税理士法人みらいでは、月に一回土曜日に出社をし、研修を行っております。
今月は、8月23日がその出勤日でしたが、本日は税務署OBでいらっしゃる高田先生に来ていただき、平成26年の税制改正についての講義を行っていただきました。
毎年、めまぐるしく変更がある税制改正ですが、その年の経済情勢に合わせて、経済を活性化させる目的などを持って、様々な改正が行われています。
主なものには、税額控除ができるもの、減価償却資産の償却方法に影響するものなどがあります。また様々な条件もあるので、適用しようとする前にはしっかりと確認することが必要です。
条件には、事業の開始日や、この税制措置がいつまで有効なのかなど細かい定めがあります。さらには、その事業開始日によって、実際に控除できる割合なども変わってきます。
平成26年の税制改正で、「所得拡大促進税制の拡充」、「生産性向上設備投資促進税制の創設」、「交際費課税の見直し」・・・など多数あります。
もし、うちの会社でも使えないかななど、気になるようなことがありましたら、
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税理士法人みらい 小川