職員ブログの紹介【H25.6.3】

◆ 「職員ブログ」第42回目、仕事やプライベートなど、職員の紹介を兼ねまして普段の何気ない話しを載せていきますので、軽い息抜きにご覧いただければと思います。
第42回目は、稲生です。


◆職員ブログ【稲生】
  
「最近の気になったことを雑記します。」
 
「事情判決」とは、
行政処分や判決が違法だった時、裁判所はこれを取り消すのが原則だが、「取り消すと著しく公益を害する事情がある場合」には請求を棄却できるという行政事件訴訟法上の制度のことである。
 
最近この「事情判決」が気になって仕方ありません。今年の3月26日に広島高裁岡山支部で2012年の衆議院選を巡る「1票の格差」訴訟で「違憲で選挙は無効」と判断が出ました。この判断で結審すれば、違憲で無効な議員が法律を作り、内閣総理大臣を選んでいることになります。無効な議員が可決した法案はどうなるのでしょうか。法律は無効になってしまうのか、無効な議員の選んだ総理大臣も無効なのか気になって仕方ありません。事情判決はこの混乱を避けるために、「違憲といっても無効とすると影響が大きいから、無効にはしませんよ」と大人の事情を判決に挟んできたのです。
それが、今回は無効判決が出たので、たとえばTPP交渉に反対する人達は参加の判断を無効と訴えるのでしょうか。改憲の話が出ていますが、無効な議員が発議してもいいのでしょうか。無効な議員が選んだ内閣総理大臣は無効にならないのでしょうか。その内閣の行政はどうなるのでしょうか。無効なのか有効なのか大変興味があります。
税法なのですが、法律に携わる身としては、今後の展開が大変興味があります。