新しい年が明けて早くも1か月が経ち、徐々に日が長くなるとともに日差しに
も輝きが増してまいりました。「冬来たりなば春遠からじ」、2月4日は立春、
3月6日は啓蟄であり、春に先がけて凛として咲くふくいくたる香りの梅の花に
続いて、気象会社などからは桜の開花予報がもたらせます。
こうして春を待つうちに平成29(2017)年分の所得税と個人事業者の消
費税・地方消費税の確定申告の時期を迎えました。私ども税理士は、公共的使命
として納税者であるお客様との相互理解・信頼関係の下に、「納税義務の適正な
実現」を図ることとされております。この使命を達成するため「税理士法人みら
い」は、お客様の正しい申告と納税のために万全の体制で臨んでまいります。お
客様からは例年どおり申告のための関係資料を早めに提供していただいており、
御理解と御協力に心から感謝しているところであります。
今回の確定申告から改正されたことの一つに医療費控除のために領収書の提出
が不要となり、その代わりに「医療費控除の明細書」を作成して添付することで
足りることとなりました。医療費の領収書は申告者自身が5年間保存する必要が
あり、その間税務署から求められたときは提示又は提出しなければなりません。
すなわちこれまで税務署に領収書を提出すればよかったことが、自己で5年間も
保管しなくてはなりません。
確定申告期であるこの時期、税務職員などと名乗る者から「医療費が還付され
る」などと嘘を言い、高齢者などから現金をだまし取る詐欺が増加している傾向
にあります。不審な電話があった場合、決して即答しないで所属や氏名などを確
認し、必ず税務署に問い合わせるとかして、被害に絶対遭わないようご注意して
ください。税務職員が還付金を受け取るためにATMの操作を求めたりすること
は絶対にありません。
この時期の各税の納付期限について、次のとおりとなっていることを念のため
お知らせいたします。振替納税を利用している方は、確実に振替納付ができるよ
う振替日の前日までに預貯金残高のご確認をお願いいたします。残高不足等によ
り引き落としができなかった場合は、さかのぼって納付期限の翌日から納付日ま
で延滞税がかかる場合があります。また振替納税は、申告期限までに申告書を提
出した場合に限りご利用になれ、納税の領収証書は発行されません。
(窓口で納付する場合) (振替納税を利用している場合)
① 所得税 平成30年3月15日 (木) 平成30年4月20日 (金) が振替日
② 消費税 平成30年4月 2日 (月) 平成30年4月25日 (水) が振替日
③ 贈与税 平成30年3月15日 (木) (振替納税は利用できません。)
税理士法人みらい 代表社員
税理士 松 尾 正