代表ブログ「 確定申告期を迎えて」(2019年2月1日)

   平成最後の新しい年が明けて早くも1か月が経ち、徐々に日が長くなるとともに日差しにも輝きが増してまいりました。この冬は、太平洋側で雨が極端に少なく、乾燥が続いています。東海や近畿地方では、河川の水が干上がり流れが途切れてしまう現象「瀬切れ」が起きているという報道もありました。1月中は雨量が平年の5%しかなく、静岡県の1級河川「安倍川」では河口から5.5㎞まで水の流れがなくなりました。静岡市では、このままでは生活用水や農業用水に影響を及ぼすと危惧しているといいます。
   こうして春を待つうちに平成30(2018)年分の所得税と個人事業者の消費税・地方消費税の確定申告の時期を迎えました。平成最後の確定申告となります。私ども税理士は、公共的使命として納税者であるお客様との相互理解・信頼関係の下に、「納税義務の適正な実現」を図ることとされております。この使命を達成するため「税理士法人みらい」は、お客様の正しい申告と納税のために万全の体制で臨んでまいります。お客様からは例年どおり申告のための関係資料を早めに提供していただいており、御理解と御協力に心から感謝しているところであります。
  さて「オレオレ詐欺」から手口が悪質・巧妙化して、今や「特殊詐欺」といわれる詐欺事件、最近では言葉巧みにだますばかりでなく、手っ取り早く暴力で現金を奪う手口さえ発生しています。確定申告期であるこの時期、税務職員などと名乗る者から「医療費が還付される」などと嘘を言い、高齢者などから現金をだまし取る詐欺が多発する傾向にあります。不審な電話があった場合、決して即答しないで所属や氏名などを確認し、必ず税務署に問い合わせるなどとかして、被害に絶対遭わないようご注意してください。税務職員が還付金を受け取るためにATMの操作を求めたりすることは絶対にありません。
   この時期の各税の納付期限について、次のとおりとなっていることを念のためお知らせいたします。振替納税を利用している方は、確実に振替納付ができるよう振替日の前日までに預貯金残高のご確認をお願いいたします。振替納税は、申告期限までに申告書を提出した場合に限りご利用になれ、納税の領収証書は発行されません。また残高不足等により引き落としができなかった場合は、さかのぼって納付期限の翌日から納付日まで延滞税がかかる場合があります。
       (窓口で納付する場合)    (振替納税を利用している場合)
① 所得税 平成31年3月15日 (金)  平成31年4月22日 (月) が振替日
② 消費税 平成31年4月 1日 (月)  平成31年4月24日 (水) が振替日
③ 贈与税 平成31年3月15日 (金)   (振替納税は利用できません。)

税理士法人みらい 代表社員
税理士 松 尾 正