本年も、年末調整を行う時期となりました。
お手元に申告書が届いていることと思います。
書き方で、不明な部分があれば、以下をクリックいただければ、記入方法や注意点も記載して
おりますので、ご参考にしていただければと思います。
他にも不明がございましたら、お気軽に税理士法人みらいまでご連絡いただければと思います。
年末調整書き方・注意点.pdf
また、以下に年末調整の対象となる条件などをまとめてありますので、併せてご覧ください。
①【年末調整の意義】
給与の支払を受ける人が毎月の給料や賞与などの支払の際に
(a)源泉徴収をした税額
(b)その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)
(a)と(b)差異を精算する手続きで、給与の源泉徴収の総決算です。
これにより、大部分の給与所得者は確定申告の手続をとる必要はありません。
平成26年1月1日から復興特別所得税を合わせて徴収していますので、毎月の源泉徴収額は所得税及び復興特別所得税の合計です。年末調整も、所得税及び復興特別所得税の合計で行います。
②【年末調整の対象者】
1)1年を通じて勤務している人
2)年の中途で就職し、年末まで勤務している人
3)年の中途で退職した人で、次の人
・死亡により退職した人
・著しい心身の障害のため退職した人で、本年中に再就職できないと見込まれる人
・12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
・パートなどから退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除く)
4)年の中途で、非居住者となった人
(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない方)
③【年末調整対象とならない人】
1)年末調整対象者のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
2)年末調整の対象となる人のうち、災害により被害を受けて
「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、
本年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予または還付を受けた人
3)2か所以上から給与の支払いを受けている人で、
他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人。
年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
(月額表または日額表の乙欄適用者)
4)年の中途で退職した人で、上の【年末調整の対象となる人】の3)に該当しない人
5)非居住者
6)継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)
注)上記の年末調整の対象とならない人は、自分で確定申告をして税額の精算をすることになります。