確定申告期を迎えて

確定申告期を迎えて<H22.2.1 更新>

 新しい年が明けて早くも 1か月が過ぎ、各地からは梅の開花や梅祭りの便りが届いてまいりました。先般気象庁は 2~ 4月の 3か月予報を発表しましたが、気温は全国的に平年並みか高めで、降水量は東日本の太平洋側や西日本などで多くなり、年末年始に各地で猛威をふるった降雪は平年並みに落ち着くという見通しとなっています。昨年太平洋上で発生したエルニーニョ現象の影響があり、暖冬の予報ははずれましたが春の訪れは早まりそうだと予測しています。春の訪れを待つ中で今年も平成21年度分の所得税等の確定申告の時期を迎えました。
 この時期毎年のことながら、書店の店頭には確定申告関係の書籍がところ狭しと並べられていますが、今年はデフレに関する書籍も数多く並べられています。政府は「月例経済報告書」において昨年11月から 3か月連続で「穏やかなデフレ状況にある」と記しています。消費者にとってデフレは望ましい、工業製品供給側は「デフレ脱却」という一般論に加え、デフレは不況の原因なのか結果なのか、などといった議論がなされているようですが、早く人々をわくわくさせ、凍った消費意欲を溶かすような景気の到来が待ち遠しいものです。
 本題に戻りますが私たち税理士は、公共的使命として納税者であるお客様の信頼にこたえ、「納税義務の適正な実現」を図ることとされております。このような使命を達成するため「税理士法人みらい」は、平成21年分の所得税等の確定申告期に当たり、お客様の正しい申告と納税のために、万全の体制で臨んでまいる所存であります。幸いにも、お客様からは例年どおりのご理解とご協力を賜り、申告のための関係資料を早めに提供していただいておりこの場で厚くお礼申し上げます。
 「e-Tax 」( 国税電子申告・納税システム )について、今年は人気プロゴルファーの石川 遼君が地元越谷税務署でPRに一役果たしました。「e-Tax 」により代理送信が唯一認められているのが税理士であるとの認識の下、私どもはお客様のご理解とご協力を得て今年も一層の利用拡大を目指す所存であります。
 終わりに、この時期の各税の納付期限について、次のとおりとなっていることを念のためお知らせいたします。振替納税を利用している方は、確実に振替納付ができるよう振替日の前日までに預貯金残高の確認をお願いいたします。残高不足等で振替ができない場合は、さかのぼって納付期限の翌日から納付日まで延滞税がかかります。
             (窓口で納付する場合)  (振替納税を利用している場合)
 ① 所得税   平成22年 3月15日 (月) 平成22年 4月22日 (木) が振替日
 ② 消費税   平成22年 3月31日 (水) 平成22年 4月27日 (火) が振替日
 ③ 贈与税   平成22年 3月15日 (月)   (振替納税は利用できません。)
税理士法人みらい
代表社員税理士 松 尾   正