新緑のころ<H19.04.25 更新>
早や新緑の季節、花の時季が過ぎて木々の若葉が日差しを一杯に受けて光り輝いています。
今年は天候不順でお花見を逸した方には、新緑ウオッチングをお勧めします。 リュックを背負って山野を巡るのもよし、近所の緑道を散歩がてらに歩くのもよし、梅が若葉の傍らに青い実をつけていたりすると、当たり前のことでも心が和みます。
さて、やっと所得税の確定申告・納税が終わったばかりのこの時期、 1年のうちで最も多い 3月末決算法人の申告期限が 5月31日に到来します。このため、税理士法人みらいの職員は大車輪といった状況にあります。ベンジャミン・フランクリンによれば「この世で確かなものは、死と税だけだ」そうです。
かつて 5月の連休を過ぎますと、全国の税務署では前年分の多額納税者の発表がありました。
新聞、テレビ等でスポーツ界では、芸能界では、文筆家では、はたまた政治家ではと各分野ごとにベストテンを編集して報道していました。国税当局が発表するものとしては、多くの人が興味を持った (私もその一人ですが) 人気の高いものであったと思います。
この多額納税者の公示制度は、その前身は納税額ではなく所得金額の公示でしたが、 ご承知のとおり多額の所得金額イコール多額の納税額ではないこともままあります。
そこで多額納税者への顕彰的な意味合いを含めて、所得ではなく税額が公示されることになりました。
しかしこの公示制度は、平成18年度の税制改正により廃止されました。公示の効果として第三者の監視による牽制的な効果が、犯罪やいやがらせの誘発にもなるという指摘と個人情報保護法の施行と相まって、平成18年 4月 1日以後は公示されないこととなりました。この時期の税の風物詩ともいえるこの公示制度がなくなったことを残念に思ったのは私だけでしょうか。
ところで、先だって著名な落語家が襲名披露の際にもらった祝儀の一部が申告されていなかったことを税務調査で指摘されたという報道がありました。本人のコメントとして「お金のことは、昔ながらの体質で大まかでよいという部分があった。反省して今後はきちんとしていきたい」とありました。私としては、最後のところに『良き税理士に依頼して』というオチをつけたいところです。
税理士法人みらい
代表社員税理士 松尾 正