免税事業者など適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れは、2026年(令和8年)10月1日以後の分から、仕入税額相当額の70%を控除できます(令和10年9月30日まで。請求書等と帳簿の保存が要件)。9月以前の80%と取り違えていないか、請求書・帳簿・会計ソフトで確かめておきましょう。
この記事では、免税事業者からの仕入れがある会社・個人事業主の経理担当の方が10月以後に確かめたいことと、取引先から登録を求められている免税事業者の方の考え方をまとめます。当事務所でも夏場に「免税事業者の取引先とどう向き合うべきか」というご相談が増えるため、判断材料を整理します。
経過措置の割合と期間|令和8年度改正後のスケジュール
インボイス制度では、原則として適格請求書(インボイス)の保存がなければ仕入税額控除ができません。ただし、免税事業者や消費者、登録を受けていない課税事業者(以下「免税事業者等」)からの課税仕入れについては、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置があります。令和8年度税制改正で、この経過措置は期限が2年延び、割合が次のように見直されました。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日(令和5年10月〜令和8年9月) | 仕入税額相当額の80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日(令和8年10月〜令和10年9月) | 仕入税額相当額の70%(現在の割合) |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日(令和10年10月〜令和12年9月) | 仕入税額相当額の50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日(令和12年10月〜令和13年9月) | 仕入税額相当額の30% |
| 2031年10月1日以後(令和13年10月〜) | 控除なし(経過措置の終了) |
改正前は「2026年10月から50%、2029年10月から控除なし」とされていました。改正前の資料で「10月から50%」と書かれているものは、いまの取扱いとは異なります。
9月と10月にまたがる取引は80%か70%か
どちらの割合を使うかは、請求書の日付や支払日ではなく、課税仕入れを行った日で判定します。国税庁のQ&Aでは次のように示されています。
- 商品の仕入れ:原則として引渡しを受けた日。9月30日までに引渡しを受けた分は80%、10月1日以後の分は70%
- 役務の提供(外注・業務委託など):原則として約束した役務の全部が完了した日。たとえば9月21日に始まり10月20日に完了した業務は、全体が70%
「9月21日〜10月20日」のような月締めの請求書で商品を仕入れている場合、1枚の請求書の中に80%の分と70%の分が混ざります。10月に届いた請求書を、どちらか一方の割合でまとめて入力していないかを確かめてください。
なお、年払いの保守料などを短期前払費用として支払った期の費用にしている場合は、支払った日の属する課税期間に課税仕入れを行ったものとして扱われます。国税庁のQ&Aでは、3月決算の法人が令和8年1月に支払った令和8年1〜12月分の保守料について、短期前払費用の取扱いを受けていれば、令和8年3月期の申告で全額に80%の経過措置を適用して差し支えないとされています。
いま請求書・帳簿・会計ソフトで確かめること
1. 取引先が登録しているか
登録番号のない請求書を受け取っている取引先は、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録の有無を確かめ、取引先の一覧(会計ソフトの取引先マスタなど)を最新にします。制度開始後に登録した取引先からは、登録日以後の取引について適格請求書を受け取れば、経過措置ではなく通常どおり仕入税額控除ができます。
2. 請求書の記載事項
経過措置を使うには、区分記載請求書等と同様の事項(作成者の氏名・名称、取引の年月日、取引の内容、税率ごとに合計した税込価額、受け取る側の氏名・名称など)が書かれた請求書等の保存が必要です。「軽減税率の対象である旨」と「税率ごとに合計した税込価額」の記載がない場合に限り、受け取った側が追記して保存することが認められています。
3. 帳簿の記載
帳簿には、通常の記載事項に加えて「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を書きます。国税庁のQ&Aでは、取引ごとに「80%控除対象」「免」などと書く方法や、「※」などの記号を付けてその意味を別に表示する方法が示されています。国税庁の令和8年度税制改正特集でも、帳簿には「80%控除」や「7・5・3割控除」を受ける課税仕入れである旨の記載が必要とされています。10月1日以後の分は「70%控除対象」などと80%の分と書き分けておくと、決算と申告での集計を誤りにくくなります。
4. 会計ソフトの税区分
ご利用の会計ソフトで、10月1日以後の取引にどの税区分が付くのか(日付で切り替わるのか、選び直すのか)を、ソフトの案内で確かめます。そのうえで、10月分の仕訳をいくつか開き、9月までの80%の税区分が使われ続けていないか、9月の取引を10月に入力したものが70%になっていないかを見直してください。
5. 事業年度の途中で割合が変わる
事業年度の途中に10月1日がある場合、同じ事業年度の中で80%と70%が混在します。たとえば3月決算の法人では、令和8年4月〜9月の分は80%、令和8年10月〜令和9年3月の分は70%です。決算と消費税の申告では、この二つを分けて集計します。
影響額の目安と、1億円の上限
影響額は、免税事業者等からの課税仕入れの額に比例します。仮に免税事業者等からの仕入れが年間1,100万円(うち消費税相当額100万円)ある場合の控除額の目安は次のとおりです。
- 80%の期間:100万円 × 80% = 80万円
- 70%の期間:100万円 × 70% = 70万円
この例では、1年分で10万円ほど納付額が増える計算です(簡略化した目安です)。まずは会計データから、登録のない取引先への支払額を取引先ごとに集計しておくと、影響額と次の対応を考えやすくなります。
また、一の免税事業者等からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年または事業年度で1億円を超える場合は、超えた部分に経過措置を使えません。改正前は10億円でしたが、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から1億円に引き下げられました。個人事業者は令和9年分から、3月決算の法人は令和9年4月1日に始まる事業年度から、9月決算の法人は令和8年10月1日に始まった事業年度から対象になります。特定の外注先や仕入先への支払いが大きい場合は、取引先ごとの年間合計を確かめておきましょう。
税理士に相談したほうがよい場合
- 登録のない取引先が多く、取引先ごとの登録状況や年間の支払額を整理できていない
- 月締めの請求書や、9月から10月にまたがる外注・業務委託が多い
- 一の取引先への支払いが年1億円(税込み)に近い
- 事業年度の途中で80%と70%が混在する決算・消費税の申告を、社内で作っている
税理士法人みらいでは、会計データから登録のない取引先への支払いを洗い出し、10月1日を境にした80%・70%の区分と帳簿の記載を確かめたうえで、決算と消費税の申告に反映します。日々の入力から任せたい場合は「記帳代行を税理士に頼む範囲と料金|自分で入力する場合との違い」、年1回の決算と申告だけを頼みたい場合は「決算だけ税理士に頼める?依頼できる範囲と、年1回の依頼で気をつけること」もご覧ください。顧問業務の内容は税務・会計顧問、ご相談はお問い合わせから受け付けています。
取引条件を見直すときの注意|独占禁止法と取適法
経過措置の割合が下がると、免税事業者との取引価格を見直したいと考える場面もあります。財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省の「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(令和8年1月30日改正)は、インボイス制度を踏まえて取引条件を見直すこと自体は直ちに問題となるものではないとしたうえで、その方法や内容によっては、独占禁止法、取適法または建設業法上の問題となりうるとしています。
取適法は、2026年(令和8年)1月1日に施行された改正後の下請法で、正式な名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法)です。同Q&Aでは、たとえば次の行為が問題となるおそれがあるとされています。
- 再交渉が形式的なもので、買手の都合だけで、免税事業者が仕入れのときに支払った消費税も払えないような著しく低い価格を設定すること
- 取適法の対象となる取引(委託事業者と中小受託事業者の間の、製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託・特定運送委託)で、発注時に決めた代金を後から減額すること(仕入先が免税事業者であることは、減額してよい理由に当たらないとされています)
- 「課税事業者(インボイス発行事業者)にならなければ取引価格を引き下げる、それにも応じなければ取引を打ち切る」などと一方的に通告すること
- 要請に応じて課税事業者になった仕入先と、新たに必要になる消費税分について協議しないまま価格を据え置くこと
一方で、免税事業者が仕入れや経費の支払いで負担している消費税も考慮したうえで、双方が納得して取引価格を設定した結果として価格が下がること自体は、独占禁止法上問題となるものではないとされています。同Q&Aは、免税事業者との取引条件を見直すことが適当でない場合には、仕入税額控除が減る分について、免税事業者への支払いを減らすのではなく、販売価格等への転嫁を自社の売上先と相談することも考えられるとしています。
取適法や独占禁止法に当たるかどうかの相談先として、同Q&Aの別紙に公正取引委員会などの相談窓口が示されています。当事務所では、話し合いの前提となる消費税の影響額の試算をお手伝いします。
免税事業者の方へ|登録するか、課税方式をどうするか
取引先から登録を求められている免税事業者の方は、「登録するかどうか」と「登録した場合にどの方法で消費税を計算するか」を分けて考えると判断しやすくなります。
登録しない場合
納税の義務はありませんが、一般課税(本則課税)で申告している取引先は、あなたへの支払いについて控除できる割合が70%、50%、30%と下がっていきます。一方、売上先が一般消費者の場合や、売上先が簡易課税・2割特例・3割特例で申告している場合は、インボイスがなくても売上先の控除には影響しません。売上先の構成によっては、登録しないという判断も十分に合理的です。
登録する場合
- 令和11年9月30日を含む課税期間までは、原則として、課税期間の途中でも、登録申請書に書いた登録希望日(提出日から15日以降の日)から課税事業者になれます
- 登録日からその課税期間の末日までの消費税の申告が必要です
- 途中で登録した課税期間が令和5年10月1日を含まない場合、原則として翌課税期間から登録日以後2年を経過する日を含む課税期間までは、免税事業者に戻れません
| 計算方法 | 個人事業者 | 法人 |
|---|---|---|
| 2割特例(納付額=売上税額の2割) | 令和8年分まで | 令和8年9月30日を含む事業年度まで |
| 3割特例(納付額=売上税額の3割) | 令和9年分・令和10年分(基準期間の課税売上高1,000万円以下などの要件あり) | 使えない |
| 簡易課税(みなし仕入率で計算) | 基準期間の課税売上高5,000万円以下が要件。令和11年9月30日を含む課税期間までに課税期間の途中で登録した場合は、その課税期間中に届出書を出せばその期から適用。2割特例・3割特例を使った翌課税期間は、その期の確定申告期限までの届出でその期から適用 | |
| 本則課税(実際の仕入税額を控除) | 届出は不要。仕入れのインボイスと帳簿の保存が必要 | |
どの方法が有利かは、業種(簡易課税のみなし仕入率)と、仕入れや設備投資の大きさによって変わります。2割特例が終わったあとの比べ方は「消費税の2割特例はいつまで?終了後の3割特例と簡易課税の届出」で、決算期別の早見表とあわせて解説しています。
税理士に相談したほうがよい場合
- 取引先から登録を求められていて、登録した場合の納税額と、登録しない場合の取引への影響を比べたい
- 法人で、2割特例を使える期間がもう残っていない(たとえば9月決算の法人が令和8年10月以後に登録する)
- 個人事業者で、令和9年分以後に3割特例と簡易課税のどちらが有利か決めたい
- 今後2年ほどの間に大きな設備投資を予定している
税理士法人みらいでは、売上先の構成と実際の売上・仕入れの数字から、登録するかどうかと、登録後の課税方式(2割特例・3割特例から簡易課税または本則課税へ)を試算して判定します。登録申請書や簡易課税制度選択届出書の作成・提出、その後の消費税の申告も担当します。個人事業主の方は個人事業支援、ご相談はお問い合わせからどうぞ。
よくある質問
Q. インボイスの経過措置はいつから70%になりましたか?
A. 2026年(令和8年)10月1日以後に行う課税仕入れから、仕入税額相当額の70%です。令和8年度税制改正で経過措置の期間が2年延び、令和10年10月1日から50%、令和12年10月1日から30%となり、令和13年10月1日以後は控除できなくなります。割合は請求日や支払日ではなく、課税仕入れを行った日(商品は引渡しを受けた日、役務は提供が完了した日が原則)で判定します。
Q. 経過措置の適用に必要な書類は何ですか?
A. 区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等と、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を記載した帳簿の保存が必要です。国税庁のQ&Aでは、取引ごとに「80%控除対象」「免」などと記載する方法や、記号を付けてその意味を別に表示する方法が示されています。10月1日以後の分は70%で計算するため、「70%控除対象」などと80%の分と書き分けておくと集計を誤りにくくなります。
Q. 免税事業者に値下げを求めてもよいですか?
A. インボイス制度を踏まえて取引条件を見直すこと自体は、直ちに問題となるものではないとされています。ただし、再交渉が形式的で、免税事業者が仕入れのときに支払った消費税も払えないような著しく低い価格を一方的に設定すると、独占禁止法の優越的地位の濫用に当たるおそれがあります。取適法(2026年1月1日施行の改正後の下請法)の対象となる取引では、発注後の減額や買いたたきとして問題となる場合もあります。双方で十分に協議することが前提です。
Q. 免税事業者がいまから登録すると、消費税はどのように計算しますか?
A. 個人事業者は令和8年分まで2割特例、令和9年分・令和10年分は要件を満たせば3割特例を使えます。法人は令和8年9月30日を含む事業年度までが2割特例の対象で、その後は簡易課税か本則課税です。免税事業者が令和11年9月30日を含む課税期間までに課税期間の途中で登録した場合も、その課税期間中に簡易課税制度選択届出書を出せば、その課税期間から簡易課税を選べます。
まとめ
免税事業者等からの課税仕入れは、2026年10月1日以後の分から70%控除です(令和10年9月30日まで。その後は50%、30%と縮小し、令和13年10月1日以後は控除なし)。割合は課税仕入れを行った日で判定するため、9月と10月にまたがる請求書、帳簿の記載、会計ソフトの税区分を確かめておきましょう。一の免税事業者等(登録のない取引先)からの課税仕入れが、その年または事業年度で1億円(税込み)を超える部分は、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から経過措置の対象外です。取引条件を見直す場合は、公正取引委員会などのQ&Aを踏まえ、独占禁止法・取適法上の問題がないよう十分に協議することが前提です。
国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(問7・問113・問113-3・問113-4・問114・問114-2)、「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」、「令和8年度税制改正特集」、タックスアンサーNo.6505「簡易課税制度」、「適格請求書発行事業者公表サイト」/財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(令和8年1月30日改正)/公正取引委員会「取適法」/財務省「所得税法等の一部を改正する法律」。本記事は2026年10月時点で公表されている法令等にもとづく一般的な解説です。税制は改正されることがあり、個別の事情によって取扱いが異なります。実際のご判断にあたっては最新の公表内容をご確認いただくか、税理士にご相談ください。本記事の情報にもとづく行為により生じた損害について、当事務所は責任を負いかねます。
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