相続税申告を税理士に頼む費用|遺産総額と相続人数で決まる料金表

目次

  1. 料金の決まり方と相続税申告プラン料金表
  2. 相続が起きる前の「相続税試算/生前対策プラン」
  3. 税理士に頼むと任せられる作業
  4. 料金表に含まれない手続き
  5. そもそも申告が必要か(基礎控除の判定)
  6. 期限10か月から逆算したスケジュール
  7. ご依頼の流れ
  8. よくある質問
  9. まとめ

税理士法人みらいの相続税申告の料金は、遺産の総額と相続人の数の組み合わせで決まります。たとえば遺産の総額が7千万円未満で相続人が2人なら582,000円です(税抜。遺産の総額は小規模宅地等の評価減を行う前の金額)。以下、料金表の全体と、料金に含まれない手続き、申告が必要かの判断、期限から逆算した進め方を順に説明します。

料金の決まり方と相続税申告プラン料金表

料金は、遺産の総額(小規模宅地等の評価減を行う前の金額)を6つの区分に分け、相続人の数(2人〜6人)と掛け合わせた表で決まります。当事務所の「相続税申告プラン料金表」は次のとおりです。

遺産の総額相続人2人3人4人5人6人
7千万円未満582,000円624,000円666,000円708,000円750,000円
1億円未満912,000円984,000円1,056,000円1,128,000円1,200,000円
3億円未満1,242,000円1,344,000円1,446,000円1,548,000円1,650,000円
5億円未満1,572,000円1,704,000円1,836,000円1,968,000円2,100,000円
7億円未満1,902,000円2,064,000円2,226,000円2,388,000円2,550,000円
10億円未満2,364,000円2,568,000円2,772,000円2,976,000円3,180,000円

[加算報酬]財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、別途報酬をいただく場合があります。※遺産の総額は、小規模宅地等の評価減を行う前の金額です。※上記金額は税抜金額です。別途消費税が加算されます。

表の読み方を例で示します。遺産の総額が評価減前で8,000万円、相続人が3人であれば「1億円未満・3人」の欄に当たり、984,000円(税抜)です。自宅の土地に小規模宅地等の特例を適用して相続税の計算上の評価額が下がる場合でも、料金の区分は評価減前の金額で判定します。消費税(標準税率10%)を加えたお支払額は、582,000円の場合で640,200円、984,000円の場合で1,082,400円です。料金表はサービス・料金のページにも掲載しています。

相続が起きる前の「相続税試算/生前対策プラン」

相続が起きる前に、相続税がかかるか、かかるならいくらかを知りたい方には「相続税試算/生前対策プラン」があります。料金には、税額の試算と対策レポートの作成報酬が含まれます。

区分財産の総額報酬
基本報酬1億円未満5万円(別途消費税)
基本報酬1億円以上3億円未満10万円(別途消費税)
基本報酬3億円以上15万円(別途消費税)
加算報酬土地(1利用区分につき)6件目以降2万円(別途消費税)

生前贈与の選び方は生前贈与の暦年課税と相続時精算課税、親が元気なうちにできる準備は敬老の日に考える親の財産整理で解説しています。

税理士に頼むと任せられる作業

相続税の申告を税理士に頼むと、相続人の確認から財産の評価、特例の判定、申告書の作成・提出までを任せることになります。費用を比べるときは、金額だけでなく、どこまでの作業が含まれるかを確認してください。

作業内容
相続人の確認戸籍謄本等で法定相続人とその数を確かめる(基礎控除額の計算に使う)
財産と債務の洗い出し預貯金・不動産・有価証券・生命保険金などの財産と、借入金・葬式費用などを一覧にする
財産の評価土地は、路線価が付された地域では路線価を基に、奥行きや道路への接し方に応じた補正をして評価する
特例の判定小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の要件を満たすかを確かめる
申告書の作成・提出被相続人の住所地を所轄する税務署へ、e-Taxや郵送などで提出する

料金表に含まれない手続き

相続税申告プランは、相続税の申告書を作成・提出するための料金です。相続にともなう手続きのうち、登記・相続放棄・遺産分割の争いなどは担当する専門家や窓口が異なり、料金表には含まれません。

手続き担当・窓口
相続税の申告書の作成・提出税理士(当事務所の相続税申告プランの対象)
被相続人の所得税の準確定申告(4か月以内)税理士(相続税とは別の申告。内容をうかがって料金をご案内します)
相続した財産を売った年の譲渡所得の確定申告税理士(相続税とは別の申告。内容をうかがって料金をご案内します)
不動産の相続登記登記は司法書士の業務です
相続放棄の申述家庭裁判所での手続きです
遺産分割をめぐる争い・交渉弁護士の業務です

見積りの段階で、どの手続きが必要で、そのうち当事務所が担当するのはどこまでかを一覧にしておくと、後から費用の範囲で迷いにくくなります。

そもそも申告が必要か(基礎控除の判定)

相続税の申告が必要になるのは、正味の遺産額(債務・葬式費用などを差し引き、一定の生前贈与を加えた額)が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合です。基礎控除額以下であれば、申告も納税も必要ありません。

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

判定で間違えやすい点が二つあります。一つ目は、判定に使う金額は小規模宅地等の特例を適用する前の金額だということです。二つ目は、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って納める税額がゼロになる場合でも、特例を受けるには申告書の提出が必要だということです。また、被相続人から生前に贈与を受けた財産の一部も加えて判定します(加算の対象となる期間は、相続開始の日によって異なります)。

例として、相続人が配偶者と子2人の3人で、正味の遺産額(特例を適用する前)が6,000万円の場合を考えます。基礎控除額は4,800万円なので、申告が必要です。自宅の土地に小規模宅地等の特例を適用したり、配偶者の税額軽減(配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、1億6千万円と法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかからない制度)を使ったりして、納める税額がゼロになる場合でも、申告書は提出します。この例の当事務所の料金区分は「7千万円未満・3人」の624,000円(税抜)です。基礎控除の考え方は相続税の基礎知識でも解説しています。

期限10か月から逆算したスケジュール

相続税の申告と納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。その前に3か月・4か月の期限がある手続きがあるため、10か月から逆算して進めます。

時期やること
相続の開始を知ってから3か月以内財産と借入金などの把握。相続放棄を考える場合は家庭裁判所に申述(期間の伸長の申立てもできる)
相続の開始を知った日の翌日から4か月以内被相続人の所得税の準確定申告
相続の開始を知った日の翌日から10か月以内財産の評価、遺産分割協議、相続税の申告と納税(被相続人の住所地の税務署へ)
申告期限から3年以内未分割で申告した財産を分割した場合の特例の適用(分割見込書の添付が前提)
申告期限の翌日以後3年を経過する日まで相続した財産を売った場合に、相続税額の一部を取得費に加算できる特例の対象期間
不動産の取得を知った日から3年以内相続登記(2024年4月1日から申請が義務化。登記は司法書士の業務)

遺産分割がまとまらなくても申告期限は延びないため、その場合は民法に定める相続分などで期限内に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておきます。分割後に税額が減る場合の更正の請求は、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内です。財産の評価や資料の収集には時間がかかることがあるため、ご依頼を検討される場合は早めのご相談をおすすめします。

ご依頼の流れ

ご依頼は、無料の初回相談で状況をうかがうところから始まり、料金表にもとづくお見積り、資料の準備、財産評価と申告書の作成、申告・納付の順に進みます。

  1. 初回相談(無料):亡くなった方と相続人の関係、財産の概要(預貯金・不動産・有価証券・生命保険など)をうかがい、申告が必要かの見通しをお伝えします。
  2. お見積り:遺産の総額(評価減前)と相続人の数から、相続税申告プラン料金表にもとづいてご案内します。登記など料金表に含まれない手続きがある場合は、その旨もご説明します。
  3. 資料のご準備:戸籍謄本等、預金通帳や残高証明書、不動産の資料(固定資産税の課税明細書など)、生命保険金の資料などをご用意いただきます。
  4. 財産の評価と申告書の作成:土地の評価を含めて財産を評価し、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用できるかを確かめて申告書を作成します。
  5. 申告と納付:申告書を提出し、期限までに相続税を納付していただきます。

よくある質問

Q. 相続税申告の料金はどのように決まりますか?

A. 税理士法人みらいでは、遺産の総額と相続人の数の組み合わせで決まる「相続税申告プラン料金表」でご案内しています。遺産の総額が7千万円未満で相続人が2人なら582,000円、1億円未満で3人なら984,000円です。金額は税抜(別途消費税)で、財産の評価等の事務が著しく複雑なときは別途報酬をいただく場合があります。

Q. 料金表の「遺産の総額」は、小規模宅地等の特例を使った後の金額ですか?

A. いいえ。料金表の遺産の総額は、小規模宅地等の評価減を行う前の金額です。特例によって相続税の計算上の評価額が下がる場合でも、料金の区分は評価減前の金額で判定します。

Q. 相続税の申告が必要かどうか分からない段階でも相談できますか?

A. はい。初回相談は無料です。申告が必要かどうかは、正味の遺産額(債務・葬式費用などを差し引き、一定の生前贈与を加えた額)が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかで判定し、その際は小規模宅地等の特例を適用する前の金額を使います。財産の概要と相続人の構成をうかがえば、申告が必要かどうかの見通しをお伝えできます。

Q. 相続登記や相続放棄も料金に含まれますか?

A. 含まれません。相続税申告プランは相続税の申告書の作成・提出のための料金です。不動産の相続登記は司法書士の業務、相続放棄は家庭裁判所への申述の手続きです。被相続人の準確定申告など相続税以外の税金の申告は、内容をうかがって料金をご案内します。

まとめ

税理士法人みらいの相続税申告の料金は、遺産の総額(小規模宅地等の評価減前)と相続人の数で決まり、7千万円未満・2人で582,000円からです(税抜)。相続が起きる前の試算には「相続税試算/生前対策プラン」があります。登記は司法書士、相続放棄は家庭裁判所、争いは弁護士と、料金表に含まれない手続きは担当が分かれます。申告が必要かは特例を適用する前の金額で基礎控除と比べて判定し、必要なら10か月の期限から逆算して、3か月・4か月の手続きから順に進めてください。

この記事の執筆者

税理士法人みらい(東京都西東京市ひばりが丘)。昭和58年開業、平成18年に税理士法人として設立。ISO9001認証取得。元国税局OBを含む税理士4名が在籍し、グループの社会保険労務士法人みらい・行政書士法人みらいと連携して、税務・会計から給与計算、社会保険・許認可の手続きまでご相談をお受けしています。

事務所案内を見る|税理士紹介

出典・参考

税理士法人みらい「相続税申告プラン料金表」「相続税試算/生前対策プラン」(サービス・料金ページ)、国税庁タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」、No.4102「相続税がかかる場合」、No.4208「相続財産が分割されていないときの申告」、No.4158「配偶者の税額の軽減」、No.2022「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」、No.3267「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」、国税庁「相続税の申告要否判定コーナー(配偶者の税額軽減)」、国税庁「財産を相続したとき」、裁判所「相続の放棄の申述」、法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」。本記事は2026年10月時点で公表されている法令等にもとづく一般的な解説です。税制は改正されることがあり、個別の事情によって取扱いが異なります。実際のご判断にあたっては最新の公表内容をご確認いただくか、税理士にご相談ください。本記事の情報にもとづく行為により生じた損害について、当事務所は責任を負いかねます。

税理士法人みらい(税理士法人番号 第1218号)/〒202-0002 東京都西東京市ひばりが丘北3-4-1 みらいビル2F/TEL 042-422-7440/ISO9001認証取得・書面添付制度対応

相続税申告の費用と進め方は、税理士法人みらいにご相談ください

初回相談は無料です。料金は料金表でご確認いただけます。相続全般のご相談はグループの相続サポートセンターでもお受けしています。西東京市・東久留米市・練馬区・新座市・小平市など近隣の方のご相談をお待ちしています。

無料相談を申し込む TEL: 042-422-7440