消費税の2割特例は令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間までです。9月決算法人はすでに終了、個人事業者は令和8年分が最後で、令和9・10年分は要件を満たせば3割特例を使えます(法人は対象外)。
令和8年度税制改正では、2割特例・3割特例を使った翌課税期間から簡易課税を選ぶ場合の届出期限も延び、その課税期間の確定申告期限までに届出書を出せばよくなりました。まず早見表で「あなたはどれか」を確かめてから、次の課税方式を考えましょう。
あなたはどれか|決算期・個人別の早見表
2割特例は「令和8年9月30日という日を含む課税期間」まで使えるため、法人は決算期によって最後の課税期間が違います。これまで2割特例を使ってきた方(使える要件を満たしている場合)の区分ごとに整理すると、次のとおりです。
| あなたの区分 | 2割特例の最後の課税期間 | 次の課税期間の選択肢 | 次の課税期間から簡易課税にする場合の届出期限 |
|---|---|---|---|
| 9月決算の法人 | 令和8年9月期(令和7年10月1日〜令和8年9月30日)。すでに終了しています。この期の申告期限は原則11月30日です | 簡易課税か本則課税(3割特例は使えません) | 令和9年9月期の確定申告期限(原則として令和9年11月30日)まで |
| 12月決算の法人 | 令和8年12月期(令和8年1月1日〜12月31日) | 簡易課税か本則課税 | 令和9年12月期の確定申告期限(原則として令和10年2月29日)まで |
| 3月決算の法人 | 令和9年3月期(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)。いまの事業年度が最後です | 簡易課税か本則課税 | 令和10年3月期の確定申告期限(原則として令和10年5月31日)まで |
| そのほかの決算月の法人 | 令和8年9月30日を含む事業年度 | 簡易課税か本則課税 | その翌事業年度の確定申告期限まで |
| 個人事業者 | 令和8年分(令和8年1月1日〜12月31日) | 3割特例(令和9年分・令和10年分。要件あり)、簡易課税、本則課税 | 令和9年分から簡易課税にする場合は、令和9年分の確定申告期限(令和10年3月31日)まで。3割特例を使った翌年から簡易課税にする場合も、その年分の確定申告期限まで |
消費税の確定申告期限は、法人は原則として課税期間の末日の翌日から2か月以内、個人事業者は翌年3月31日です。申告期限の延長の特例を受けている法人は、延長後の期限が届出書の提出期限になります。期限が土日・祝日などに当たる場合は、その翌日(休日が続く場合はさらに翌日)が期限です。
2割特例の期間と、使えない課税期間
2割特例は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む各課税期間に、免税事業者(課税事業者選択届出書の提出により課税事業者となった場合を含みます)が適格請求書発行事業者となる場合に使える経過措置です。事前の届出は不要で、確定申告書に適用を受ける旨を付記すれば適用でき、課税期間ごとに使うかどうかを選べます。
ただし、次のような課税期間は2割特例を使えません(国税庁のQ&A問115で詳しく示されています)。
- 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間
- 特定期間の課税売上高などにより、免税事業者になれない課税期間
- 新設法人・特定新規設立法人の特例により、免税事業者になれない課税期間
- 一般課税で調整対象固定資産や高額特定資産を仕入れたことなどにより、免税事業者になれない課税期間
- 課税期間を1か月または3か月に短縮している課税期間
個人事業者の3割特例(令和9年分・令和10年分)
3割特例は、令和8年度税制改正(所得税法等の一部を改正する法律、令和8年3月31日公布)で設けられた、2割特例のあとの経過措置です。インボイスの登録を機に免税事業者から課税事業者になった個人事業者は、令和9年分と令和10年分の申告で、納付税額を売上税額の3割にできます。
- 対象は個人事業者だけで、法人は使えません
- 基準期間(適用を受ける年の2年前。令和9年分なら令和7年、令和10年分なら令和8年)の課税売上高が1,000万円以下であること
- インボイス発行事業者の登録を受けていること(特定期間の課税売上高、課税期間の短縮、相続、高額な資産の仕入れなどにより使えない場合があります)
- 事前の届出は不要で、確定申告書に適用を受ける旨を付記します。計算のために仕入れのインボイスを保存する必要もありません
3割特例は、売上税額の7割を控除する計算です。簡易課税のみなし仕入率が70%を超える業種(卸売業90%、小売業など80%)では、通常は簡易課税のほうが納付額は少なくなると考えられます。国税庁のQ&Aでも、小売業の場合は簡易課税を適用したほうが納付額が少なくなると考えられると示されています。
2割特例・3割特例の翌期に簡易課税を選ぶ届出の特例
簡易課税を使うには、原則として、適用を受けたい課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出す必要があります。ただし、2割特例や3割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間から簡易課税を選ぶ場合は、その翌課税期間の確定申告期限までに届出書を出せば、その課税期間から簡易課税を適用できます。
- この期限は、翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する場合に使えます(令和8年9月30日以前に終了する課税期間は、その課税期間の末日までが期限でした)
- 申告期限の延長の特例を受けている法人は、延長後の申告期限が届出書の提出期限です
- 簡易課税は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間に限り使えます。また、原則として2年間は続けて適用する必要があります
この特例により、たとえば9月決算の法人は、令和9年9月期の実際の数字を見てから簡易課税にするかどうかを決められます。ただし、本則課税で申告する可能性を残すなら、その期の仕入れのインボイスと帳簿を、本則課税の要件どおりに保存しておく必要があります。
納付額はどう変わるか|4つの計算方法の比較
売上に係る消費税額が100万円、仕入・経費に係る消費税額が30万円のサービス業(簡易課税の第5種事業)を例にすると、納付額の目安は次のとおりです。
| 計算方法 | 納付する消費税額の目安 |
|---|---|
| 2割特例(令和8年9月30日を含む課税期間まで) | 100万円 × 20% = 20万円 |
| 3割特例(個人事業者の令和9年分・令和10年分) | 100万円 × 30% = 30万円 |
| 簡易課税(第5種・みなし仕入率50%) | 100万円 − 100万円 × 50% = 50万円 |
| 本則課税 | 100万円 − 30万円 = 70万円 |
この例では、個人事業者は3割特例を使えば20万円から30万円への増加にとどまりますが、法人は3割特例の対象外のため、簡易課税(50万円)か本則課税(70万円)になります。業種ごとの目安は次のとおりです(1種類の事業だけを営み、売上の返還などがない単純な場合)。
| 簡易課税の事業区分(みなし仕入率) | 2割特例と比べて納付額が少ないのは | 3割特例と比べて納付額が少ないのは |
|---|---|---|
| 第1種:卸売業(90%) | 簡易課税 | 簡易課税 |
| 第2種:小売業など(80%) | 同じ | 簡易課税 |
| 第3種:製造業・建設業など(70%) | 2割特例 | 同じ |
| 第4種:飲食店業など(60%) | 2割特例 | 3割特例 |
| 第5種:サービス業など(50%) | 2割特例 | 3割特例 |
| 第6種:不動産業(40%) | 2割特例 | 3割特例 |
実際の金額は、業種の区分、仕入れの割合、設備投資の有無によって大きく変わります。自社の数字で試算しておくことが大切です。
簡易課税と本則課税の選び方
2割特例が終わった法人と、3割特例が終わった(または使えない)個人事業者は、簡易課税か本則課税を選びます。判断の目安は次のとおりです。
- 簡易課税が有利になりやすい:仕入れや外注が少ない業種(サービス業、士業、コンサルタントなど)。実際の仕入率がみなし仕入率より低い場合
- 本則課税が有利になりやすい:仕入れ・外注の割合が高い業種、大きな設備投資を予定している場合、輸出免税により還付が見込まれる場合。簡易課税や3割特例では、通常、還付は生じません
飲食料品を販売している方へ:令和8年9月15日に閣議決定された「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」で、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品の消費税率を1%(国・地方合計)に引き下げる改正案が示されています。あわせて、簡易課税で申告する場合に飲食料品の売上税額と同額を仕入税額とする計算方法の特例(2割特例・3割特例で申告する場合も同様)や、簡易課税をやめる届出の時期の特例なども示されています。この内容を盛り込んだ法律案は令和8年10月9日に国会へ提出され、10月19日時点では衆議院で審議中です。成立して内容が確定するまでは、課税方式を決めるときに国税庁の「消費税率引下げ特設サイト」で最新の情報を確かめてください。
税理士に相談したほうがよい場合
- 9月決算などで2割特例がすでに終わり、今期を簡易課税にするか本則課税にするか決めていない
- 小売とサービスなど複数の事業を営んでいて、事業区分の判定が必要
- 今後2年ほどの間に、大きな設備投資や多額の仕入れによる還付が見込まれる
- 基準期間の課税売上高が1,000万円や5,000万円の前後にある
- 飲食料品を販売していて、改正案の段階にある令和9年4月からの税率引下げの影響を見込んでおきたい
税理士法人みらいでは、直近の決算書や帳簿の数字から、2割特例・3割特例・簡易課税・本則課税の納付額を比べ、次の課税期間の課税方式を判定します。簡易課税制度選択届出書などの届出書の作成・提出と、決算期ごとの提出期限の管理も担当し、消費税の申告を含む決算・確定申告をまとめてお引き受けします。年1回の決算と申告だけを頼みたい場合は「決算だけ税理士に頼める?依頼できる範囲と、年1回の依頼で気をつけること」、個人事業主の確定申告の依頼は「確定申告を税理士に頼む費用と判断の目安|個人事業主・不動産・相続した年」もご覧ください。
料金について:設立まもない法人の料金は、サービスページの「新設法人の顧問料等報酬料金表」に、年間売上高(月の仕訳件数)に応じた顧問報酬(月額25,000円〜)と決算報酬(150,000円〜)を掲載しています。同じ欄の「その他の業務」の表では、消費税の確定申告書は顧問報酬に含み、各種届出は1通3,000円としています。設立から年数のたった法人や個人事業主の方の料金は、内容をうかがってご案内します。税務相談は無料です。ご相談はお問い合わせから受け付けています。
いまから準備すること
- 早見表で、自分の2割特例の最後の課税期間と、次の課税期間を確かめる
- 直近1年の売上・仕入れの消費税額を集計する
- 2割特例(または3割特例)・簡易課税・本則課税で納付額を試算する
- 今後2年ほどの設備投資の予定を洗い出す(本則課税なら還付の可能性があります)
- 簡易課税にするなら、届出書の提出期限(特例を使う場合は翌課税期間の確定申告期限)を予定表に入れる
簡易課税を選んだ場合は、原則として2年間続けて適用します。届出の期限を過ぎると、その課税期間からは簡易課税を適用できないため、決算期から逆算して余裕をもって準備しましょう。
よくある質問
Q. 2割特例はいつまで使えますか?
A. 令和5年10月1日から令和8年(2026年)9月30日までの日を含む各課税期間まで使えます。個人事業者は令和8年分が最後です。法人は決算期によって異なり、9月決算の法人は令和8年9月期(令和8年9月30日終了)が最後、12月決算の法人は令和8年12月期まで、3月決算の法人は令和9年3月期までです。
Q. 2割特例の適用に届出は必要ですか?
A. 事前の届出は不要です。消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用でき、課税期間ごとに使うかどうかを選べます。ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間や、課税期間を短縮している課税期間など、適用できない場合がある点にご注意ください。
Q. 3割特例は誰が使えますか?
A. インボイスの登録を機に免税事業者から課税事業者になった個人事業者が、令和9年分と令和10年分に使えます。基準期間(適用を受ける年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であることなどが要件で、法人は使えません。事前の届出は不要で、確定申告書に適用を受ける旨を付記します。
Q. 2割特例が終わったあと、簡易課税の届出はいつまでに出せばよいですか?
A. 原則は適用を受けようとする課税期間の初日の前日までですが、2割特例や3割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間から簡易課税を選ぶ場合は、その翌課税期間の確定申告期限までに届出書を出せば、その課税期間から適用できます(翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する場合)。たとえば令和8年分に2割特例を使った個人事業者が令和9年分から簡易課税にするなら、令和10年3月31日までです。簡易課税は基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることが要件で、原則2年間は続けて適用します。
まとめ
2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間までで、9月決算の法人はすでに終わり、12月決算の法人は令和8年12月期、3月決算の法人は令和9年3月期、個人事業者は令和8年分が最後です。個人事業者は令和9年分・令和10年分に3割特例を使え、法人は簡易課税か本則課税を選びます。2割特例・3割特例を使った翌課税期間から簡易課税にする場合は、その期の確定申告期限までに届出書を出せばよくなりました。業種のみなし仕入率と設備投資の予定をもとに、自社の数字で試算して決めましょう。
国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(問114・問114-2・問115・問115-2・問117・問117-3)、「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」、「令和8年度税制改正特集」、タックスアンサーNo.6505「簡易課税制度」・No.6601「申告と納税」、「消費税率引下げ特設サイト」・リーフレット「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて」・「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A」/財務省「所得税法等の一部を改正する法律」/内閣官房「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(令和8年9月15日閣議決定)、「租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律案」(令和8年10月9日閣議決定・国会提出)/衆議院「議案審議経過情報」。本記事は2026年10月時点で公表されている法令等にもとづく一般的な解説です。税制は改正されることがあり、個別の事情によって取扱いが異なります。実際のご判断にあたっては最新の公表内容をご確認いただくか、税理士にご相談ください。本記事の情報にもとづく行為により生じた損害について、当事務所は責任を負いかねます。
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