代表者ブログ「確定申告期を迎えて」(2017年2月1日版)

今年も早や1か月が過ぎたところですが、東京では平年よりも16日早い1月10日に梅が開花したと発表されました。神奈川県二宮町の公園では約6万株の菜の花が見ごろを迎え、多くの人が楽しんでいるといいます。更にこの春の明るい話題は、大相撲初場所で初優勝した大関稀勢の里が72代横綱に昇進したことです。待望の日本出身の横綱昇進は、平成10(1998)年の3代目若乃花以来19年ぶりのことで、春場所からの品格のある横綱像の体現が期待されます。

こうして春を待つうちに平成28(2016)年分の所得税と個人事業者の消費税・地方消費税の確定申告の時期を迎えました。私ども税理士は、公共的使命として納税者であるお客様との相互理解・信頼関係の下に、「納税義務の適正な実現」を図ることとされております。この使命を達成するため「税理士法人みらい」は、お客様の正しい申告と納税のために万全の体制で臨んでまいります。お客様からは例年どおり申告のための関係資料を早めに提供していただいており、御理解と御協力に心から感謝しているところであります。また平成28(2016)年分以降の確定申告書には、マイナンバー(個人番号)を記入することとなっていますので、併せて御理解と御協力をお願いいたします。

先般警察庁は、平成28(2016)年に警察が把握した刑法犯の認知件数が99万6千件余で戦後最少で戦後初めて100万件を下回り、戦後最少を更新した昨年よりも9.4%減ったと発表しました。ただ詐欺は約4万1千件で、前年を4.0%上回っており、依然として還付金を受け取れると偽って金をだまし取る手口などが増加しています。確定申告期であるこの時期、国税局や税務職員と名乗る者から不審な電話があった場合、決して即答しないで所属や氏名などを確認し、必ず所属するという税務署に問い合わせるとかして、被害に絶対遭わないようご注意してください。税務職員が還付金を受け取るためにATMの操作を求めたりすることは絶対にありません。

なお、この時期の各税の納付期限について、次のとおりとなっていることを念のためお知らせいたします。振替納税を利用している方は、確実に振替納付ができるよう振替日の前日までに預貯金残高のご確認をお願いいたします。残高不足等により引き落としができなかった場合は、さかのぼって納付期限の翌日から納付日まで延滞税がかかる場合があります。また振替納税は、申告期限までに申告書を提出した場合に限りご利用になれます。

        (窓口で納付する場合)     (振替納税を利用している場合)
① 所得税 平成29年3月15日 (水)  平成29年4月20日 (木) が振替日

② 消費税 平成29年3月31日 (金)  平成29年4月25日 (火) が振替日

③ 贈与税 平成29年3月15日 (水)   (振替納税は利用できません。)