以下・従業者50人以下なら年7万円です(23区内は都民税として7万円、西東京市は都民税2万円と市民税5万円)。このほか、法人の決算・申告を税理士に依頼する場合はその費用がかかります。

3. 設立の費用と手間がかかる

設立の法定費用は、株式会社が登録免許税(資本金の額の1,000分の7、最低15万円)と定款認証の手数料(資本金の額に応じて3万〜5万円。資本金100万円未満で一定の要件を満たせば1万5千円)、合同会社が登録免許税(資本金の額の1,000分の7、最低6万円)です。紙の定款の場合は収入印紙4万円がかかります。設立登記は司法書士の業務です。内訳と設立後の届出の期限は会社設立の費用と、設立1期目の税理士費用の目安にまとめています。

なお、市区町村の特定創業支援等事業(創業セミナーなど)による支援を受けて株式会社・合同会社を設立した場合は、令和9年3月31日までの登記について、登録免許税が資本金の額の1,000分の3.5(株式会社は最低7.5万円、合同会社は最低3万円)に軽くなる制度があります。対象は、これから事業を始める方や事業を始めてから5年を経過していない方などで、市区町村から支援を受けたことの証明書を受け、設立の登記の申請書に添付する必要があります。個人事業を始めてから5年を過ぎている場合は対象になりません。

4. 申告と事務の負担が増える

法人は、法人税・地方法人税・防衛特別法人税の申告に加えて、法人事業税・法人住民税の申告が必要です。役員報酬の給与計算と源泉徴収、年末調整、社会保険の手続きも発生します。個人事業をやめるときは、廃業の届出や消費税の届出など、個人側の手続きも必要です。

5. 会社のお金を自由に使えない

法人のお金は会社のもので、経営者が受け取るのは原則として役員報酬です。役員報酬を損金にするには原則として毎月同額で支給し(定期同額給与)、額の改定は事業年度開始の日から3か月を経過する日までに行います。決め方は役員報酬の決め方と改定時期|定期同額給与の実務で解説しています。

消費税は「2年間免税」とは限らない

新たに設立した法人の1期目・2期目は基準期間がないため、資本金1,000万円未満で設立すれば原則として消費税の納税義務が免除されます。ただし、次の場合は免税になりません。

  • インボイス(適格請求書発行事業者)の登録をした場合:登録を受けている期間は、基準期間の有無にかかわらず納税義務があります。取引先からインボイスを求められる場合は、免税期間を使えないことがあります。
  • 2期目で、特定期間の課税売上高と給与等支払額がいずれも1,000万円を超える場合:特定期間は原則として1期目の開始から6か月です(1期目が7か月以下の場合などは、2期目の特定期間による判定はありません)。判定は課税売上高に代えて給与等支払額で行うこともできるため、両方が1,000万円を超えると2期目は課税事業者です。
  • 期首の資本金が1,000万円以上の場合、消費税課税事業者選択届出書を提出した場合、特定新規設立法人に該当する場合

また、売上税額の2割を納付税額とする「2割特例」を使えるのは、令和8年9月30日を含む課税期間までです。令和8年10月1日以後に設立する法人の課税期間はこの日を含まないため、これから設立する法人は使えません(個人事業者は、令和8年分の申告で使える場合があります)。一方、インボイスの登録で免税事業者から課税事業者になった個人事業者は、令和9年分・令和10年分の消費税を売上税額の3割で納める「3割特例」を使える場合があります(基準期間の課税売上高が1,000万円以下などの要件があります)。3割特例は個人事業者の制度で、法人には適用がありません。インボイスの登録をして個人で消費税を納めている方は、法人化後の消費税と個人のままの消費税を並べて比べることをおすすめします。

個人事業主と法人の比較表

ここまでの違いを、判断のポイントごとに整理すると次のとおりです。

項目個人事業主法人(中小法人)
利益にかかる税金所得税(5%〜45%)と住民税の所得割(10%)。法定業種は個人事業税法人税(年800万円以下15%、超える部分23.2%)、地方法人税、法人住民税、法人事業税など
経営者の取り分事業の利益がそのまま事業所得になる役員報酬(給与所得。給与所得控除の対象)。原則として毎月同額
利益が出なくてもかかる税金課税所得がなければ所得税・住民税の所得割はかからない法人住民税の均等割(23区内や西東京市で資本金等の額1,000万円以下・従業者50人以下なら年7万円)
赤字の繰越し青色申告で3年間青色申告で10年間
事業主本人の社会保険国民健康保険・国民年金社長1人でも、役員報酬を受けていれば健康保険・厚生年金保険
従業員の社会保険常時5人以上で、農林漁業・サービス業などを除く業種は適用事業所すべて適用事業所
消費税前々年の課税売上高などで判定。インボイスの登録で課税事業者になった場合、令和8年分は2割特例、令和9年分・令和10年分は3割特例の対象になりうる資本金1,000万円未満なら1期目・2期目は原則免税(インボイスの登録などの例外あり)。2割特例・3割特例は使えない
少額減価償却資産の特例青色申告なら個人・法人とも(一定の要件あり)、取得価額40万円未満の資産(令和8年4月1日以後の取得)を年300万円まで、取得して使い始めた年(期)に一度に経費(損金)にできる。法人化しなくても使える
始めるときの費用開業届の提出のみ登録免許税など(株式会社は最低15万円、合同会社は最低6万円)
事務の負担所得税・消費税の確定申告法人税・地方税の申告、役員報酬の給与計算と源泉徴収、社会保険の手続き

法人化は、利益が大きくなったときの税率の面で有利になりやすい代わりに、社会保険料・均等割・事務の負担が増えるという組み合わせです。どちらが上回るかは、利益の額と役員報酬の決め方で変わります。

税理士に試算を頼んだほうがよい場合

税率の差でおおよその向きが分かる場合もありますが、次のような状況では、役員報酬の額を何通りか置いて試算しないと、法人化で手取りが増えるかどうかが見えにくくなります。

  • 取引先からインボイスを求められていて、法人で登録するか、個人のまま3割特例を使うかで消費税が変わる
  • 家族が事業を手伝っており、法人化後に役員報酬や給与をどう払うかを決めたい
  • 従業員を雇っている、または雇う予定があり、社会保険料の会社負担がどれだけ増えるかを知りたい
  • 今年と来年で所得が大きく変わりそうで、設立の時期と決算月をあわせて決めたい
  • 許認可が必要な業種である、または事業用の資産・借入・賃貸借の契約を法人に移す必要がある

反対に、課税所得(事業の利益から青色申告特別控除や所得控除を差し引いた後の金額)が195万円未満で、個人の税率が所得税と住民税を合わせて15%にとどまる段階では、法人には法人税のほかに地方法人税・法人住民税・法人事業税もかかるため、税率の面での法人化の利点は出にくくなります。

税理士法人みらいでは、法人化した場合の税額と、役員報酬にかかる社会保険料の負担を含めた試算、設立時の税務署・都税事務所・市役所への届出、個人事業をやめるときの税務の届出、設立後の顧問(記帳の確認、決算・申告、役員報酬の源泉徴収や年末調整)を担当します。社会保険・労働保険の手続きはグループの社会保険労務士法人みらい、許認可の申請は行政書士法人みらいが担当し、設立登記は司法書士の業務です。何をどちらに頼むかは税理士と社労士の違い|何をどちらに頼むか、まとめて相談する方法で整理しています。

設立1期目の新設法人サービスパック

設立1期目の法人には、当事務所の新設法人サービスパックがあります。

  • 設立時の各種届出を無料で作成・提出します
  • 設立1期目の法人決算を、月額顧問料のみで対応します
  • 1年目の給与計算(3名まで)を月額顧問料に含めて対応します

対象:設立1期目の法人(年商・業種は問いません)/社員10名以下の法人/帳簿の入力をご自身で行っていただける方(必要な帳簿は当法人でご用意します)/2年以上顧問契約を継続していただける方。2年目以降は、年商・業務・社員数などを総合的に勘案してご相談させていただきます。

月額顧問料は新設法人の顧問料等報酬料金表のとおりで、たとえば年間売上高500万円未満(月の仕訳件数50件未満)の区分は月額25,000円です。帳簿の入力をご自身で行うのが難しい場合は、記帳代行を税理士に頼む範囲と料金|自分で入力する場合との違いもあわせてご覧ください。ご自身の数字での試算をご希望の方は、お問い合わせからご相談ください(初回相談は無料です)。

よくある質問

Q. 法人成りの目安(売上・利益)はどのくらいですか?

A. 決まった金額の基準はありません。見るのは売上ではなく利益(所得)です。所得税は課税所得に応じて5%〜45%で、住民税の所得割10%を加えると15%〜55%になります。中小法人の法人税率は、所得の年800万円以下の部分が15%(令和9年3月31日までに開始する事業年度の特例。本則は19%)、超える部分が23.2%です。この税率の差が、法人化で増える社会保険料や均等割、税理士費用などを上回るかを、役員報酬の額を仮に決めて試算して判断します。

Q. 法人化の費用はいくらかかりますか?

A. 設立の法定費用は、株式会社が登録免許税(原則として最低15万円)と定款認証の手数料(資本金の額に応じて3万〜5万円。資本金100万円未満で一定の要件を満たせば1万5千円)、合同会社が登録免許税(原則として最低6万円)で、紙の定款の場合は収入印紙4万円が加わります。設立後は、赤字でもかかる法人住民税の均等割(23区内や西東京市で資本金等の額1,000万円以下・従業者50人以下なら年7万円)、社会保険料、税理士費用などがかかります。

Q. 法人化すると消費税は2年間かからないのですか?

A. 資本金1,000万円未満で設立した法人の1期目・2期目は、基準期間がないため原則として免税です。ただし、インボイスの登録をした場合、特定期間(原則として1期目の開始から6か月)の課税売上高と給与等支払額がいずれも1,000万円を超えた場合の2期目、消費税課税事業者選択届出書を提出した場合、特定新規設立法人に該当する場合などは免税になりません。また、2割特例を使えるのは令和8年9月30日を含む課税期間までのため、これから設立する法人は使えません。

Q. 法人成りはいつ相談すればよいですか?

A. 設立日や決算月、役員報酬の額を決める前が目安です。役員報酬を損金にするには原則として毎月同額で支給する必要があり、額の改定は原則として事業年度開始の日から3か月を経過する日までに限られるため、設立前に額の見当をつけておくと進めやすくなります。年内に設立するか来年にするかで、個人の確定申告も変わります。初回相談は無料です。

まとめ

法人成りに決まった所得の基準はなく、個人の所得税・住民税(所得税と住民税の所得割で15%〜55%)と、中小法人の法人税(所得の年800万円以下の部分15%、超える部分23.2%)などの税率の差が、法人化で増える社会保険料・均等割・税理士費用などを上回るかで判断します。消費税は資本金1,000万円未満なら設立から2期は原則免税ですが、インボイスの登録などで免税にならない場合があり、2割特例はこれから設立する法人には使えません。インボイスの登録をしている個人事業者は、個人のままなら令和9年分・令和10年分に3割特例を使える場合がある点も比べる材料です。まずは役員報酬の額を仮に決めて、個人のままと法人化後の税額・社会保険料を並べて試算してください。

参考にした一次情報(出典)

  • 国税庁「No.2260 所得税の税率」「給与所得(コード1400)」「No.2070 青色申告制度」「No.2100 減価償却のあらまし」「No.5759 法人税の税率」「No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」「No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」「No.6501 納税義務の免除」「No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」「2割特例」「令和8年度税制改正特集(3割特例)」「地方法人税の税率の改正のお知らせ」「令和7年度 法人税関係法令の改正の概要(防衛特別法人税の創設)」「防衛特別所得税及び復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」「No.7191 登録免許税の税額表」「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」
  • 国税庁「防衛特別法人税に関する納付手続等について」
  • e-Gov法令検索「租税特別措置法」第42条の3の2・第80条第3項、「消費税法」第9条の2、「産業競争力強化法」第2条、「租税特別措置法施行規則」第30条の2第6項、「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」第7条、「会社法」第30条・第575条、「公証人手数料令」第35条
  • 中小企業庁「特定創業支援等事業を受けるメリット」
  • 東京都主税局「個人住民税」「個人事業税」「均等割額の計算に関する明細書(第6号様式別表4の3)記載の手引(都民税均等割の税率表)」、西東京市「法人市民税」
  • 日本年金機構「適用事業所と被保険者」「厚生年金保険料額表」「疑義照会回答(厚生年金保険 適用)」

実務の現場から:当事務所には、法人化のタイミングについてのご相談が多く寄せられます。所得水準だけでなく、社会保険や事務負担まで含めた総合判断が必要です。

ご注意(免責事項):本記事は2026年10月時点で公表されている法令等にもとづく一般的な解説です。税制・社会保険制度は改正されることがあり、同じ制度でも個別の事情によって取扱いが変わります。実際のご判断にあたっては最新の公表内容をご確認いただくか、税理士にご相談ください。本記事の情報にもとづく行為により生じた損害について、当事務所は責任を負いかねます。

税理士法人みらい(税理士法人番号 第1218号)/〒202-0002 東京都西東京市ひばりが丘北3-4-1 みらいビル2F/TEL 042-422-7440/ISO9001認証取得・書面添付制度対応

この記事の執筆者

税理士法人みらい(東京都西東京市ひばりが丘)。昭和58年開業、平成18年に税理士法人として設立。ISO9001認証取得。元国税局OBを含む税理士4名が在籍し、税務・会計から給与計算までを担当しています。社会保険・労働保険の手続きはグループの社会保険労務士法人みらい、許認可は行政書士法人みらいが担当し、窓口をまとめてご相談いただけます。

事務所案内を見る|税理士紹介

法人化するかどうかの試算からご相談ください

個人のままの場合と、法人にして役員報酬を受け取る場合の税額・社会保険料を、ご自身の数字で並べて比べます。設立することになった場合は、設立時の税務の届出と設立後の顧問を担当します(新設法人サービスパックの対象なら設立時の各種届出は無料。対象条件はサービス案内をご覧ください)。社会保険の手続きはグループの社会保険労務士法人みらいが、許認可は行政書士法人みらいが担当します。初回相談は無料です。西東京市・東久留米市・練馬区・新座市・小平市など近隣の個人事業主の方のご相談をお受けしています。

無料相談を申し込む TEL: 042-422-7440