相続税について Inheritance tax

相続税申告をトータルでフルサポート

相続税の申告には期限があります。
相続開始の翌日から10ヶ月以内に相続人全員が申告と納付を行わなければなりません。
また、その申告手続は煩雑を極めるというのが実情です。
税理士法人みらいでは、積み上げてきた豊富な経験を活かし、
それぞれのお客様に合ったフルオーダーの申告手続きをお手伝いいたします。

みらいの「相続税サービス」

・財産評価
・遺産分割協議書の作成
・相続税申告書の作成

相続税試算が必要な理由

これまでであれば相続税を納める必要がなかったけれど、
税制改正によって相続税を納めなくてはならなくなった…。
このようなケースが今後大幅に増えると予想されます。
(申告義務者は約2倍に)

相続税は生前対策を行うことで、実際の相続発生後にスムーズな申告が可能となります。

相続対策には大きく分けて、「節税対策」「納税資金の確保」「相続対策」の3つがありますが、
当サービスではその全てのニーズを満たすような対策を行います。

生前から対策を行っておくことで、希望通り残すべき資産を次世代に無理なく承継することが可能となります。
後々の申告を考慮すれば、生前対策でかかる費用も納得のものであるとご判断して頂けると考えております。

相続税試算とは?

まずは、現在どういう財産があって税金はどの程度かかるのか、
現状を把握します。
現状での相続税試算を行うことで将来の問題点や現在の対策が見つかります。

■ 生前対策
試算結果を踏まえて、具体的にどのような生前対策がありどの程度の効果があるのかをシミュレーションいたします。
2次相続を踏まえた対策のご提案も可能です。いくつかの具体的な生前対策案をご提案し、
それぞれどの程度税金の軽減効果があり、どのようなメリット・デメリットがあるのかを詳細に解説いたします。

■ 遺言による相続税の生前対策
相続の生前対策の一つに遺言による方法があります。
遺言が無い場合の相続は、相続人全員が遺産分割協議をして、誰がどの財産を相続するか決めていくことになります。
しかし、この財産はもともと被相続人の方(亡くなった方)のものです。被相続人にとっては自分の財産ですから
それを自分の意思でどう処分するか決めたいと思っているはずです。
相続人でないがお世話になった方に財産を渡したい、どうしてもこの財産は自分の意思で特定の相続人に渡したいなど
いろいろな事情があると思います。

そのような自分の意思を反映させることが出来るのが遺言です。
しかし、法的に効力のある遺言にするには、その方式及び内容は民法によりその要件が厳格に定められているので、
注意が必要です。
遺留分の侵害はしていないか、遺言書の記載方法に誤りは無いか等確認すべきところはたくさんあります。
せっかく遺言をしたのにその効力がなければ意味がありません。
税理士法人みらいでは、遺言による相続税の生前対策について専門スタッフが丁寧に対応いたします。

5つの生前対策

相続税申告プラン料金表―[業務報酬一覧]

[加算報酬]財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、別途報酬を頂く場合がございます。

※ 遺産の総額は小規模宅地評価減を行う前の金額となります。
※ 上記金額は税抜金額となっておりますので別途消費税が加算されます。

相続税試算/生前対策プランの料金には、税額の試算と、対策レポートの作成報酬が含まれます。

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