起業・独立をするには、個人事業や株式会社など色々な形態があります。どの形態が適しているのかは一概には言えませんが、
それぞれの方に適した事業形態があります。どの形態でも、様々な申請や手続きが必要になります。
様々な会社を顧問してきた経験を生かして、お客様に最適の起業形態を提案し速やかな事業の立ちあげをサポートいたします。
起業後は、万全のサポートで応援いたします。
経理支援業務
発起人(出資者)、会社の目的、商号(社名)、事業内容、本店所在地、資本金の額、決算期
などを決定します。類似商号や事業内容を確認します。本店を設立する同一市町村内に既にある
会社と同一の名前を付けることはできません。また会社の目的事項(事業内容)の
定款記載への適合性を確認します。
会社の法律である「定款」には、その会社の事業目的を記載します。会社は事業目的以外の事業
を行うことが出来ないので、今後、展開が見込まれそうな事業も盛り込んでおくと良いでしょう。
公証人に定款を認証してもらいます。
定款の認証には、発起人の印鑑証明書と認証手数料5万円が必要です。紙の定款の場合、4万円
の収入印紙が必要ですが、電子定款であれば不要です。
設立登記時に必要となる会社代表者の印鑑(実印)をはじめ、銀行印や角印などを作りましょう。
発起人または出資者はそれぞれ出資する金額を会社が指定した金融機関へと払込します。
この作業が完了すると金融機関が払込金受入証明書を発行してくれます。
設立登記は、本店所在地を管轄する法務局へ申請します。この提出日が会社設立日となります。
「株式会社設立登記申請書」「登録免許税の収入印紙貼付台紙」「定款」「設立時取締役の就
任承諾書」「取締役の印鑑証明書」「払い込みを証明できる書面」「印鑑届書」といった書類が必要です。
設立登記が完了したら、税務署や都道府県税事務所、市長村の役所へ届出を提出する必要があります。
【税務署】
●法人設立届出書(設立の日から2か月以内)
●青色申告の承認申請書(会社設立後3か月を経過した日か、最初の事業年度末日のうち、いずれか早い日の前日まで)
●給与支払事務所等の開設届出書(給与等の支払い事務を取り扱う事務所等を開設してから1カ月以内)
●源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(規定なし)
●棚卸資産の評価方法の届出書(確定申告書の提出期限)
●減価償却資産の償却方法の届出書(確定申告書の提出期限)
【都道府県税事務所】
●法人設立届書(都道府県によって異なる〈東京都は15日以内〉)
【市町村の役所(東京23区はなし)】
●法人設立届書(市町村によって異なる)
経理支援業務
基本項目の決定
発起人(出資者)、会社の目的、商号(社名)、事業内容、本店所在地、資本金の額、決算期
などを決定します。類似商号や事業内容を確認します。本店を設立する同一市町村内に既にある
会社名、または紛らわしい名前を付けることはできません。また会社の目的事項(事業内容)の
定款記載への適合性を確認します。
定款の作成
会社の法律である「定款」には、その会社の事業目的を記載します。会社は事業目的以外の事業
を行うことが出来ないので、今後、展開が見込まれそうな事業も盛り込んでおくと良いでしょう。
定款の認証
公証人に定款を認証してもらいます。
定款の認証には、発起人の印鑑証明書と認証手数料5万円が必要です。紙の定款の場合、4万円
の収入印紙が必要ですが、電子定款であれば不要です。
印鑑の作成
設立登記時に必要となる会社代表者の印鑑(実印)をはじめ、銀行印や角印などを作りましょう。
出資金の払い込み
発起人または出資者はそれぞれ出資する金額を会社が指定した金融機関へと払込します。
この作業が完了すると金融機関が払込金受入証明書を発行してくれます。
登記申請
設立登記は、本店所在地を管轄する法務局へ申請します。この提出日が会社設立日となります。
「株式会社設立登記申請書」「登録免許税の収入印紙貼付台紙」「定款」「設立時取締役の就
任承諾書」「取締役の印鑑証明書」「払い込みを証する書面」「印鑑届書」といった書類が必要です。
各種届出
設立登記が完了したら、税務署や都道府県税事務所、市長村の役所へ届出を提出する必要があります。
【税務署】
●法人設立届出書(設立の日から2か月以内)
●青色申告の承認申請書(会社設立後3か月を経過した日か、最初の事業年度末日のうち、いずれか早い日の前日まで)
●給与支払事務所等の開設届出書(給与等の支払い事務を取り扱う事務所等を開設してから1カ月以内)
●源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(規定なし)
●棚卸資産の評価方法の届出書(確定申告書の提出期限)
●減価償却資産の償却方法の届出書(確定申告書の提出期限)
【都道府県税事務所】
●法人設立届書(都道府県によって異なる〈東京都は15日以内〉)
【市町村の役所(東京23区はなし)】
●法人設立届書(市町村によって異なる)
会社設立のメリット
■個人事業より法人のほうが、対外的信用を得やすいです。
■対外的な信用や社会保険への加入を行うことで社員の採用が行いやすくなります。
■会社から給与をもらうことで給与所得控除が受けられ、税金の負担が軽くなります。
■家族に給料を払うことで自分の給料を分散でき、低い税率が適用できます。
■赤字の繰越期間が長くなり、控除できる期間が長くなります。
■社長や役員の退職金を支給すれば経費で処理出来ます。
■個人で所有する事業に必要な資産が、会社を作ることで会社の所有になり、相続税対策として節税のメリットを受けられます。
会社を設立するには、様々な課題をクリアーしなければなりません。税理士法人みらいでは設立の相談からそれぞれの課題をクリアーするための支援を準備しています。創業を検討する場合、ヒト・モノ・カネ・情報などの経営資源をどうやって集めるか考える必要があります。また、創業後の会社の採算性などを事前に確認するために経営計画を立てることも重要になります。
資金面では、様々な補助金、税制などを上手に利用して余裕ある資金計画を立てなければなりません。
税理士法人みらいには、それらの全てにお答えするための経験とノウハウがあります。ご自分で全ての事を行おうとすると、多くの時間を費やすことになります。それらの労力を本業に向けたほうが、早く会社が軌道に乗ります。
そのために、会社設立にかかる様々な手続きを我々にお任せください。設立後の色々な問題にもお手伝いさせていただきます。
新設法人サービスパック
[新設法人の顧問料等報酬料金表]
○月額顧問料・決算料
※売上高基準 申告期の売上高(営業外収益及び特別利益項目を含む)
○消費税の確定申告書
[ 一律 ] 上記、顧問報酬に含む
○書面添付の作成
[ 法人税 ] 150,000円~(現地調査あり)
○その他の業務
新設法人のサービスパック
特典・対象となる法人
特典内容
- 設立時の各種届出を無料で作成・提出します。
- 設立1期目の法人決算を月額顧問料のみで対応します。
- 1年目の給与計算(3名まで)を月額顧問料に含めて対応します。
※ 2年目以降は、年商、業務、社員数など諸条件を総合的に勘案してご相談させて頂きます。
対象となる法人
- 設立1期目の法人(年商、業種問わず)
- 社員10名以下の法人
- ご自身で帳簿に入力をしていただける方(必要となる帳簿は弊社にてご提供致します。)
- 2年以上顧問契約を継続していただける方