確定申告期を迎えて<H20.1.30 更新>
年が明け 1か月を過ぎますと、だんだんと日が長くなるとともに日差しにも輝きが増してまいります。かつて国税庁の確定申告の広報宣伝に「春風にのって!」とありましたが、今年も平成19年分の所得税等の確定申告の時期となりました。先日ある税務署に出向いたところ、駐車場であったところに立派なプレハブが建てられ、確定申告のための体制が整いつつありました。既に、贈与税の相談、申告書の受付や給与所得者等の税金の還付を受けるための申告書 (還付申告書) も受け付けられていて、人の出入りも多く早くもあわただしい雰囲気が見てとれました。
申すまでもなく私たち税理士は、公共的使命として納税者であるお客様の信頼にこたえ、「納税義務の適正な実現」を図ることとされております。このような使命を達成するため「税理士法人みらい」は、平成19年分の所得税等の確定申告期に当たり、お客様の正しい申告と納税のために、万全の体制で臨んでまいる所存であります。幸いにも、お客様からは、例年どおりのご理解とご協力を賜り、申告のための関係資料を早めに提供していただいており、この場で厚くお礼申し上げます。
ところで、現在国会で審議中の平成20年度税制改正の中で、平成22年の目標利用率50%を掲げている電子申告 (「e-Tax 」) の普及に向けて、納税環境整備の拡大が織り込まれております。私どもは、電子申告 (「e-Tax 」) の利便性を実感し、従来以上に利用拡大に向けて取り組んでまいる所存であります。
さて、平成19年分所得税について、納税者にとって最も大きな改正は定率減税がなくなったことであろうかと存じます。平成17年までその年分の所得税額の20%相当額 (最高25万円まで)が税額控除され、平成18年分はこの定率減税が半分の10%相当額 (最高12.5万円まで) でありましたが、平成18年分をもって廃止されております。このほか、平成19年分の主な改正事項は、税率の改正、地震保険料控除の創設、減価償却制度の改正などがあります。
終わりに、この時期の各税の納付期限について、次のとおりとなっていることを念のためお知らせいたします。振替納税を利用している方は、確実に振替納付ができるよう振替日の前日までに預貯金残高の確認をお願いいたします。
(窓口で納付する場合)
① 所得税 平成20年 3月17日 (月)
② 消費税 平成20年 3月31日 (月)
③ 贈与税 平成20年 3月17日 (月)
(振替納税を利用している場合)
① 所得税 平成20年 4月22日 (火) が振替日
② 消費税 平成20年 4月24日 (木) が振替日
③ 贈与税 (振替納税は利用できません。)
税理士法人みらい
代表社員税理士 松尾 正