税理士並河の税界よもやま話【23】(H22.2.25)

★冬季五輪に想う
連日バンクーバー五輪の日本選手の健闘が報じられていますが、世界の壁は厚く、メダルへの道は厳しいものがあります。
道産子の私は物心がついた時からスキーに慣れ親しんでおり、ウインタースポーツは今でこそ疎遠となっていますが、若い頃は強い関心がありました。
1972年に札幌で行われた冬のオリンピックでは偶々私は民間企業を退職して故郷で充電中であったため、現地で複合ジャンプ、恵庭岳の女子滑降、真駒内のスピードスケートのマイナーな3種目の競技を見物しました。(人気種目はチケット取れず)
あの時は70m級(現ノーマルヒル)ジャンプで笠谷、今野、青地の元祖日の丸飛行隊が金・銀・銅のメダルを独占して国中が狂喜乱舞して感動と興奮に酔いしれました。
この話を当事務所で披露したところ、所内の反応が今ひとつでしたが、よくよく考えてみると、12年前の長野五輪ならともかく、38年前の札幌五輪の時は所員のほとんどがまだ生まれていない遥か昔話ということでした。
★税金のペナルティについて
政局は相変わらず落ち着きがありませんが、先般行われた与野党の党首討論では自民党の谷垣総裁が先の与謝野議員が国会で行った鳩山首相追及を受け継ぎ「平成の脱税王」という表現で首相に責任を迫っていた。
このことは一国の首相の品格が問われるだけでなく、2月16日から始まった個人の確定申告において国民の納税意欲にかつてないほどの悪影響を与えるもので困ったことです。
ここで税金に関するペナルティ(付帯税)について述べると罰則的な性格をもつ加算税と納付が遅れたことによる利子的性格の延滞税に大別され、更に加算税は大まかに次の三つに分類されます。
①期限内に申告しなかった場合の無申告加算税(源泉所得税の場合は不納付加算税)
②過少に申告したため追加で課される過少申告加算税
③過少申告、無申告、不納付加算税が課された場合においてこれらの事実を仮装、隠蔽していたと認められる場合はそれらに代わる重加算税(税額の35%、無申告の場合40%)
★重加算税と脱税
一般に脱税という場合、重加算税対象を指しますが、行政罰として通常の重加算税を納付するだけでなく、偽りその他不正行為により税を免れてたまりがある場合は国税犯則取締法に基づき、いわゆるマルサが扱う告発を伴う懲役刑としての刑事罰を課されます。
今年の政府の税制改正の中に納税環境整備として罰則の見直しがありました。
そこでは脱税犯にかかる法定刑の引き上げとして懲役刑の上限を10年(現行5年)に強化し、同時に罰金刑の定額部分の上限を1000万円(現行500万円)としています。
政治とカネの問題がいつまでもグズついていると、罰則を強化しても肝心なところが尻抜けになる危険があります。
昨今の景気の状況を見ていると、企業は売上の減少を人件費の下げで何とか赤字を出さないよう苦労しており、かつての様に大きく利益を隠して脱税するような余地は少なくなってきているように思われます。
とはいってもインターネットを使った逃げ足の速い脱税や外資系金融マンに見られる国境を越えた税逃れ等複雑巧妙化した手口は後を絶たないようです。
さて自然界に目を転じれば、梅の花が芳香を放ち辛抱強く桜までの長いつなぎ役をして我々を楽しませてくれます。(梅には申し訳ないが日本の春の花の主役は桜です)
うきうきワクワクする対象があることは有り難いことです。