事業承継税制が改正されました!!

こんにちは、税理士法人みらいです。

平成30年度の税制改正において、事業承継税制についての内容変更がなされ、一定の条件を満たすと株式の贈与税・相続税が100%猶予されることになりました。

この税制改正により、相続税、贈与税の対策を含めた事業計画を立てることが可能になります。また、これまで社長などの経営者から後継者への引き継ぎ準備が不十分だった会社にとっては、納税猶予を有効活用することによって経営手腕、業務ノウハウ等の継承がスムーズに行えるようになり、会社の永続に繋がります。

さらに、当社は国に認められた認定支援機関として、税務申告はもちろん、都道府県への届出書の作成・提出を行うことも可能なので、ワンストップでお手伝いができます。
事業承継のことなら是非とも当社にお任せください!!

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