会社設立の費用と、設立1期目の税理士費用の目安

目次

  1. 会社設立にかかる法定費用(株式会社・合同会社)
  2. 設立1期目の税理士費用(新設法人サービスパック)
  3. 新設法人の顧問料等報酬料金表
  4. 設立後に出す届出と期限
  5. 消費税が免税になる条件
  6. 社会保険の加入と手続き
  7. 登記・許認可・税務の担当
  8. よくある質問
  9. まとめ

会社設立の法定費用は、株式会社なら登録免許税(最低15万円)と公証人による定款認証の手数料(3万〜5万円、条件により1万5千円)、紙の定款ならさらに収入印紙4万円です。合同会社は登録免許税(最低6万円)で、定款認証は不要です。設立1期目の税理士費用は、当事務所の新設法人サービスパックなら設立時の届出が無料、1期目の決算は月額顧問料のみです(対象条件あり)。

会社設立にかかる法定費用(株式会社・合同会社)

法定費用は、設立登記のときに納める登録免許税、公証役場での定款認証の手数料(株式会社のみ)、紙の定款に貼る収入印紙の3つです。資本金の額と、定款を紙で作るか電子定款にするかで金額が変わります。

費用株式会社合同会社
登録免許税資本金の額の1,000分の7(15万円に満たないときは15万円)資本金の額の1,000分の7(6万円に満たないときは6万円)
定款認証の手数料資本金100万円未満:3万円(一定の要件を満たせば1万5千円)
100万円以上300万円未満:4万円
上記以外:5万円
不要
定款の収入印紙紙の定款は4万円(電子定款は不要)紙の定款は4万円(電子定款は不要)
合計の例(資本金100万円未満・電子定款)18万円(要件を満たせば16万5千円)6万円
合計の例(資本金100万円未満・紙の定款)22万円(要件を満たせば20万5千円)10万円

定款認証の手数料が1万5千円になるのは、資本金100万円未満で、発起人全員が個人で3人以下、発起設立、取締役会を置かない、のすべてを満たす場合です(日本公証人連合会)。このほか、定款の謄本の交付手数料(紙は1枚250円など)や登記事項証明書の取得費用などの実費がかかり、手続きを専門家に依頼する場合はその報酬が別にかかります。

設立1期目の税理士費用(新設法人サービスパック)

当事務所では、設立1期目の法人向けに新設法人サービスパックを用意しています。パックの対象になれば、1期目の税理士費用は月額顧問料が中心になります。

パックの内容パックでの扱い料金表の通常料金
設立時の各種届出の作成・提出無料各種届出 1通3,000円
設立1期目の法人決算月額顧問料のみで対応決算報酬(料金表のとおり)
1年目の給与計算(3名まで)月額顧問料に含めて対応給与計算 5,000円〜

対象は、設立1期目の法人(年商・業種は問いません)、社員10名以下の法人、帳簿の入力をご自身で行っていただける方(必要な帳簿は当法人でご用意します)、2年以上顧問契約を継続していただける方です。2年目以降は、年商・業務・社員数などを総合的に勘案してご相談させていただきます。

たとえば年間売上高500万円未満(月の仕訳件数50件未満)の区分なら、月額顧問料は25,000円で、料金表では150,000円の決算報酬が1期目はかかりません。1期目の費用は「月額顧問料×顧問契約の月数」が目安です。年末調整事務(20,000円〜)など、パックの内容にない業務は料金表のとおりです。

新設法人の顧問料等報酬料金表

月額顧問料・決算料は、申告期の売上高(営業外収益・特別利益を含む)と、月あたりの仕訳件数を基準にしています。

年間売上高(月の仕訳件数)顧問報酬(月額)決算報酬年間報酬合計
500万円未満(50件未満)25,000円150,000円450,000円
1,000万円未満(100件未満)30,000円180,000円540,000円
3,000万円未満(150件未満)35,000円210,000円630,000円
5,000万円未満(200件未満)40,000円240,000円720,000円
1億円未満(300件未満)50,000円300,000円900,000円
3億円未満(400件未満)70,000円420,000円1,260,000円
5億円未満(500件未満)100,000円600,000円1,800,000円
10億円未満(1,000件未満)150,000円900,000円2,700,000円
10億円を超え5億円ごとに50,000円追加――
その他の業務報酬
給与計算5,000円〜
源泉所得税納付書作成給与計算に含む
年末調整事務20,000円〜
給与支払報告書・法定調書合計表・償却資産税申告書の作成年末調整事務に含む
各種届出1通 3,000円
官庁からのお尋ね書類対応簡易的なものは無料
税務相談無料
消費税の確定申告書顧問報酬に含む
書面添付の作成(法人税)150,000円〜(現地調査あり)

料金表はサービス案内(法人設立支援)にも掲載しています。設立前の資本金・決算月・役員報酬の決め方についても、初回相談(無料)でお受けしています。

設立後に出す届出と期限

会社が成立したら、税務署・都税事務所・市役所・年金事務所に届出をします。期限がもっとも短いのは年金事務所への新規適用届(5日以内)と都税事務所への届出(事業を開始した日から15日以内)です。

提出先届出・申請期限
税務署法人設立届出書(定款等の写しを添付)法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内
税務署青色申告の承認申請書設立の日以後3か月を経過した日と、最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで
税務署給与支払事務所等の開設届出書給与支払事務所等を設けてから1か月以内
税務署源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与の支給人員が常時10人未満の場合)期限の定めなし(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用)
税務署消費税課税事業者選択届出書・適格請求書発行事業者の登録申請書(設立時から必要な場合)法人設立の日の属する課税期間の末日まで
都税事務所法人設立・設置届出書事業を開始した日から15日以内
市役所(23区外に本店がある場合)法人設立届出書各市町村が定める期間内
年金事務所健康保険・厚生年金保険 新規適用届事実発生から5日以内

税務署への届出は、マイナポータルの「法人設立ワンストップサービス」でも提出できます。納期の特例の承認を受けると、源泉所得税は1〜6月分を7月10日、7〜12月分を翌年1月20日までに納めます(詳しくは源泉所得税の納期の特例)。役員報酬を損金にするには、原則として毎月同額で支給し(定期同額給与)、額の改定は事業年度開始の日から3か月を経過する日までに行います(役員報酬の決め方と改定時期)。

消費税が免税になる条件

設立1期目・2期目は消費税の基準期間がないため、原則として納税義務が免除されます。ただし、次のいずれかに当てはまる期は課税事業者になります。

  • 期首の資本金が1,000万円以上(新設法人):その期は免税になりません
  • 2期目で、特定期間の課税売上高と給与等支払額がともに1,000万円を超える:特定期間は原則1期目の開始から6か月です。課税売上高に代えて給与等支払額で判定することもできるため、両方が1,000万円を超えると2期目は課税事業者です
  • インボイス(適格請求書発行事業者)の登録をした:登録している期間は免税になりません。設立時から登録した場合は、原則として開業後2年間は課税事業者として申告が必要です
  • 消費税課税事業者選択届出書を提出した:原則として2年間は免税事業者に戻れません
  • 特定新規設立法人に該当する:課税売上高5億円超の会社などに株式の50%超を保有されている場合など

1期目が1年未満の場合は、2期目の判定に使う特定期間が異なる場合があります(国税庁)。取引先からインボイスの登録を求められるかどうかで判断が変わるため、設立前にご相談ください。簡易課税を選ぶかどうかは消費税の簡易課税制度の選択判断と届出で解説しています。

社会保険の加入と手続き

法人の事業所は、社長1人だけの会社も含めて、健康保険・厚生年金保険の適用事業所です(日本年金機構)。代表者や役員も、法人から労務の対償として報酬を受けていれば被保険者になります。保険料は報酬の額にもとづいて決まるため、役員報酬の額を決める前に会社と本人の負担を確認しておきます。

新規適用届は事実発生から5日以内に提出します。社会保険・労働保険の書類の作成と提出の代行は社会保険労務士の業務のため、グループの社会保険労務士法人みらいが担当します。当事務所は、給与計算や役員報酬の税務の面からご相談をお受けします。

登記・許認可・税務の担当

会社設立の手続きは、内容によって担当する専門家が分かれます。登記は司法書士の業務です(法務局への登記申請はご自身で行うこともできます)。

手続き担当
定款の認証(株式会社)公証人(公証役場)
設立登記司法書士の業務(ご自身での申請も可能)
営業に必要な許認可の申請行政書士(グループの行政書士法人みらい)。介護保険の事業所指定の申請・届出は社会保険労務士の業務
健康保険・厚生年金保険、労働保険の手続き社会保険労務士(社会保険労務士法人みらい)
資本金・決算月・役員報酬・消費税の相談、税務署・都税事務所・市役所への届出、記帳・決算・申告税理士(税理士法人みらい)

個人事業から会社に切り替える方は、設立の時期によって個人の申告や消費税の扱いが変わります。法人成りのタイミング|年内に決めるか、来年にするかもあわせてご覧ください。法人化そのものの損得は法人成りのメリット・デメリットで整理しています。

よくある質問

Q. 株式会社と合同会社では、設立費用はいくら違いますか?

A. 法定費用だけで比べると、電子定款で資本金100万円未満の場合、株式会社は登録免許税15万円と定款認証の手数料3万円の計18万円(一定の要件を満たせば定款認証が1万5千円になり計16万5千円)、合同会社は登録免許税6万円です。紙の定款にすると、どちらも収入印紙4万円が加わります。

Q. 設立1期目の税理士費用はいくらですか?

A. 当事務所の新設法人サービスパックでは、設立時の各種届出は無料で作成・提出し、設立1期目の決算は月額顧問料のみで対応します。月額顧問料は新設法人の顧問料等報酬料金表のとおり年間売上高と月の仕訳件数で決まり、500万円未満(50件未満)の区分なら25,000円です。対象は、社員10名以下で帳簿の入力をご自身で行い、2年以上顧問契約を継続していただける設立1期目の法人です。

Q. 法人設立届出書はいつまでに出せばよいですか?

A. 税務署へは法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内です。東京都の都税事務所へは事業を開始した日から15日以内、市町村へはそれぞれの市町村が定める期間内に提出します。青色申告の承認申請書は、設立の日以後3か月を経過した日と最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までです。

Q. 社長1人の会社でも社会保険に加入しますか?

A. 法人の事業所は、事業主のみの場合も含めて健康保険・厚生年金保険の適用事業所です。代表者も法人から労務の対償として報酬を受けていれば被保険者になります。新規適用届は事実発生から5日以内に提出します。手続きはグループの社会保険労務士法人みらいが担当します。

まとめ

会社設立の法定費用は、資本金100万円未満・電子定款の例で株式会社が18万円(要件を満たせば16万5千円)、合同会社が6万円です。紙の定款なら収入印紙4万円が加わります。設立後は、年金事務所(5日以内)、都税事務所(事業を開始した日から15日以内)、税務署への法人設立届出書(2か月以内)の順に期限が来ます。給与支払事務所等の開設届(1か月以内)や、1期目が短い場合の青色申告の承認申請の期限にも注意します。設立1期目の税理士費用は、新設法人サービスパックの対象なら設立時の届出が無料、1期目の決算は月額顧問料のみです。資本金や決算月を決める前の段階からご相談ください。

この記事の執筆者

税理士法人みらい(東京都西東京市ひばりが丘)。昭和58年開業、平成18年に税理士法人として設立。ISO9001認証取得。元国税局OBを含む税理士4名が在籍し、グループの社会保険労務士法人みらい・行政書士法人みらいと連携して、税務・会計から給与計算、社会保険・許認可の手続きまでご相談をお受けしています。

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出典・参考

国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)」「内国普通法人等の設立の届出」「青色申告書の承認の申請」「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」「廃業する場合」「No.6501 納税義務の免除」「No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」「No.5211 役員に対する給与」、日本公証人連合会「手数料」、東京都主税局「法人設立・設置届出書の記載要領」、日本年金機構「適用事業所と被保険者」「新規適用の手続き」、厚生労働省「法人の代表者又は業務執行者の被保険者資格について(昭和24年保発第74号)」、法務局「登記申請を御自身ですることを検討されている方からよくある質問」。本記事は2026年10月時点で公表されている法令等にもとづく一般的な解説です。税制は改正されることがあり、個別の事情によって取扱いが異なります。実際のご判断にあたっては最新の公表内容をご確認いただくか、税理士にご相談ください。本記事の情報にもとづく行為により生じた損害について、当事務所は責任を負いかねます。

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