贈与税について gifttax

「贈与」ってなに?

お客様との応対から会計処理、決算その他様々なご相談事まで、
一人の職員が専任して対応させて頂きます。
このやり方ですと、どうしても効率が悪くなってしまう場合もあります。
しかし、お客様の会社内容を本当に理解して
お手伝いさせて頂くためには専任制が最良と考えます。

「贈与税」ってなに?

贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
つまり、1年間でもらった財産の合計額が110万円以下であれば贈与税がかからず、申告も不要です。
1年間でもらった財産の合計額が110万円を超える場合には、受贈者が申告と納税をする必要があります。
申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行います。
贈与の対象となる財産は、現金をはじめとして、土地や建物、預貯金、貸付金、株式など金銭に見積もることができる全てのもののほか、経済的利益を伴うものについても対象となります。

(例)時価5,000万円の土地を2,000万円で譲り受けた場合
   ➡︎時価との差額3,000万円に対して課税される

例 相続人が20歳の子供1人である場合に、親から子供へ8,000万円の財産を渡すケース
⚪︎相続時に渡す場合

課税される財産=8,000万円―基礎控除3,600万円=4,400万円
3,000超〜5,000万円以下に当てはまるため、税率は20%となり、
相続税=4,400×20%―200万円=680万円

⚪︎生前に贈与する場合

※300万円ずつ毎年5年間贈与し、残りを相続時に渡すと仮定
毎年の贈与税=300万円―基礎控除110万円=190万円
200万円以下に当てはまるため、税率は10%となり、
贈与税=19万円×5年=95万円
残りの課税される財産=(8,500万円―1,500万円)―基礎控除3,600万円=2,900万円
1,000万円超〜3,000万円以下に当てはまるため、税率は15%となり、
相続税額=2,900万円×15%―50万円=385万円
税額=贈与税95万円+相続税385万円=480万円 
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