暫定税率

暫定税率<H20.4.30 更新>
 石油は限りある資源です。いま石油埋蔵量がどれだけあるのか、今後新しく発見される石油の量によって変わるとしても、確認埋蔵量 (採算がとれる範囲で採掘が可能な量) はこれまで使ってきた石油の量から推計すると40年~50年分位だそうです。残量は琵琶湖を升にすると 7杯分といわれています。これを多いと考えるのか少ないと考えるのか、二酸化炭素排出改善の面からは多いと言えるでしょうし、代替エネルギーの開発などの面からは少ないのかも知れません。
 石油から精製されるものの中で最も効率のよいエネルギーとなるガソリン、このガソリンに係る税について年明けから混乱が続いてきました。ガソリン税の「暫定税率」 という言葉が、いまや電車の中や散歩中の会話などで普通に耳にするようになりまし た。ここで少し退屈するかも知れませんが、この度ガソリンが 1リットル当たり25円値下げに至った経緯について概説してみましょう。
 ガソリン税といわれていますが、正確には揮発油税及び地方道路税のことをいいます。両税とも揮発油という同一のものに対して、揮発油税法、地方道路税法という異なる税法が適用され、それぞれ税率が異なるという特色があります。しかし納税申告書等の事務手続き一切は、一枚の納税申告書で行うなど一体的に行われます。
 地方道路税は、その名のとおり地方道路整備財源とする純粋な目的税であると条文に明記されているのに対し、揮発油税については目的税としての規定はないものの、創設目的からして税収入を国の道路整備に充てることとされています。地方道路税はすべて道路整備財源として都道府県市町村に譲与され、揮発油税は国が道路整備財源としてきたものであると理解するとよいでしょう。
 両税の沿革をみると、昭和24年 (1949年) に現在の揮発油税法が制定され、昭和33年 (1958年) には地方道路税法が創設されて今日の形となりました。 昭和49 (1974)年度以降は、それぞれの税率について揮発油税法、地方道路税法を改正しないで、租税特別措置法によって暫定的な税率を定める方法が採られるようになり、これがガソリンの暫定税率のはじまりなのです。以来 5年、10年と期間を区切って税率を改正して道路財源を確保してきたものが、今年の 3月31日に暫定期間が終了する税率を延長しようとしたところ国会で否決され、4 月 1日以降はそれぞれ本来の税率に戻ってしまった、その結果本来の税率と暫定税率との差として 1リットル当たり税額25円の減少が生じ、ガソリン価格の値下げに至ったということです。
 このところ物価が上昇傾向にある中で、モノが値下がりして喜ばない消費者はいないでしょうし、税が増えることは誰だって嫌です。しかし我が国の将来、現下の財政事情を考えるとき、政治家が「国民のためにガソリンを安くした」と胸を張るほど、このことを国民の多くは本音で歓迎しているとは思えないのです。
税理士法人みらい
代表社員税理士 松尾 正