H26年分 確定申告のお知らせ【H27.02.16】

 「平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成27年2月16日(月)から同年3月16日(月)までです。なお、還付申告については、平成27年2月15日(日)以前でも行えます。」
このように、国税庁でも発表されているように、今日からいよいよ確定申告が始まりました。税理士法人みらいでは、皆様のご協力のもと、還付申告をはじめ、早めに確定申告業務にすでに取り掛かっております。
すでに、確定申告の結果が弊社より伝わっている方もいるかもしれませんが、改めて
再度、申告が漏れている収入がないか等、ご確認いただければ幸いです。
 
以下の点を簡単にチェックしていただき、自分が確定申告が必要なのか?
また、確定申告をした方が得なのか?を確認していただければと思います。
あくまで、基本的な部分のご紹介ですので、詳細については税理士法人みらいにまでご連絡
いただきますようお願いいたします。


 

【平成26年分の申告に関する主な改正点】

・臨時給付金(臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金)は非課税。
・ゴルフ会員権の売却損が、平成26年4月以降に売却したものは損益通算がで
 きなくなりました。
・平成26年4月以降居住した場合の住宅ローン減税の拡充。
・耐震基準を満たしていない中古住宅でも、平成26年4月以降は、
 耐震改修工事を行って居住した場合は、住宅ローン控除の対象に。
・居住用不動産を売却した場合の特例が2年延長。
・企業型確定拠出年金の拠出限度額の引き上げ。
 (ほかの企業年金あり:月額2.55万円から2.75万円へ)
 (ほかの企業年金なし:月額5.1万円から5.5万円へ)
・東日本大震災被災者の災害関連支出3年延長。
・雑損控除の損失額は、簿価との選択が可能に。
・雑損控除は、期限後申告、修正申告、更正の請求によっても適用可能に。


【以下の場合、確定申告が必要】

①2か所以上の会社から給与をもらっている。
②年末調整をしていない。
③年の途中で退職をした。
④年収2000万円以上である。
⑤保険の満期があった。
⑥不動産所得など給与以外に収入がある。
⑦個人事業を営んでいる人
⑧副収入・サイドビジネスのある人
⑨住宅を売った。
⑩株式取引で特定口座を選択していない。
⑪ローンを組んで住宅を取得した人
⑫医療費を支出した人
⑬収用を受けた人
⑭給与以外の所得合計が20万円を超える人


【確定申告すれば得になる?!】

①医療費が10万円以上かかった。
②2000円超の寄付をした。ふるさと納税をした。
③株式取引で損をした。
④扶養家族が増えた。
⑤災害・盗難の被害にあった。
⑥マイホームを購入した。
⑦親を扶養するようになった。
⑧配偶者と離婚もしくは死別した。


【損益通算できる所得について】

いくつか所得がある方で、一方の所得が黒字で他方が赤字の場合、所得同士を相殺できる場合とできない場合があります。
*他の所得と相殺できる所得。
①不動産所得
②事業所得
③譲渡所得
④山林所得
*他の所得と相殺できない所得。
①株式等の譲渡所得の金額(株式同士はできる)
②土地等の譲渡所得の金額(土地等同士はできる)
③不動産所得の特例(土地購入のため借入をし、借入利子のため赤字になった場合、利子に対応する赤字の金額は損益通算できない。 建物の借入金利子は損益通算できる。


【確定申告のQ&A】

Q.給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前まで遡って還付申告をすることができますか。
A.確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成22年分については、平成27年12月31日まで申告することができます。
 
Q.住民税や事業税の申告はどうなるのですか。
A.所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。
 
Q.株などの申告について。
 「源泉徴収ありの特定口座」を利用している人は多いと思います。証券会社を通して、源泉徴収され、自動的に納付が済んでいるので、基本的には確定申告は必要がありません。また、新しくできた「NISA(少額投資非課税制度)口座」で取引した人は、そもそも非課税のため、NISAならいくら売却益が出ようと申告は不要です。
 
次のような方は、譲渡益が出ていても、確定申告は原則不要です。
 年末調整により所得税の納税を完了している給与所得者で、給与所得や退職所得以外の所得が、「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて 20万円以下のケース(住民税は要申告)
 公的年金等による年間の収入金額が400万円以下である年金受給者で、その年金以外の所得が、「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて20万円以下のケース(住民税は要申告)


 

【平成26年度分の申告期限について】

平成26年度分の所得税の申告は、3月16日となっております。
確定申告を依頼しようか迷っていらっしゃる方は、早めの相談をおすすめいたします。