税理士法人みらい「お知らせ」


 
 先週のお話になりますが、11月11日~11月17日までは「税を考える週間】ということで、国税庁のHPで税や税務署に関する様々な情報が広報されておりました。
 
 今年も残りわずかとなりましたが、年末調整や確定申告といったものが間近に迫り、1年のうちで税務に対する関心が最も高くなる時期ではないでしょうか。
 
 確定申告に限らず、相続税の節税対策にもなる生前贈与なども、この12月末までの残り1ヶ月足らずのうちに贈与しなければタイミングを逸してしまうことになります。
なかでも、「住宅取得等資金の贈与の特例※」の適用期間は平成23年12月31日までの贈与となっています。
 
※父母(祖父母)から子(孫)への住宅取得・増改築資金の贈与なら1,000万円まで非課税となる特例。
 
 確定申告に向けて本年中にやっておいた方がいいことは、これに限らずまだあると思います。
これはどうかと、気がかりな点がある方は、お気軽に税理士法人みらいへご相談して頂ければ幸いです。