新しい年が明けて1か月が過ぎましたが、この冬日本付近は強い冬型の気圧配置が続き、日本海側は記録的な大雪、太平洋側は乾燥した天候となり、いずれも平年に比べて低い気温の厳しい寒さにみまわれています。とはいえ東京では梅の香がただよいはじめ、神奈川県二宮町の公園では一足早く菜の花が満開を迎えたと伝えられ、北海道の網走沿岸には春の季語とされる流氷が接岸しており、まちがいなく次の季節の足音が響いてきているところです。また民間の気象会社では、先月第 1回目の桜の開花予想を発表しました。今年の開花は平年並みかやや早めになる見通しとあります。
こうした中で毎年のことながら平成22(2010)年分の所得税と個人事業者の消費税・地方消費税の確定申告の時期を迎えました。私ども税理士は、公共的使命として納税者であるお客様の信頼にこたえ、「納税義務の適正な実現」を図ることとされております。
このような使命を達成するため「税理士法人みらい」は、平成22年分の所得税等の確定申告期に当たり、お客様の正しい申告と納税のために、万全の体制で臨んでまいる所存であります。「e-Tax 」( 国税電子申告・納税システム )については、「e-Tax 」により代理送信が唯一認められているのが税理士であるとの認識の下、私どもはお客様のご理解とご協力を得て今年も一層の利用拡大を目指す所存であります。
ところで警察庁のまとめたところによると、後を絶たない「振り込め詐欺」の昨年の被害総額は100億 8,805万円にのぼりました。この中で「還付金詐欺」は被害額約7,000万円とピーク時の 1.6%程度と大幅に減少していますが、税の還付金詐欺はこれからの時期に集中することや手口が巧妙に変化してきていることを考えますと十分注意しなければなりません。税務職員などが還付金の受け取りや納税のために電話でATMの操作を求めたり、キャシュカードを預かったり、暗証番号を聞いたりすることは絶対にありません。税務職員を装った不審な電話などがありましたら、必ず所轄の税務署などに問い合わせることを実行してください。
なお、この時期の各税の納付期限について、次のとおりとなっていることを念のためお知らせいたします。振替納税を利用している方は、確実に振替納付ができるよう振替日の前日までに預貯金残高の確認をお願いいたします。残高不足等で振替ができない場合は、さかのぼって納付期限の翌日から納付日まで延滞税がかかります。
(窓口で納付する場合) (振替納税を利用している場合)
① 所得税 平成23年 3月15日 (火) 平成23年 4月22日 (金) が振替日
② 消費税 平成23年 3月31日 (木) 平成23年 4月27日 (水) が振替日
③ 贈与税 平成23年 3月15日 (火) (振替納税は利用できません。)
税理士 松尾 正